本文
奈良市国民健康保険では、医療機関等を受診された医療費について「医療費のお知らせ(医療費通知)」をお送りしております。医療費通知は、保険制度の仕組みや健康に関する認識を深めていただくためにお送りしています。また、医療費控除の申告にもご活用いただけます。
対象受診月 | 発送予定時期 | 到着予定時期 |
---|---|---|
1~3月診療分 | 6月末 | 7月上旬 |
4~6月診療分 | 8月末 | 9月上旬 |
7~10月診療分 | 12月末 | 翌年1月上旬 |
11・12月診療分 | 翌年2月末 | 翌年3月上旬 |
記載内容については医療機関等から本市に請求のあった医療費の診療報酬明細書に基づき作成します。医療機関等からの請求が遅れている場合等により通知作成時点で請求がないものは記載されません。対象期間に受診がない場合、被保険者からの申し出により医療費通知の送付を停止している世帯へは送付されません。
入院時の食事代は含まれますが、保険のきかない費用(差額ベッド代、文書料等)は含まれません。また、「患者負担額」は円単位で計算していますが、医療機関等の窓口での自己負担額は10円未満を四捨五入するため相違することがあります。
診療を受けた月から3~4か月後(審査機関での審査等を行った後)でないと送付できないため、11月と12月の診療分については、2月末の発送予定となります。
医療費通知再発行についてはこちらのページを参照してください。
平成29年度税制改正により、平成29年分の確定申告から、医療費控除の申告の際に、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、以下の6項目が記載された「医療費のお知らせ(医療費通知)」を添付すると、明細の記入を省略できるようになりました。
平成30年1月診療分以降の「医療費のお知らせ(医療費通知)」は、上記項目を満たしているため、医療費控除の申告(平成30年分以降の申告)の際に添付することができます。「医療費控除の明細書」の「医療費通知に関する事項」欄に必要事項を記入し、「医療費のお知らせ(医療費通知)」を添付のうえ、申告してください。
公費負担医療や福祉医療費助成、高額療養費を受けられた場合などは、記載されている「自己負担相当額」と実際にご自身が負担された額が異なることがあります。その際は、ご自身で額を訂正して申告してください。
※その他、確定申告(医療費控除)に関することは、最寄りの税務署または市町村の税担当部署にお聞きください。