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美容所について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

美容師法で、「美容」とはパーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること、「美容師」とは厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者、「美容所」とは美容の業を行うために設けられた施設と定義されています。
まつ毛エクステンションは美容師法に基づく美容行為に該当します。まつ毛エクステンションの施術は美容所で美容師が行ってください。

開設しようとするとき

美容所を新たに開設する、開設者の名義を変える(個人から法人、法人から個人、A氏からB氏など)、大幅に改装する、美容所を移転する場合等はあらかじめ美容所開設届を保健衛生課へ提出し、その構造設備について確認を受ける必要があります。ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。

届出事項に変更があったとき
(開設者の住所、美容所の名称、美容師等)

開設者の住所、美容所の名称、従事美容師、管理美容師等に変更があった際は、美容所開設事項変更届に変更の事実を証する書類等、確認済証の記載事項に変更が生じた時には、当該確認済証を添えてすみやかに提出してください。
構造・設備の変更の場合には、新たに美容所開設届が必要な場合もあります。事前に保健衛生課に相談してください。ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。

廃止したとき

 美容所を閉鎖した、開設者の名義を変更した、美容所を移転した際は美容所廃止届に、確認済証を添えて速やかに提出してください。ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。

美容出張営業届について

美容師法により美容所以外の場所で美容の業をしてはいけません。ただし、美容師法施行令及び奈良市美容師法施行条例で定める特別の事情がある場合は、奈良県内の美容所に従事している美容師が、美容出張営業届をあらかじめ提出してください。ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。

美容所以外の場所で業務を行うことが出来る特別の事情がある場合

  1. 疾病その他の理由により、美容所に来ることが出来ない者に対して美容を行う場合
  2. 婚礼その他儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
  3. 美容所のない山間又はへき地に居住する者の求めに応じて、その居宅で美容を行う場合
  4. 児童養護施設、養護老人ホームその他これらに類する施設からの求めに応じて、その入所者に対して美容を行う場合
  5. 大規模災害時に設置された避難所で行う場合

ご相談、各種届出の提出の際には、担当が不在となることがありますので、あらかじめアポイントをお願いします。

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