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旅館業及び公衆浴場における衛生管理等について、今般、厚生労働科学研究で最新の知見等が得られていること等を踏まえ、公衆浴場における水質基準等に関する指針、旅館業における衛生等管理要領及び公衆浴場における衛生等管理要領の一部が改正されました。
それに伴い、市規則の基準を改正しました。
浴槽水等の水質基準及び遊離残留塩素濃度について、下表のとおり改正しました。
変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
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浴槽水の水質基準の項目 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 又は 過マンガン酸カリウム消費量 |
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯の水質基準の項目 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 又は 過マンガン酸カリウム消費量 |
大腸菌群 | 大腸菌 | |
浴槽水の遊離残留塩素濃度 | 0.2mg/L程度から0.4mg/L程度まで |
0.4mg/L程度 |
詳細はこちらをご確認ください。
一部改正について(概要) [PDFファイル/220KB]
施行日は令和2年4月1日です。