ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 福祉・医療・保健・健康 > 衛生、保健予防 > 環境衛生 > 環境衛生 > 旅館業法及び公衆浴場法の奈良市施行規則が一部改正されました

本文

旅館業法及び公衆浴場法の奈良市施行規則が一部改正されました

更新日:2020年3月24日更新 印刷ページ表示

1.改正した規則

  1. 奈良市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営の確保に関する条例施行規則
  2. 奈良市公衆浴場施行細則

2.改正の背景

旅館業及び公衆浴場における衛生管理等について、今般、厚生労働科学研究で最新の知見等が得られていること等を踏まえ、公衆浴場における水質基準等に関する指針、旅館業における衛生等管理要領及び公衆浴場における衛生等管理要領の一部が改正されました。
それに伴い、市規則の基準を改正しました。

3.改正内容

浴槽水等の水質基準及び遊離残留塩素濃度について、下表のとおり改正しました。

改正内容
変更箇所 変更前 変更後
浴槽水の水質基準の項目 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
又は 過マンガン酸カリウム消費量
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯の水質基準の項目 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
又は 過マンガン酸カリウム消費量
大腸菌群 大腸菌
浴槽水の遊離残留塩素濃度 0.2mg/L程度から0.4mg/L程度まで

0.4mg/L程度
ただし、結合塩素のモノクロラミンにより消毒する場合の基準は、3mg/L程度とする。

詳細はこちらをご確認ください。
一部改正について(概要) [PDFファイル/220KB]

4.施行日

施行日は令和2年4月1日です。

5.参考

公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について(厚生労働省)<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください。

情報量は充分でしたか?
内容は分りやすかったですか?
情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


建築物衛生
ネズミ・害虫・外来危険生物