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平成31年3月14日、住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令が公布され、平成31年4月1日から施行されます。主な改正内容として、住宅宿泊事業者が法第12条の規定による委託をしようとするときに、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し通知する事項が追加されました。詳細は以下のとおりです。
また住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)が改正され、平成31年4月1日から適用されます。主な改正内容は、住宅の定義、届出の要件や添付書類についての追加等、住宅宿泊管理業者への委託の基準、住宅宿泊仲介業者が行う適法性の確認方法の見直し等です。詳細は以下のとおりです。