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美容業に関する標準営業約款の一部変更について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第57条の12第3項の規定に基づき、別添のとおり告示されました。
 主な内容として、美容所において営業者が提供する役務の内容や、美容師の表示に関する事項が変更されたほか、「衛生水準の確保に関する事項」や、「地域社会に対する取り組みに関する事項」が新たに設けられました。また、誇大な表現を禁止する事項が削除されました。
 詳細については以下のとおりです。

(告示第31号)美容業に関する標準営業約款の一部を変更認可した件について[PDFファイル/98KB]

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(告示第31号)美容業に関する標準営業約款の一部を変更認可した件について[PDFファイル/98KB]

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