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温泉法に係る手続きについて

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

温泉法は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

温泉法に係る手続き

 ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。

  1. 温泉掘削(増掘)の許可
    温泉の掘削・増掘するときは、奈良県知事の許可が必要です。
    温泉の掘削・増掘するときは、温泉法に基づき年2回開催される審議会に諮る必要があります。このため、申請をしてから許可まで数ヶ月を要します。
  2. 動力の装置設置(変更)の許可
    動力の装置を設置(変更)するときは、奈良県知事の許可が必要です。
    動力の装置を設置するときは、温泉法に基づき年2回開催される審議会に諮る必要があります。このため、申請をしてから許可まで数ヶ月を要します。
    ただし、総ての湧出条件が当初許可の範囲内となる動機種等の動力装置へ変更する場合、許可は不要となる場合があります。必ず保健所に相談してください。
  3. 温泉の採取許可(可燃性天然ガス濃度の確認)
    温泉源から温泉の採取を行う場合は、奈良県知事の許可が必要です。
    ただし、可燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えない場合には、奈良県知事の確認を受けることによって、当該許可を省略することができます。
  4. 温泉の公共浴用(飲用)利用許可
    温泉を公共の浴用・飲用に利用しようとする場合は、奈良市保健所長の許可が必要です。
  5. 温泉の成分、禁忌症等の掲示
    利用の許可を得た施設では、温泉の成分・禁忌症等の掲示が必要です。
    温泉成分等掲示(掲示内容変更)届を奈良市保健所へ提出してください。
    掲示は、登録分析機関の行う温泉成分分析の結果に基づくことが必要です。
  6. 温泉利用状況の報告
    温泉源から温泉を採取している者、もしくは温泉利用施設の管理者は、毎年4月20日までに、前年の4月1日から3月31日までの温泉のゆう出量、温泉成分、可燃性天然ガスの発生状況、温泉利用の状況等を奈良市保健所長へ報告しなければなりません。
    温泉利用状況報告書に、最新の温泉成分分析書を添付して、奈良市保健所へ提出してください。

温泉成分の分析について

温泉成分は10年に一度の定期的な分析が必要です。
登録分析機関において検査するのに1ヶ月程度要しますので、注意してください。

参考

環境省「温泉の保護と利用<外部リンク>


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