ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 条例・規則 > 条例 > 条例 > 奈良市カラスによる被害の防止及び良好な生活環境を守る条例

本文

奈良市カラスによる被害の防止及び良好な生活環境を守る条例

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

『奈良市カラスによる被害の防止及び良好な生活環境を守る条例』を施行しています。

  • 目的
    カラスへの餌やりにより発生する周辺の生活環境の被害を防止、改善することを目的としています。
    ※市がカラスの駆除をするものではありません。
  • 定められている主な事項
    1. カラスへの餌やりにより周辺の生活環境に被害を発生させてはならないこと
    2. 被害が発生しているときは、餌やりをしている人が速やかに改善しなければならないこと
    3. 地域で被害を発生させないよう自主的な取り組みに努めること

この条例は、平成25年10月1日より施行しています。
良好な生活環境を守るため、市民の皆さんや事業者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

条例には罰則を定めています。

餌やりによりカラスによる被害を発生させ、市の指定職員からの是正命令に違反すると5万円以下の罰金が科されます。

Q&A

Q1.なぜ条例を制定したの?

A1.市内において、他人や周囲の迷惑を考慮せずに行われる、カラスへの餌やり等により、鳴き声、ふん尿その他汚物などがひどく、良好で快適な生活環境が脅かされる事例が発生しており、市民の皆さんから改善の要請、ご意見をいただいておりました。しかしながら、現行の行政上の施策では適切かつ有効な対応ができませんでした。そこで、これらの状況を踏まえ、市は、市民、事業者、行政が一体となって対応することとし、新たにその対策の一つとして条例を制定することとしました。

Q2.餌やり(給餌)とは?

A2.カラスに継続し、又は反復して餌を与えることです。
(カラスが食べることができる場所に餌を置いたり、放置したりすることも含む)

Q3.カラスに餌をやってはいけないのですか?

A3.本条例は、餌やりそのものを禁止するものではありません。餌やりにより、地域の生活環境を不良状態にすることを禁止するものです。

Q4.カラスによる被害とは?

A4.餌を目当てに集散するカラスの鳴き声、ふん尿、羽毛の飛散、攻撃、威嚇等により周辺の生活環境に著しい被害が発生しており、複数の住民からの申し出等があり、自治会等で当該被害の解消について話し合いが持たれたりするなど住民間の共通認識となっている状態です。

Q5.たまたまごみの出し方が悪くて多くのカラスが集まったのですが、条例違反になるの?

A5.ごみの出し方を改めてもらえれば違反にはなりません。地域の皆さんで取り組んでカラスによる被害の防止に努めましょう。

カラス対策については、こちらをご覧ください。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


環境
観光経済
議会
危機管理
健康医療
子育て・教育
消防
都市整備・建設
福祉
法務・総務