ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

奈良市特定空家等除却費用補助金について

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

(1)制度の概要

特定空家等の除却を促進し、市民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、奈良市が特定空家等と判断した空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内でその一部を補助します。

※定数に達した時点で補助金申請の受付を終了します。

奈良市特定空家等除却費用補助金交付要綱 [PDFファイル/125KB]

特定空家等について

特定空家等」とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項に規定され、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態,適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。

(2)補助金申請の要件

対象空家等の所有者又は管理者(法人は除く)であり、以下すべての要件を満たしていること

  • 対象物件が特定空家等の判断を受けていること
  • 対象物件を除却することに正当な権原を持つ者であること
  • 対象物件が空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置命令がされていないこと
  • 補助対象事業について、この要綱による補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 補助金申請者が暴力団員等(奈良市暴力団排除条例 平成24年奈良市条例第24号第2条第3号に規定する暴力団等をいう)でないこと
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく奈良県知事による登録を受けた事業者により行われる事業であること

(3)補助金の金額

除却工事に要する費用の2分の1以内の額(上限30万円)1,000円未満は切り捨て

(4)申請をする際の注意点

  • 申請の前に、対象物件について特定空家等の判断を受けている必要があります。
  • 補助金の交付決定前に除却工事等の契約又は工事の着手をされた場合は補助金の交付対象事業になりません
  • 建物の除却により固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなるため、次年度から固定資産税等が増額することがあります。(固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。)

(5)申請等の様式・添付書類一覧【申請書等は下記(7)ダウンロードより取得できます】

補助金等交付申請時
必要書類

  • 補助金等交付申請書
  • 工事の見積書の写し(積算根拠・内訳が明らかになるもの)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 現況写真
  • 土地及び建物の登記事項全部証明書
  • 特定空家等除却費用補助金交付申請に関する同意書
  • 工事業者における建築業法の許可等の写し(補助金要綱第2条第2号に該当することを証するもの)
  • 除却工事に関して正当な権限を持つことを証明できる書類(補助金要綱第3条第1号に該当することを証するもの)
  • 相手方登録申請書(補助金の振込先口座の登録)

補助事業等実績報告時
必要書類

  • 補助事業等実績報告書
  • 工事の請負契約書の写し(補助金交付決定後の契約日)
  • 工事費の請求書及び領収書の写し
  • 工事完了が確認出来る写真(工事前・工事中・工事後の写真)
  • 工事に伴い生じた廃棄物に関する処分証明書の写し(マニフェストE票)
  • その他市長が必要とする書類
  • 補助金等交付請求書

(6)補助金交付までの流れ

フロー図

(7)ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)