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食品添加物の使用について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

食品添加物とは

 食品衛生法第4条第2項では、「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義しています。

食品添加物は

  • 食品の味を向上させる(調味料など)
  • 腐敗その他化学変化による食品の変質を防ぐ(保存料など)
  • 栄養価の維持・向上(アミノ酸など)
  • 食品を美化し魅力を増す(着色料など)
  • 食品の製造加工に必要(凝固剤など)

の目的で使用されます。

食品添加物の分類

 食品添加物は、「指定添加物」「既存添加物」「天然香料」「一般飲食物添加物」に分類されます。

 上記の食品添加物は、それぞれ食品衛生法施行規則別表第1「指定添加物リスト<外部リンク>」「既存添加物名簿収載品目リスト<外部リンク>」「天然香料基原物質リスト<外部リンク>」「一般飲食物添加物品目リスト<外部リンク>」に記載されております。

 また、「既存添加物」については厚生労働省が各業者へ使用実態の調査を行い、安全性に問題のあるもの、使用実績のないものについては名簿から消除されることがあります。

 既存添加物名簿より名称の消除された添加物は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条の規定に基づき添加物として指定されない限り、添加物としての販売等が禁止されます。
 使用した場合は、食品衛生法違反になります。

 そのため、各事業者さまにおかれましては、これらの情報収集に努め、添加物の使用及び表示に関して違反のないよう努めて下さい。

 詳しくは各省庁のホームページをご覧下さい
※ 厚生労働省医薬食品局食品安全部ホームページ(分野別施策[食品添加物<外部リンク>])

※ 消費者庁ホームページ(食品表示について<外部リンク>)