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この条例は、平成25年10月1日より施行しています。
良好な生活環境を守るため、市民の皆さんや事業者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
餌やりによりカラスによる被害を発生させ、市の指定職員からの是正命令に違反すると5万円以下の罰金が科されます。
A1.市内において、他人や周囲の迷惑を考慮せずに行われる、カラスへの餌やり等により、鳴き声、ふん尿その他汚物などがひどく、良好で快適な生活環境が脅かされる事例が発生しており、市民の皆さんから改善の要請、ご意見をいただいておりました。しかしながら、現行の行政上の施策では適切かつ有効な対応ができませんでした。そこで、これらの状況を踏まえ、市は、市民、事業者、行政が一体となって対応することとし、新たにその対策の一つとして条例を制定することとしました。
A2.カラスに継続し、又は反復して餌を与えることです。
(カラスが食べることができる場所に餌を置いたり、放置したりすることも含む)
A3.本条例は、餌やりそのものを禁止するものではありません。餌やりにより、地域の生活環境を不良状態にすることを禁止するものです。
A4.餌を目当てに集散するカラスの鳴き声、ふん尿、羽毛の飛散、攻撃、威嚇等により周辺の生活環境に著しい被害が発生しており、複数の住民からの申し出等があり、自治会等で当該被害の解消について話し合いが持たれたりするなど住民間の共通認識となっている状態です。
A5.ごみの出し方を改めてもらえれば違反にはなりません。地域の皆さんで取り組んでカラスによる被害の防止に努めましょう。
カラス対策については、こちらをご覧ください。