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平成30年7月に奈良市旅館業法施行条例が改正されたことにより、奈良市内の旅館、ホテル、簡易宿所(民宿やゲストハウスなど)より、奈良市への宿泊者数などの定期報告が義務化されました。
奈良市旅館業法施行条例及び奈良市旅館業法施行細則が改正されました
奈良市旅館業法施行条例及び奈良市旅館業法施行細則が改正されました-奈良市
旅館業の営業者様は、条例に基づき、1月、4月、7月、10月の15日までにそれぞれの月の前3カ月間の宿泊実績についての定期報告が必要となります。
詳しくは、下記のダウンロードファイルをご確認ください。
また、奈良市ではこれまで独自に行ってきた「修学旅行実態調査」を引き続き実施します。毎年1月頃を目途に対象となる施設様へ調査票を配付しますので、本調査へのご回答につきましても、よろしくお願いいたします。