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奈良市生殖補助医療等助成事業及び奈良市一般不妊治療等助成事業について
申請を検討されている方へ
奈良市生殖補助医療等助成事業と奈良市一般不妊治療等助成事業の申請において、それぞれ必要な書類が異なります。
ご自身が受けられた治療等がどちらに該当するか悩まれる場合は、両事業の医療機関等証明書を準備していただき、受診されている医療機関へご相談していただきますようお願いします。
目次
1.奈良市生殖補助医療等助成事業
事業内容
不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「生殖補助医療」という。)並びにこれに併せて行われる先進医療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、奈良市生殖補助医療等助成事業を行っています。
助成対象者
下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 生殖補助医療を受けた夫婦であって、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された夫婦
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
- 夫婦のうち、どちらか一方が治療期間の初日から申請日までの間、奈良市に住所を有していること
- 治療期間の初日から申請日までの間、夫婦のいずれもが医療保険各法に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること
※「夫婦」は、事実上の婚姻関係にある方(いわゆる「事実婚」)も対象
対象費用・助成金の額及び対象回数
令和7年4月1日以降に開始した表1の生殖補助医療(男性不妊治療を含む。)及び表2の先進医療が対象になり、対象回数は表3のとおりです。ただし、不妊治療には至らず、検査のみの場合は助成の対象外となります。
対象費用 | 助成金の額 |
---|---|
保険診療により実施した生殖補助医療に要した医療費 | 左欄に定める費用のうち、健康保険法第63条に定める療養の給付について、同法第74条に定める一部負担金から、同法第115条に定める高額療養費及び健康保険組合等が実施する付加給付に相当する額を除く、本人が負担する額の2分の1の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。上限は5万円。 |
生殖補助医療のうち、保険適用の回数の上限を超過したため、全額自費診療となった生殖補助医療に要した医療費 |
左欄に定める費用のうち、本人が負担する額の2分の1の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。上限は15万円。 |
対象費用 | 助成金の額 |
---|---|
厚生労働大臣が先進医療として告示した技術等のうち、表1の治療に追加して実施した生殖補助医療に係るものに要した医療費 | 左欄に定める費用のうち、本人が負担する額の2分の1の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。上限は5万円。 |
対象とならない費用と治療
- 入院時の差額ベット代、食事代、文書料その他直接治療に関係のない費用
- 奈良市外に住民登録のある期間の治療や、奈良市外の市区町村において助成の対象となった費用
- 医療保険各法の規定に基づき支給される医療保険又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助の適用対象となる治療に係る費用
- 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止したもの
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
- 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
- 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
- 保険診療と保険外診療を組み合わせて行ういわゆる「混合診療」による生殖補助医療等
- 不妊症の診断がされていない者に対して、妊孕性温存療法及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いて生殖補助医療を実施した場合
妻の年齢(治療開始日時点) | 上限回数(胚移植) (注意)凍結胚移植も含む |
---|---|
40歳未満 | 通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
回数制限の超過分 |
2回まで |
- 令和7年3月31日以前に開始した治療で、すでに保険診療により胚移植術を実施している場合はその残りの回数が上限となります。
- 治療の回数は、住民票、戸籍謄本、死産届等(妊娠12週以降に死産に至った場合も含む)により確認させていただきます。
- 胚移植に至らなかった場合や男性不妊のみの場合は、回数のカウントには含みません。
申請期間
当該生殖補助医療等を受けた日の属する翌年度末まで。
例1)治療日:令和7年4月1日 申請期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
例2)治療日:令和8年2月1日 申請期間:令和8年2月1日~令和9年3月31日
提出書類について
下記の書類を揃え、母子保健課窓口へ提出してください。(郵送での申請も可能です。)
1 申請書(第1号様式)
奈良市生殖補助医療費等助成申請書(第1号様式) [PDFファイル/401KB]
⇒申請者の方が記入する書類です。
2 医療機関の証明書(第2号様式)
生殖補助医療費助成事業受診等証明書(第2号様式) [PDFファイル/671KB]
⇒受診された医療機関で記入していただく書類です。
3 ご夫婦の両方もしくは一方が奈良市に住所を有し、かつご夫婦であることを証明できる書類
※申請日前3ヵ月以内に取得したもの
ご夫婦ともに奈良市内に住所を有し、同一世帯の場合は提出書類は不要です。
ご夫婦が同一世帯でない場合やどちらか片方が奈良市以外の自治体に住民登録がある場合は以下の書類が必要です。
法律婚の場合
a.奈良市内で世帯が別の場合、
(1)戸籍謄本等
b.ご夫婦の片方が奈良市以外の自治体に住民登録がある場合、
(1)戸籍謄本等
(2)その自治体で取得した住民票
事実婚の場合
事実婚とは、治療当事者両人が重婚でなく、同一世帯であるご夫婦が対象です。
※同一世帯でない場合、その理由について必ず下記(3)「治療当事者両人の事実上の婚姻関係に関する申立書」に記載してください。
(1)治療当事者両人の戸籍謄本
(2)治療当事者両人の住民票(奈良市以外の場合)
(3)治療当事者両人の事実上の婚姻関係に関する申立書 [PDFファイル/80KB]
以下「4・5・6」は、窓口で確認させていただきますので、ご提示ください
※郵送で申請される場合は、写し(コピー)を郵送してください。
4 口座番号の確認ができるもの(提示のみ)
通帳やキャッシュカード等、銀行名・支店名・口座名義人・口座番号の確認ができるもの。写し(コピー)でも可。
5 ご夫婦それぞれの医療保険各法に基づく省令に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者であることの証明書の写し(提示のみ)(提示のみ)
資格確認書(健康保険証)、限度額適用認定証などの写し (コピー)でも可。
マイナンバー保険証の場合はマイナポータルでの確認も可。
6 高額療養費や付加給付等の確認ができるもの
保険者からの支給決定通知書等、高額療養費の支給額の確認ができるもの。
併せて、限度額適用認定証(交付を受けている場合のみ)。写し(コピー)でも可。
申請書類の注意点
※奈良市保健所・教育総合センターでは、住民票等の交付は行っておりません
市役所市民課・各出張所(西部・北部・東部)・都祁行政センター、月ヶ瀬行政センター、東寺林連絡所で取得願います。
※本助成金の申請は、母子保健課(はぐくみセンター)、母子保健課分室(市役所)または郵送でのみ受け付けています。
各出張所等では受け付けられませんのでご留意ください。
助成金の支給について
- 過去の助成や提出書類等の審査を行います。
- 審査によって最終的な助成金額を決定し、後日、承認(不承認)決定通知を送付します。
- 助成金は、交付申請書にご記入された口座に振り込みます。
※提出書類に不備や疑義がある場合、連絡させていただく場合があります。
提出・問い合わせ先
母子保健課(奈良市保健所・教育総合センター3階)
[住所]〒630-8122 奈良市三条本町13番1号
[電話]0742-34-1978(直)
ダウンロード
- 奈良市生殖補助医療費等助成申請書(第1号様式) [PDFファイル/401KB]
- 生殖補助医療費助成事業受診等証明書(第2号様式) [PDFファイル/671KB]
- 事実上の婚姻関係に関する申立書 [PDFファイル/80KB]
2.奈良市一般不妊治療等助成事業
事業内容
奈良市では、不妊検査や不妊治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、一般不妊治療費等助成事業を行っています。
助成対象者
下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 奈良市内に住所を有し、一般不妊治療等を受けられた夫婦
- 夫及び妻が医療保険各法における被保険者または被扶養者である夫婦
- 妻の年齢が43歳未満である夫婦(年度の途中で43歳に達する場合、誕生日の前日に受診した一般不妊治療が対象)
※「夫婦」は、事実上の婚姻関係にある方(いわゆる「事実婚」)も対象
対象となる治療費等
産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科で受けた不妊検査や不妊治療にかかった費用
(超音波検査やホルモン検査などの不妊検査、タイミング療法、薬物療法、人工授精などの一般不妊治療)
また、当該医療機関において処方せんにより調剤を受けた薬局に支払った費用。
※奈良市生殖補助医療等助成事業の対象となる治療等の費用は含みません。
※入院費、食事代、文書料、凍結胚の管理料など、直接治療に関係ない費用は含みません。また、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療や、第三者が妻の代わりに妊娠・出産する場合は助成対象になりません。
申請期間
一般不妊治療等を受けた日の属する翌年度末まで。
例1)治療日:令和7年4月1日 申請期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
例2)治療日:令和8年2月1日 申請期間:令和8年2月1日~令和9年3月31日
助成について
- 1年度につき上限額10万円まで助成します。
※健康保険法第115条に定める高額療養費は控除する。 - 助成期間は補助を開始した診療日の属する月から継続する5年間です。
※対象者が奈良市内に住所を有する期間に限ります。
※5年間の助成金合計の上限額は50万円です。 - 助成対象期間中に妻の年齢が43歳に達した場合は、その時点で終了となります。
提出書類について
下記の書類を揃え、母子保健課窓口へ提出してください。(郵送での申請も可能です。)
1 申請書(第1号様式)
奈良市一般不妊治療費等助成金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/183KB]
⇒申請者の方が記入する書類です。
2 医療機関の証明書(第2号様式)
奈良市一般不妊治療費等助成金交付医療機関等証明書(第2号様式) [PDFファイル/111KB]
⇒受診された医療機関で記入していただく書類です。
3 ご夫婦の両方もしくは一方が奈良市に住所を有し、かつご夫婦であることを証明できる書類
※申請日前3ヵ月以内に取得したもの
ご夫婦ともに奈良市内に住所を有し、同一世帯の場合は提出書類は不要です。
ご夫婦が同一世帯でない場合やどちらか片方が奈良市以外の自治体に住民登録がある場合は以下の書類が必要です。
法律婚の場合
a.奈良市内で世帯が別の場合、
(1)戸籍謄本等
b.ご夫婦の片方が奈良市以外の自治体に住民登録がある場合、
(1)戸籍謄本等
(2)その自治体で取得した住民票 ※個人番号(マイナンバー)の記入で省略可
事実婚の場合
事実婚とは、治療当事者両人が重婚でなく、同一世帯であるご夫婦が対象です。
※同一世帯でない場合、その理由について必ず下記(3)「治療当事者両人の事実上の婚姻関係に関する申立書」に記載してください。
(1)治療当事者両人の戸籍謄本
(2)治療当事者両人の住民票(奈良市以外の場合) ※個人番号(マイナンバー)の記入で省略可
(3)治療当事者両人の事実上の婚姻関係に関する申立書 [PDFファイル/73KB]
以下「4・5・6・7」は、窓口で確認させていただきますので、ご提示ください
※郵送で申請される場合は、写し(コピー)を郵送してください。
4 口座番号の確認ができるもの(提示のみ)
通帳やキャッシュカード等、銀行名・支店名・口座名義人・口座番号の確認ができるもの。写し(コピー)でも可。
5 ご夫婦両方の個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(提示のみ)
個人番号(マイナンバー)を記入される場合のみ必要。詳しくは、「個人番号記入時の注意点」をご覧ください。
6 ご夫婦それぞれの医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であることの証明書の写し(提示のみ)
資格確認書(健康保険証)、限度額適用認定証などの写し (コピー)でも可。
マイナンバー保険証の場合はマイナポータルでの確認も可。
7 高額療養費や付加給付等の確認ができるもの
保険者からの支給決定通知書等、高額療養費の支給額の確認ができるもの。
併せて、限度額適用認定証(交付を受けている場合のみ)。写し(コピー)でも可。
個人番号記入時の注意点
●個人番号確認が必要なため、下記(1)~(3)のうちいずれかをご提示ください。
(1)個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カードのみ有効となります。)
(3)個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
●本人確認が必要なため、下記(1)~(3)のうちいずれかをご提示ください。
(1)個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)顔写真入りの身分証明書(運転免許証・パスポート等) 1点
(3)「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が確認できる書類(保険証・年金手帳等) 2点
●個人番号を記入し、ご夫婦の片方のみ(又は代理人)が申請書を提出する場合
・ご夫婦のもう片方(または両方)が「奈良市一般不妊治療費等助成金交付申請書(第1号様式)」の委任状欄に必ずご署名ください。
※申請するご夫婦それぞれの個人番号確認ができる書類(「個人番号記入時の注意点」参照。)をご提示いただく必要があります。
※代理人が申請する場合、委任状に加え、代理人の本人確認ができる身分証明書、及び申請ご夫婦の個人番号確認ができる書類(「個人番号記入時の注意点」参照。)をご提示ください。
申請書類の注意点
※奈良市保健所・教育総合センターでは、住民票等の交付は行っておりません
市役所市民課・各出張所(西部・北部・東部)・都祁行政センター、月ヶ瀬行政センター、東寺林連絡所で取得願います。
※本助成金の申請は、母子保健課(はぐくみセンター)、母子保健課分室(市役所)または郵送でのみ受け付けています。
各出張所等では受け付けられませんのでご留意ください。
助成金の支給について
- 過去の助成や提出書類等の審査を行います。
- 審査によって最終的な助成金額を決定し、後日、承認(不承認)決定通知を送付します。
- 助成金は、交付申請書にご記入された口座に振り込みます。
※提出書類に不備や疑義がある場合、連絡させていただく場合があります。
よくあるお問い合わせ
提出・問い合わせ先
母子保健課(奈良市保健所・教育総合センター3階)
[住所]〒630-8122奈良市三条本町13番1号
[電話]0742-34-1978(直)
ダウンロード
- 奈良市一般不妊治療費等助成金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/183KB]
- 奈良市一般不妊治療費等助成金交付医療機関等証明書(第2号様式) [PDFファイル/111KB]
- 事実上の婚姻関係に関する申立書 [PDFファイル/73KB]
3.その他
相談窓口について
奈良県では、従来の「奈良県不妊専門相談センター」を拡充し、不妊だけでなく性と健康に関する包括的かつ専門的な相談支援を行うことを目的として、奈良県 性と健康の相談センター「ならはぐ」が開設されました。
妊娠・出産、不妊のほかにも、自分の性に関すること、更年期やパートナー間コミュニケーションなど、性と健康に関する様々な悩みや不安について、いつでもどこからでも気軽に専門職に相談が可能です。
お問い合わせ:奈良県 性と健康の相談センター「ならはぐ」<外部リンク>
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