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解体等工事に係る事前調査を実施する者(改正大気汚染防止法)

更新日:2022年10月11日更新 印刷ページ表示

●適切に事前調査を行うためには、石綿含有建材の使用の有無の判断を行う者は、石綿に関し一定の知見を有し、実際に調査を実施した上で的確な判断ができる者(調査者等)である必要があります。

●令和5年10月1日から、建築物については調査者等に書面調査及び現地での目視調査を行わせることが義務化されます(一般個人による事前調査は除く)。

令和5年10月以前に実施する事前調査においても、事前調査の義務を負う元請業者及び事業者は、可能な限りこれらの者に書面調査、現地での目視調査及び分析調査を依頼するよう求められています。

●使用されている可能性がある石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物については、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者に事前調査及び分析調査のための試料採取を行わせるよう求められています。

 

建築物石綿含有建材調査者周知チラシ [PDFファイル/408KB]

 

調査者の資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。

調査者講習実施機関は下記HPに随時アップされますのでご確認ください。

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-course/<外部リンク>

 

 

《建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部※を除く)の事前調査の調査者等》

1.建築物石綿含有建材調査者登録規程に基づく講習を修了した特定建築物石綿含有建材調査者及び一般建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者

「同等以上の能力を有すると認められる者」は、義務付け(令和5年10月1日)の前までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会<外部リンク>に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者となります。

 

《一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部の事前調査の調査者等》

1.の者

2.建築物石綿含有建材調査者登録規程に基づく講習を修了した一戸建て等石綿含有建材調査者

 

※「一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部」は、一戸建ての住宅及び共同住宅(長屋を含む。以下同じ。)の住戸の専有部分を指し、共同住宅の住戸の内部以外の部分(ベランダ、廊下等共用部分)及び店舗併用住宅は含まれない。

 

〈一般個人による事前調査〉

解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物の改修等の作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら事前調査を行うことができます。

「排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事」とは、床、壁、天井等への家具の固定のための穴開け等の特定建築材料の一部を加工する作業のみを伴うような建設工事をいいます。

 

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