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ふぐを取り扱う事業者の方へ

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

ふぐの取扱いについて

  • ふぐの取扱いについては、奈良県において「ふぐの販売及びふぐ処理師に関する条例」が定められています。
  • 「奈良県ふぐ処理師」でなければ、業としてふぐを処理してはいけません。
  • 食用として一般消費者に未処理のふぐを販売しないでください。

「ふぐ処理師」の試験は、奈良県で実施しています。
(奈良市では、実施していません。)

試験に関しては、奈良県消費・生活安全課ホームページ<外部リンク>

ふぐの取扱い、調理は、各都道府県の条例などによって規制があります。

ふぐ処理施設の取扱いについて

 ふぐを処理(有毒部分の完全除去)するためには、あらかじめ「ふぐ取扱業報告書」を保健所へ提出し、保健所の確認を受ける必要があります。

 なお、処理できるのは、食品衛生法の飲食店営業、魚介類販売業もしくは魚介類の加工を行う営業の許可を受け、「奈良県食品衛生法施行条例」で定める設備を有する施設で、奈良県ふぐ処理師の免許を持っている者が処理する場合に限ります。

奈良県食品衛生法施行条例<外部リンク>第4条第16号
 ふぐを処理する営業にあっては、ふぐの処理専用の換水式洗浄槽、処理台、まな板及び包丁並びにふぐを保管する容器を備え、その容器には処理済用又は未処理用である旨を表示し、処理した有毒部分を入れる専用の不浸透性で施錠できる廃棄物容器を備え、その容器には有毒である旨を表示すること。

 確認を受け、ふぐの処理ができる施設は、「営業許可証」「営業の種類」の項目に、「ふぐ」が追記されます。

「営業許可証」は、店の見やすい場所に掲示しなければなりません。

奈良市食品衛生法施行細則<外部リンク>第9条
 営業許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、営業許可証を当該施設内の見やすい場所に掲示しなければならない。