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指定濫用防止医薬品の購入について

ページID:0265099 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

1.制度改正の概要

医薬品の不適切使用(濫用)を防止するため、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性等の確保等に関する法律」が改正され、「指定濫用防止医薬品」に関する新たな規制が令和8年5月1日に導入されます。
これにより、対象医薬品の購入時には、これまで以上に薬剤師又は登録販売者による確認や情報提供が行われます。

2.対象となる医薬品

以下の成分、その水和物及びそれらの塩類を含む一般用医薬品(外用剤は除く)。
・エフェドリン
・コデイン
・ジヒドロコデイン
・ジフェンヒドラミン
・デキストロメトルファン
・プソイドエフェドリン
・ブロモバレリル尿素
・メチルエフェドリン
(令和8年2月13日現在)

 

3.指定濫用防止医薬品の購入方法

 
18歳未満 18歳以上
小容量
(注1)
複数・大容量 小容量 複数・大容量

対面、
オンライン
(注2) 

購入不可

対面、
オンライン、
通常のインター
ネット販売等 

対面、
オンライン

注1)少容量:5日分(かぜ薬・解熱鎮痛薬・鼻炎用内服薬は7日分)以下の用法・用量の成分量を含む1包装
注2)オンライン: ビデオ通話など、映像と音声によるリアルタイムでの双方向通信

4.購入者への確認事項

購入時には、薬剤師又は登録販売者による以下の事項の確認があります。
・年齢(必要に応じて身分証等の確認)
・18歳未満の場合は氏名
・他の薬剤の又は医薬品の使用状況
・指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況
・複数個の購入又は譲受けに該当する場合、その理由
・適正な使用を確認するために必要な事項(使用目的、症状など)
・その他情報提供を行うために必要な事項

5.薬剤師又は登録販売者による情報提供

購入時には、薬剤師又は登録販売者により以下の内容について、書面等を用いた説明があります。
・要指導医薬品等でそれぞれ定められている情報提供事項
・当該指定濫用防止医薬品の濫用した場合における保健衛生上の危害の発生の恐れがある旨。
※情報提供内容を理解したこと及び質問の有無を薬剤師又は登録販売者​へお伝えしてください。

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