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浄化槽保守点検業の登録の申請(新規・更新)について
更新日:2022年6月14日更新
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「奈良市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例<外部リンク>」(以下「条例」という。)の規定により、奈良市内で浄化槽保守点検業を営もうとする者は市長の登録を受けなければなりません。なお、登録有効期間は5年と定められており、期間満了日までに更新の登録申請がない場合は登録が末梢されますので、登録有効期間には十分注意してください。
(1)営業所の設置等
- 奈良県内に営業所を設置していること
- 当該浄化槽保守点検業者の専属であり、営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置いていること
- 営業所ごとに規則で定める器具を備えていること
水中ポンプ、照明器具、水準器、メスシリンダー、透視度計、溶存酸素計、残留塩素測定器、水素イオン濃度測定器具、亜硝酸性窒素検出器具、塩素イオン濃度測定器具
(2)登録の申請書等
申請書
浄化槽保守点検業登録申請書(新規・更新) 第1号様式
添付書類
- 誓約書(申請者が条例第5条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書類) 第2号様式
- 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し
- 営業所ごとに備える器具の明細を記載した書類(以下「浄化槽保守点検業器具明細書」という。) 第3号様式
- 連絡をとっている又は連絡をとる予定の浄化槽清掃業者の氏名若しくは名称及び営業所の所在地を記載した書類
- 住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書)
※ 上記の書類は、発行日から3ヵ月以内のものに限る - 健康保険証の写し等浄化槽管理士が浄化槽保守点検業者の専属であることを証する書類
- 営業所及び事務所の付近見取図
- 申請者が現に都道府県知事又は他の保健所を設置する市の長の浄化槽保守点検業に係る登録を受けている場合にあっては、その旨を明らかにする書類
(3)登録手数料
- 新規登録の場合 1件につき 36,000円
- 更新登録の場合 1件につき 31,900円
※ 支払い方法は、事前に当課にお問い合わせください。
(4)提出部数
1部