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本文

変更届(薬局・店舗販売業・薬局製造販売医薬品製造販売業・薬局製造販売医薬品製造業)

更新日:2021年8月2日更新 印刷ページ表示
事項

現に許可を有する薬局、店舗販売業、薬局製造販売医薬品製造販売業又は薬局製造販売医薬品製造業が、届出の必要な事項を変更する場合

根拠法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条、第14条、第14条の9、第19条、第38条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第16条、第16条の2、第48条、第70条、第99条、第100条、第159条の19

様式

変更届書

届出時期

薬局・店舗販売業については、変更事項によって、届出をする時期が異なります。

薬局製造販売医薬品製造販売業又は薬局製造販売医薬品製造業については、全ての事項について、変更後30日以内の届出になります。

添付文書

変更事項により、提出する書類が異なります。詳細は「変更届及び添付書類について [PDFファイル/218KB]」をご覧ください。

提出部数

1部

手数料

不要

その他

許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証書換え交付申請も併せて行ってください。
届出する時期を経過してから変更届を提出する場合、遅延理由書を併せて提出してください。

ダウンロード

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