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事前調査結果報告書(大気汚染防止法)

更新日:2024年7月16日更新 印刷ページ表示
申請書のサイズ A4
どのようなときに届出するのですか

石綿の有無によらず、以下の規模要件のいずれかに該当する場合

 [規模要件]
  (1) 解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事

  (2) 請負代金が税込100万円以上の建築物の改修工事

  (3) 請負代金が税込100万円以上の環境大臣が定める工作物の解体または改修工事

 

環境大臣が定める工作物
 (1)反応槽、(2)加熱炉、(3)ボイラー及び圧力容器、(4)配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、(5)焼却設備、(6)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備は除く。)、(7)貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、(8)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、(9)変電設備、(10)配電設備、(11)送電設備(ケーブルを含む。)、(12)トンネルの天井板、(13)プラットホームの上家、(14)遮音壁、(15)軽量盛土保護パネル、(16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

届出時期 遅滞なく(工事開始前までに)
届出方法
石綿事前調査結果報告システムによる報告(労働安全衛生法石綿障害予防規則と共通)(1回の入力で奈良市と労働基準監督署両方に報告できます)

石綿事前調査結果報告システム<外部リンク>

(石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、GビズIDが必要です。:GビズIDの登録<外部リンク>

紙による報告(※石綿事前調査結果報告システム<外部リンク>による報告ができない場合に限る)

(保健所(はぐくみセンター)5階 保健・環境検査課 環境衛生係へ1部提出)

紙による報告は、別途奈良労働基準監督署にも必要です。様式が異なるので直接お問合せください。⇒管轄地域と所在地一覧 | 奈良労働局 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

[報告様式]

押印(印鑑) 不要
添付書類 不要
受付窓口 保健所(はぐくみセンター)5階 保健・環境検査課 環境衛生係
郵送受付

郵送の場合は、以下の点にご注意ください。

作業開始の前日までに書類が到着するようにしてください。

※届出の内容についてお聞きする場合がありますので、連絡先を必ず明記してください。

その他

届出受理後、予告なく現場確認を行う場合があります。

報告者は元請業者または自主施工者になります。

 

環境省のページ石綿事前調査結果の報告について | 大気環境・自動車対策 | 環境省 (env.go.jp)<外部リンク>

チラシ(建築物の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です) [PDFファイル/488KB]

チラシ(事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!) [PDFファイル/2.55MB]

 

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