対象者 |
奈良市内で薬局開設の許可を受けようとする者
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根拠法令等 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条
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提出書類
添付書類
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- 薬局開設許可申請書
- 構造設備の概要、設備器具一覧表
- 薬局に関する図面(平面図、敷地内の建物の配置図、所在地略図)
- 法人の場合、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び組織規定図(業務分掌表)
- 法人開設で責任役員が欠格条項に該当するおそれがある場合、診断書
- 次の事項を記載した書類
- あわせて行うその他の業務の種類 (麻薬小売業、一般用医薬品・医薬部外品・化粧品販売、高度管理医療機器・管理医療機器販売等)
- 販売・授与する医薬品の区分
- 一日平均取扱処方箋数
- 薬局管理者・その他の薬剤師(登録販売者)一覧(氏名・住所・週当たり勤務時間数・免許登録番号・登録年月日)
- 使用関係を証する書類又は雇用契約書の写し
- 薬剤師の免許証(登録販売者は販売従事登録証)の原本提示又は原本証明した写し
- 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」にで規定する指針及び手順書
- 勤務表
- 特定販売を行う場合は、特定販売を行う場合の書類
- 健康サポート薬局を表示する場合には、健康サポート薬局に関する基準に適合するものであることを明らかにする書類
※書類の様式については、左記よりダウンロードするか、又は同様の内容が含まれているものとすること。
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標準処理
日数
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現地確認後 7日程度 |
提出部数
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1部 |
手数料 |
29,000円 |
その他 |
許可審査基準及び指導基準に合致しない場合は、許可しませんので、許可審査基準及び指導基準を確認してください。
申請受付後、現地を確認します。現地確認後、問題がなければ、7日程度で薬局開設許可証を発行します。発行時に許可証の郵送を希望される場合は、送料分の切手も併せて提出してください。
保険薬局に係る指定申請について、平成29年2月受付分(平成29年3月指定)から受付締切日が毎月10日に変更になります。詳しくは近畿厚生局奈良事務所(0742-25-5520)へご相談ください。
麻薬を取扱う場合は、奈良県薬務課<外部リンク>へご相談ください。
健康サポート薬局について(参考):厚生労働省ホームページ<外部リンク>
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ダウンロード
<外部リンク>
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