| 申請書のサイズ |
A4 |
| どのようなときに届出するのですか |
石綿の有無によらず、以下の規模要件のいずれかに該当する場合
[規模要件]
(1) 解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
(2) 請負代金が税込100万円以上の建築物の改修工事
(3) 請負代金が税込100万円以上の環境大臣が定める工作物の解体または改修工事
環境大臣が定める工作物
(1)反応槽、(2)加熱炉、(3)ボイラー及び圧力容器、(4)配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、(5)焼却設備、(6)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備は除く。)、(7)貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、(8)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、(9)変電設備、(10)配電設備、(11)送電設備(ケーブルを含む。)、(12)トンネルの天井板、(13)プラットホームの上家、(14)遮音壁、(15)軽量盛土保護パネル、(16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
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| 届出時期 |
遅滞なく(工事開始前までに) |
| 届出方法 |
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| 押印(印鑑) |
不要 |
| 添付書類 |
不要 |
| 受付窓口 |
保健所(はぐくみセンター)5階 保健・環境検査課 環境衛生係 |
| 郵送受付 |
可
郵送の場合は、以下の点にご注意ください。
※作業開始の前日までに書類が到着するようにしてください。
※届出の内容についてお聞きする場合がありますので、連絡先を必ず明記してください。
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| その他 |
届出受理後、予告なく現場確認を行う場合があります。
報告者は元請業者または自主施工者になります。
環境省のページ石綿事前調査結果の報告について | 大気環境・自動車対策 | 環境省 (env.go.jp)<外部リンク>
チラシ(建築物の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です) [PDFファイル/488KB]
チラシ(事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!) [PDFファイル/2.55MB]
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<外部リンク>
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