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隣の土地から越境した竹木の切取りに関するルールが改正されました

ページID:0251417 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

越境された竹木の切り取りのルールが整備されました(民法第233条)

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることができず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(民法233条3項1号~3号)。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

※越境する竹木が数人の共有に属するときは、切除を求められている各共有者は、その枝を切り取ることができる(民法233条第2項)
越境した竹木の枝の切取りについて(法務省資料) [PDFファイル/306KB]
法務省資料には以下質問への回答も記載されています。

催促してからどのくらい待てばいい?

上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられています。

伐採にかかった費用は請求していい?

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、709条)。

相談先

竹木の所有者とのトラブル防止のため、切取りまでの適切な手順については、弁護士等の専門家にご相談いただく事をお勧めします。
「弁護士による法律相談(予約制)」​もご活用ください。
※「弁護士による法律相談(予約制)」は奈良市民の方が対象となります

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