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利用者負担額(保育料)について
更新日:2024年10月1日更新
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保育料とは、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業で子どもを教育・保育するために必要となる費用の一部を保護者にご負担いただくものです。
このページでは、保育料の決定方法についてご案内します。
0~2歳児クラスの保育料
保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する0~2歳児クラスの子どもについては、月額表のとおり保育料を毎月お支払いいただきます。なお、奈良市では令和5年度より保護者の所得や子どもの年齢等に関わらず、第2子目以降に該当する子どもの保育料を無料としています。
参考:第2子目以降の利用者負担額(保育料)を無償化します - 奈良市ホームページ |
- 施設のご利用には、保育料とは別に「実費」や「上乗せ徴収」等の費用がかかります。詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。
- 0~2歳児クラスの子ども給食費は保育料としてお支払いいただく費用に含まれているため、「実費」としての負担はありません(保育料が無償化されている場合も、「実費」としての負担はありません)。
3~5歳児クラスの保育料
幼児教育・保育の無償化により、幼稚園、保育所、認定こども園を利用する3~5歳児クラスのすべての子どもの保育料は無料です。
参考:幼児教育・保育の無償化|こども家庭庁<外部リンク> |
- 保育料は無料ですが、施設のご利用には「実費」や「上乗せ徴収」等の費用がかかります。詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。
- 保護者に「実費」としてご負担いただく費用のうち、給食費については、副食費(おかず・おやつ代)が減免される場合があります。
参考:保育園・認定こども園・幼稚園等 副食費の徴収免除及び助成制度について - 奈良市ホームページ |
- 預かり保育の利用料については、限度額まで無償化される場合があります。
<画像をクリックすると拡大します>
- 入所後は退所届が提出されない限り、登園日数に関わらず全額お支払いいただきます。
参考:個人市民税 - 奈良市ホームページ |
保育料の決定について
保育料は保護者の市(区町村)民税所得割額の合計に基づき階層の判定を行います。階層の判定の基礎とする市(区町村)民税は毎年9月に年度の切替を行います。
【令和6年度】
- 同居する祖父母等が家計の主宰者である場合(父母子を税法上の扶養にとっている場合等)は、同居祖父母等の市(区町村)民税所得割額を保護者の市(区町村)民税所得割額の合計に加えて階層を判定します。
- 保育料は入所月に「利用者負担額決定通知書」によりお知らせいたします。また、保育料の見直しがあった場合は、「利用者負担額変更通知書」によりお知らせいたします。
(利用者負担額決定(変更)通知書を紛失・汚損した場合)
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保育料の決定に関わる届出について
以下に該当する場合は保育料を決定するために届出が必要となる場合があります。
- 世帯構成が変わる場合(父母の離婚・結婚、世帯員の異動、転居等)
- 保育料算定の基礎とする年度の市(区町村)民税の申告をしていない場合
- 保育料算定の基礎とする年度の市(区町村)民税について、奈良市以外の市町村で課税されている場合
- 海外赴任等により、日本国内で課税されていない場合
- 同居の在宅障がい児(者)がいる世帯に該当する場合
- 生計を一にするきょうだいが住民票上別住所に居住している場合
世帯構成が変わる場合(父母の離婚・結婚、世帯員の異動、転居等)
世帯構成が変わる場合は、速やかに届け出てください。届出により保育料が変わる場合があります。
(電子申請)
令和6年度異動届(奈良市保育料等)<外部リンク>
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- 年度内に届出がない場合は、保育料の見直しは行いません。ただし、本来、世帯構成の変更により保育料の金額が上がるにも関わらず、届出を怠った場合は、遡及して差額を請求します。
保育料算定の基礎とする年度の市(区町村)民税の申告をしていない場合
保護者の市(区町村)民税所得割課税額が未申告により確認することができない場合は、保育料の階層を判定することができないため、保育料を仮決定いたします。保育料を仮決定した場合は、保護者に手続きの案内を送付します。
(電子申請)
課税証明書の提出<外部リンク>
課税証明書の提出を省略する場合<外部リンク>
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- 市(区町村)民税は1月1日に居住していた市(区町村)で課税されます。1月1日に居住していた市(区町村)で申告をし、課税証明書を提出してください。
- 奈良市で課税されている場合は、課税証明書の提出を省略できます。ただし、提出を省略した場合は、保育料の決定まで時間を要する場合がありますので、お急ぎの場合は課税証明書を提出してください。
- 年度内に市(区町村)民税所得割課税額を確認できない場合は、保育料の見直しは行いません。
参考:個人市民税 - 奈良市ホームページ |
保育料算定の基礎とする年度の市(区町村)民税について、奈良市以外の市町村で課税されている場合
他市町村から転入してきた方については、マイナンバーの情報連携により市(区町村)民税所得割課税額の確認を行いますが、課税額を確認することができない場合は、保育料の階層を判定することができないため、保育料を仮決定いたします。保育料を仮決定した場合は、保護者に手続きの案内を送付します。
(電子申請)
課税証明書の提出<外部リンク>
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- 市(区町村)民税は1月1日に居住していた市町村で課税されます。1月1日に居住していた市(区町村)にて市(区町村)民税課税証明書の交付を受け、提出してください。
- 年度内に市(区町村)民税所得割課税額を確認できない場合は、保育料の見直しは行いません。
海外赴任等により、日本国内で課税されていない場合
保護者が日本課税されていない場合は、保育料の階層を判定することができないため、保育料を仮決定いたします。保育料を仮決定した場合は、保護者に手続きの案内を送付します。
(書面申請)※郵送可
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- 申告内容を確認できる書類(勤務先の発行する収入証明書、給与明細書、源泉徴収票等)を添付してください。
- 年度内に申告書の提出がない場合は、保育料の見直しは行いません。
在宅障がい児(者)とは、身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者です。 |
(電子申請)
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- 手帳や受給資格証等の写しを添付してください。
- 年度内に申告書の提出がない場合は、保育料の見直しは行いません。
(電子申請)
令和6年度利用者負担額等別居監護申立書(奈良市保育料等)<外部リンク>
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- 生計を一にしていることが確認できる書類(健康保険証の写し等)を添付してください。
- 年度内に申告書の提出がない場合は、保育料の見直しは行いません。
保育料の見直しについて
以下に該当する場合は、保育料が見直される場合があるため、早急にお手続きください。なお、保育料の見直しは、年度内に届出いただいた場合に限り行います。
世帯構成が変わる場合(父母の離婚・結婚、世帯員の異動(別居監護している子ども含む)、転居等)
保育料の階層や多子の判定が変わる場合があります。また、教育・保育給付認定の認定要件に関わる場合がありますので、保育料の見直しの有無に関わらず、世帯構成に異動がある場合は、必ず届出てください。
(電子申請)
令和6年度異動届(奈良市保育料等)<外部リンク>
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- 父母の離婚・結婚については、受理日を確認できる書類(戸籍謄本や受理証明書の写し等)を添付してください。
見直し後の市(区町村)民税所得割課税額によっては、保育料の階層が見直される場合があります。課税証明書を提出してください。
(電子申請)
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- 奈良市で課税されている場合は市(区町村)民税課税証明書の提出を省略できますが、保育料の変更まで時間を要する場合があります。
- 年度内に変更後の市(区町村)民税所得割課税額を確認できない場合は、保育料の見直しは行いません。
参考:個人市民税 - 奈良市ホームページ |