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交際費の支出及び公表に関する基準

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

1.趣旨

この基準は、市政への理解と信頼を深め、公正で透明な市政運営を推進するため、市長、副市長及び市の交際費(以下「交際費」という。)の執行状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

1.支出に関する基準

(1)支出区分、支出範囲及び支出限度額(消費税額を除く。)は、次のとおりとする。

区分 支出範囲 支出限度額
弔慰 樒又は生花 20,000円
香料 10,000円
会費 記念行事、総会等の会費等 応分の負担額
見舞 病気・負傷・災害等の見舞金及び見舞品 10,000円
慶祝 祝賀会等の出席祝金等 10,000円
賛助 賛助の必要性があると判断されるものへの賛助金 30,000円
名刺 印刷代 所要額
その他 上記いずれの区分にも属さないもの 10,000円

(2)ただし、(1)にかかわらず特別の事情がある場合は、社会通念上妥当な範囲内で支出するものとする。

1.公表に関する基準

  1. 交際費について、支出月日、支出区分、支出金額及び支出内容を毎月公表するものとし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。
  2. 公表は、総務部総務課において閲覧に供するほか、奈良市のホームページに掲載するものとする。

1.施行期日

  1. この基準は、平成21年11月18日から施行する。
  2. 3の規定は、平成21年7月31日以降に支出があったものについて適用する。
  3. 3の(1)中の支出内容の公表項目に個人名を含ませる改正規定の施行日は、平成22年9月1日とする。