事項 |
奈良市内で毒物劇物販売業の登録を受けようとするとき |
根拠法令等 |
毒物及び劇物取締法第4条第3項
毒物及び劇物取締法施行令第33条
毒物及び劇物取締法施行規則第2条、第4条の4第2項
奈良市毒物販売業登録の審査基準、標準処理期間及び指導基準
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様式 |
毒物劇物(一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業)登録申請書 |
添付書類 |
- 店舗平面図
- 店舗敷地内の建物の配置図
- 店舗の所在地略図
- 申請者が法人であるときは、履歴事項全部証明書
- 毒物劇物取扱責任者設置届(伝票処理のみで現物の取り扱いがない場合を除く)
※書類の様式については、上記よりダウンロードするか、又は同様の内容が含まれているものとすること。
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標準処理日数
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7日間 |
提出部数
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1部 |
手数料 |
14,700円 |
その他 |
- 申請受付後、現物を取り扱う店舗の場合は、現地を確認します。現地確認後、問題がなければ、1週間程度で毒物劇物販売業登録票を発行します。
- 現物を取り扱わない場合は、申請受付後、1週間程度で毒物劇物販売業登録票を発行します。
- 発行時に登録票の郵送を希望される場合は、送料分の切手も併せて提出してください。
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