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利用者負担額(保育料)の延滞金について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

納期ごとに納める保育料が、その納期限までに納付されない場合には、納期限内に納付した方との公平を保つため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を保育料に加算して納付することになります。

令和3年1月1日以降の割合

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで
    延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%)
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後
    延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで
    特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%)
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後
    特例基準割合に年7.3%を加算した割合

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで
    特例基準割合
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後
    年14.6%の割合

平成11年12月31日までの割合

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで
    年7.3%の割合
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後
    年14.6%の割合

延滞金特例基準割合(特例基準割合)について

  • 令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合(特例基準割合から名称変更)
    当該年の平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年1%の割合を加算した割合
  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
    各年の前々年の10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合
  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
    各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

延滞金の割合の推移

 
〈ア〉
〈イ〉
対象期間 納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後
平成27年4月1日から平成28年12月31日まで
2.8%
9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで
2.7%
9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで
2.6%
8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
2.5%
8.8%
令和4年1月1日以降
 
2.4%
8.7%

延滞金の計算方法

  • 延滞金は次の計算式により算出します。
延滞金=(保育料×上記の延滞金の割合〈ア〉÷365×a)+(保育料×上記の延滞金の割合〈イ〉÷365×b)
a...納期限の翌日から納付をした日または、1カ月を経過する日までの日数
b...1か月を経過する日の翌日から納付した日までの日数
  • 各期別の保育料が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
  • 各期別の保育料に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  • 算出した延滞金が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
  • 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。