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奈良市一般不妊治療等助成事業

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

こちらは令和4年度以降に初めて助成を受ける方の内容です。
令和3年度以前から助成を受けている方は次のページをご覧ください。

​​奈良市一般不妊治療等助成事業(令和3年度以前から助成を受ける方)

新着情報

電子申請ができるようになりました。(令和5年4月1日~令和6年3月31日受診分)
スマートフォンを使用し、添付書類を撮影しながら来庁不要で申請できるので、是非ご利用ください。  

電子申請ボタン<外部リンク>

QRコード
QRコード<外部リンク>

必要書類(医療機関証明書、領収書、健康保険証、通帳・キャッシュカード等口座確認書類など)をご準備いただき、入力してください。
ただし、夫婦のどちらか片方が奈良市以外の自治体に住民登録があり、申請書にマイナンバーを記載することで住民票の添付を省略する場合は、書面でご提出ください。
(住民票を取得し、電子申請の中で画像を添付する場合は、ご利用いただけます。)

事業内容

奈良市では、不妊検査や不妊治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、一般不妊治療費等助成事業を行っています。

不妊治療

助成対象者

下記の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 奈良市内に住所を有し、一般不妊治療等を受けられた夫婦
  2. 夫及び妻が医療保険各法における被保険者または被扶養者である夫婦
  3. 妻の年齢が43歳未満である夫婦(年度の途中で43歳に達する場合、誕生日の前日に受診した一般不妊治療が対象)

※「夫婦」は、事実上の婚姻関係にある方(いわゆる「事実婚」)も対象

対象となる治療費等

産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科で受けた不妊検査や不妊治療にかかった費用
(超音波検査やホルモン検査などの不妊検査、タイミング療法、薬物療法、人工授精などの一般不妊治療及び体外受精、顕微授精などの生殖補助医療)
また、当該医療機関において処方せんにより調剤を受けた薬局に支払った費用。

※入院費、食事代、文書料、凍結胚の管理料など、直接治療に関係ない費用は含みません。また、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療や、第三者が妻の代わりに妊娠・出産する場合は助成対象になりません。

申請期間

1年度分(4月分から翌年3月まで)をまとめて、年度末(3月31日)まで

※治療の終了日が3月末等、申請期限に間に合わない場合は必ず事前にご相談ください。

助成について

  • 1年度につき上限額10万円まで助成します。
    ※食事療養標準負担額等は除き、高額療養費、附加給付金等は控除する。
  • 助成期間は補助を開始した診療日の属する月から継続する5年間です。
    対象者が奈良市内に住所を有する期間に限ります。
    ※5年間の助成金合計の上限額は50万円です。
  • 助成対象期間中に妻の年齢が43歳に達した場合は、その時点で終了となります。

提出書類について

下記の書類を揃え、母子保健課窓口へ提出してください。(郵送での申請も可能です。)

1、申請書(第1号様式)

奈良市一般不妊治療費等助成金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/183KB]
⇒申請者の方が記入する書類です。

2、医療機関の証明書(第2号様式)

奈良市一般不妊治療費等助成金交付医療機関等証明書(第2号様式) [PDFファイル/95KB]
⇒受診された医療機関で記入していただく書類です。

3、医療機関が発行する領収書の写し

上記2.の証明書の「本人負担額」に対する領収書の写し(コピー)を添付してください。

※領収日、領収金額、領収印等、内容が分かるようにコピーしてください。
※原本のみお持ちの場合は、近隣のコンビニ等、コピーができる施設をご案内します。
(原則、窓口でのコピーは行いませんのでご注意ください。)

4、ご夫婦の両方もしくは一方が奈良市に住所を有し、かつご夫婦であることを証明できる書類
※申請日前3ヵ月以内に取得したもの

ご夫婦ともに奈良市内に住所を有し、同一世帯の場合は提出書類は不要です。
ご夫婦が同一世帯でない場合やどちらか片方が奈良市以外の自治体に住民登録がある場合は以下の書類が必要です。

法律婚の場合

a.奈良市内で世帯が別の場合、
(1)戸籍謄本等
b.ご夫婦の片方が奈良市以外の自治体に住民登録がある場合、
(1)戸籍謄本等
(2)その自治体で取得した住民票 ※個人番号(マイナンバー)の記入で省略可

事実婚の場合

​事実婚とは、治療当事者両人が重婚でなく、同一世帯であるご夫婦が対象です。
​※同一世帯でない場合、その理由について必ず下記(3)「治療当事者両人の事実上の婚姻関係に関する申立書」に記載してください。

(1)治療当事者両人の戸籍謄本
(2)治療当事者両人の住民票(奈良市以外の場合) ※個人番号(マイナンバー)の記入で省略可
(3)治療当事者両人の事実上の婚姻関係に関する申立書 [PDFファイル/73KB]

以下「5・6・7・8」は、窓口で確認させていただきますので、ご提示ください

郵送で申請される場合は、写し(コピー)を郵送してください。

5、口座番号の確認ができるもの(提示のみ)

通帳やキャッシュカード等、銀行名・支店名・口座名義人・口座番号の確認ができるもの。写し(コピー)でも可。

6、ご夫婦両方の個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(提示のみ)

個人番号(マイナンバー)を記入される場合のみ必要。詳しくは、「個人番号記入時の注意点」をご覧ください。

7、ご夫婦それぞれの健康保険証(提示のみ)

写し(コピー)でも可。

8、高額療養費・付加給付金等の確認ができるもの

保険者からの支給決定通知書等、高額療養費・付加給付金等の支給額の確認ができるもの。
併せて、限度額適用認定証(交付を受けている場合のみ)。写し(コピー)でも可。

個人番号記入時の注意点

●個人番号確認が必要なため、下記(1)~(3)のうちいずれかをご提示ください。

(1)個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カードのみ有効となります。)
(3)個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書


●本人確認が必要なため、下記(1)~(3)のうちいずれかをご提示ください。

(1)個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)顔写真入りの身分証明書(運転免許証・パスポート等) 1点
(3)「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が確認できる書類(保険証・年金手帳等) 2点


●個人番号を記入し、ご夫婦の片方のみ(又は代理人)が申請書を提出する場合

・ご夫婦のもう片方(または両方)が「奈良市一般不妊治療費等助成金交付申請書(第1号様式)」の委任状欄に必ずご署名ください。

※申請するご夫婦それぞれの個人番号確認ができる書類(「個人番号記入時の注意点」参照。)をご提示いただく必要があります
※代理人が申請する場合、委任状に加え、代理人の本人確認ができる身分証明書、及び申請ご夫婦の個人番号確認ができる書類(「個人番号記入時の注意点」参照。)をご提示ください。

申請書類の注意点

※奈良市保健所・教育総合センターでは、住民票等の交付は行っておりません
市役所市民課・各出張所(西部北部東部)・都祁行政センター月ヶ瀬行政センター東寺林連絡所で取得願います。

※本助成金の申請は、母子保健課(はぐくみセンター)、母子保健課分室(市役所)または郵送でのみ受け付けています。
各出張所等では受け付けられませんのでご留意ください。

助成金の支給について

  1. 過去の助成や提出書類等の審査を行います。
  2. 審査によって最終的な助成金額を決定し、後日、承認(不承認)決定通知を送付します。
  3. 助成金は、交付申請書にご記入された口座に振り込みます。

※提出書類に不備や疑義がある場合、連絡させていただく場合があります。

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせ [PDFファイル/177KB]

提出・問い合わせ先

母子保健課(奈良市保健所・教育総合センター3階)
[住所]〒630-8122奈良市三条本町13番1号
[電話]0742-34-1978(直)

不妊にまつわる悩みの相談

不妊に関する疑問や不妊にまつわる様々な悩みなどについて女性の医師・助産師など専門の相談員が相談をお受けしています。

お問い合わせ:奈良県不妊専門相談センター<外部リンク>

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