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納付相談

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

納期限までに納付できなかった場合

口座振替(自動払込)をご利用中の場合

  • 初回納期限までに納付が確認できなかった場合は、督促状を送付いたします。
  • 残額不足の場合は、翌月末に限り再度口座振替(自動払込)を行います。当月分と合わせて2カ月分の口座振替(自動払込)を行いますので、口座の残高をご確認ください。
  • 再度の口座振替(自動払込)でも納付いただけなかった場合は、納付書によりお支払いいただきます。
  • 口座を廃止している場合や、口座の名義を変更している場合は、保育所・幼稚園課にご連絡ください。
  • 口座を廃止している場合は、別の口座での口座振替(自動払込)の手続きが完了できるまで、納付書によりお支払いいただきます。
 
 奈良市保育料等口座振替依頼書(自動払込利用申込書)請求フォーム

納付書により納付している場合

  • 初回納期限までに納付が確認できなかった場合は、督促状を送付いたします。督促状に記載されている納期限までに、指定納付場所にて納付してください。
 
奈良市では安全で確実な口座振替(自動払込)でのお支払いをお願いしております。
​ 奈良市保育料等口座振替依頼書(自動払込利用申込書)請求フォーム

保育料等を納付いただけない場合

  • ​定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納になると、まず督促状により納付を促すことになります。たとえ、滞納がうっかりした不注意であっても同じです。
  • 督促状を受けてもなお納付いただけない場合は、児童手当法第22条に基づく特別徴収(児童手当からの天引き)や法令に基づく滞納処分を行う場合があります。また、本来納めるべき費用のほかに、高い利率の延滞金をあわせて納めていただきます。
  • 滞納している保育料等は納付書によりお支払いいただきます。
  • 滞納している保育料等を納付する場合は、電子申請により納付書の発行を申請してください。
(電子申請)
 納付書再発行申請フォーム<外部リンク>
  • 一括納付が難しい場合は、分割納付によりお支払いください。分割納付は保育所・幼稚園課にご連絡いただくか、電子申請によりお申込みください。
(電子申請)
 分割納付申込フォーム<外部リンク>
  • 児童手当受給資格者からの申出により、今後受給する児童手当を保育料等の滞納に充てることができます。詳しくは保育所・幼稚園課にお問い合わせください。
(電子申請)
  • 災害、疾病、その他やむを得ない理由により、保育料や保育実費(給食費等)の全額または一部の納付が困難と認められる場合に、保育料や保育実費の減免等が認められる場合があります。詳しくは保育所・幼稚園課にご相談ください。

滞納処分とは

税金や各種保険料、保育料等を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている税金等を強制的に徴収するため、その滞納している人の財産を差し押さえ、場合によってはその財産を公売等により換価し、滞納している税金等に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。
滞納を放置しておくことは、納付意識の更なる希薄化につながるばかりか、きちんと納付していただいている方との公平性も保てないこととなります。また未収金を増加させることは、市の財政を圧迫し住民サービスの停止など、市政運営に支障をきたすことにもなりかねません。そういった事態を回避するため、再三の納付催告に対し反応がない、または納付可能な状況にもかかわらず、自主的な納付に応じていただけない場合、税金、保険料、使用料等を滞納している方に対しては、法令に基づく「滞納処分」を行う場合があります。
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