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旅館業法等の一部改正について

更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

 

1.旅館業法が一部改正されました

 旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、

  1. 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない
  2. いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない

 等の意見が寄せられました。こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、2023(令和5)年12月13日に施行されます。

旅館業法改正の概要​

  1. 宿泊拒否事由の追加(カスタマーハラスメント等への対応)
  2. 感染防止対策の充実(特定感染症の感染防止への協力、宿泊者名簿「連絡先」の追加)
  3. 差別防止の更なる徹底等(宿泊者への適切なサービス、従業員への研修)
  4. 事業譲渡に係る手続の整備(地位の継承)

関係情報

​関係法令

 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について<外部リンク>

2.宿泊者名簿の記載項目が変更します

 旅館業法の改正に合わせ、奈良市では奈良市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営の確保に関する条例施行規則を一部改正し、市規則第9条に定める宿泊者名簿の記載事項のうち、年齢及び性別の事項については記載を求めないこととします。

宿泊者名簿

関係規則

 奈良市例規集<外部リンク>

 →例規名に「旅館」と入力後、目次内検索していただくと条例及び規則をみることが出来ます。

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