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利用者負担額(保育料)について

2022年6月1日更新 印刷ページ表示

 このページでは、利用者負担額(保育料)の決定方法や納付方法についてご案内します。

【重要】利用者負担額(保育料)決定通知に関するご案内

 保護者の方向けの案内文を掲載しています。必ずご確認ください。

 利用者負担額(保育料)についてのご案内 [PDFファイル/774KB]

利用者負担額(保育料)の決定方法

 利用者負担額は保護者(父母)の市(区町村)民税所得割課税額の合計により、月額表のとおり階層を判定し決定します。父母の所得等によっては、家計の主宰者として同居祖父母等の市(区町村)民税所得割課税額を合計して決定する場合があります。各階層の保育料は月額表のとおりです。 
 
 
 4月から8月までは前年度の市(区町村)民税所得割課税額、9月から3月までは当該年度の市(区町村)民税所得割課税額に基づき決定します。
 

利用者負担額(保育料)の多子軽減

 同一世帯の第二子、第三子について、利用者負担額が軽減・免除されます。詳しくはこちらをご確認ください。

利用者負担額(保育料)の多子軽減について [PDFファイル/369KB]

 

利用者負担額(保育料)の見直しに必要な手続き

 以下に該当するときは、利用者負担額が変わる場合があります。
 なお、利用者負担額の見直しは、年度内に届出いただいた場合に限り行います。

家庭状況が変わるとき(離婚・結婚等)

 【対象】すべての世帯
 【必要な手続き】「異動届 [PDFファイル/97KB]」の提出

市(区町村)民税の修正申告をしたとき

 【対象】すべての世帯
 【必要な手続き】「異動届 [PDFファイル/97KB]」の提出
          添付書類(市(区町村)民税(非)課税証明書) 

海外赴任等により、日本国内で課税されていないとき

 利用者負担額の算定根拠となる市区町村民税の年度において、日本で課税されていない方につきましては、年間の収入等がわかる「外国における収入等申告書」を基に市区町村民税所得割課税額相当額を算出し、利用者負担額を決定します
 
 【対象】保護者(父母)が海外赴任等の理由で日本で課税されていない世帯
 【必要な手続き】「外国における収入等申告書 [PDFファイル/136KB]」の提出
          申告内容を確認できる添付書類(勤務先の発行する収入証明書、給与明細書、源泉徴収票等) 

同居の在宅障がい児(者)がいる世帯に該当するとき

 同居の在宅障がい児(者)がいる世帯については、利用者負担額の軽減・免除が適用されます。
 
※在宅障がい児(者)とは
在宅障がい児(者)とは、身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者です。
 
 【対象】      階層 C2・D0-2・D1-2・D2-2 に該当する世帯
          添付書類(手帳の写し等)

多子軽減の算定対象となるべき子どもが、以下の施設や事業を利用しているとき

  (A)私立幼稚園(施設型給付未移行)、国立幼稚園
  (B)特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部
    (C)児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援
  (D)企業主導型保育事業
 
 【対象】     階層 D1-2、D2-2、D3~D9 に該当する世帯
 【必要な手続き】「利用者負担額等多子軽減にかかる申出書 [PDFファイル/149KB]」の提出  
 
※多子軽減の算定対象となる子どもが(A)を利用していて『施設等利用給付認定』の申請をいただいている場合、手続きは不要です。

 

多子軽減の算定対象となる子どもが住民票上別住所のとき

 【対象】         すべての世帯
          添付書類(健康保険証の写し等)
          場合により、別途書類の提出を求めることがあります。

利用者負担額(保育料)の納付について

 入所後は、退所届を提出されない限り、出欠の有無にかかわらず全額納入していただきます。

私立認定こども園、小規模保育事業所を利用している場合

 利用者負担額は、直接施設に納付していただきます。納付方法は、施設にご確認ください。

市立保育所、私立保育所、市立認定こども園を利用している場合

 奈良市が徴収します。口座振替(自動払込)もしくは納入通知書で納付いただきます。

口座振替(自動払込)での納付

利用者負担額は、毎月月末(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に振替いたします。取扱金融機関で振替手続きをお願いいたします。口座振替の開始までは、納入通知書を送付します。

取扱金融機関 (金融機関の合併等により機関名称が変更等される場合があります)

 

(株)南都銀行

(株)りそな銀行

(株)三井住友銀行

(株)みずほ銀行

(株)三菱UFJ銀行

(株)京都銀行

(株)関西みらい銀行

三井住友信託銀行(株) ※

(株)三十三銀行

(株)中京銀行

(株)百五銀行

大和信用金庫

奈良信用金庫

北伊勢上野信用金庫

奈良中央信用金庫

近畿産業信用組合

京都中央信用金庫

奈良県農業協同組合

近畿労働金庫

 (株)ゆうちょ銀行
 

 

  ※口座振替・窓口収納ともに令和5年3月31日で取扱終了

 

納入通知書での納付

 納入通知書は上記の取扱金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等でご利用いただけます。なお、(株)ゆうちょ銀行窓口での納付については近畿2府4県内の窓口に限ります。また、(株)三井住友銀行は令和5年3月31日で窓口における納付書の取扱いが終了します。令和5年4月1日以降は(株)三井住友銀行窓口での納付はできません。

 

納付取扱コンビニエンスストア (金融機関の合併等により機関名称が変更等される場合があります)

セブン-イレブン

ローソン

ミニストップ

ファミリーマート

ポプラ

生活彩家

くらしハウス

スリーエイト

デイリーヤマザキ

ヤマザキデイリーストア

MMK(マルチメディアキオスク)設置店

セイコーマート

ハナマスクラブ

ヤマザキデイリーストア

ヤマザキスペシャルパートナーショップ

 
  ※コンビニエンスストアでの納付について
  ・金額が訂正されたものはコンビニエンスストアでは収納できません。
  ・CVS収納用バーコードの印字がない納付書はコンビニエンスストアではお取扱いできません。
  ・バーコードの読み取りができない場合は、コンビニエンスストアではお取扱いできません。
  ・納期限の過ぎた納付書は使用できません。

スマートフォンアプリでの納付

 令和2年9月1日より、利用者負担額の納入通知書(CVS収納用バーコードの印字がある納付書)はスマートフォンアプリでの納付にも対応しています。詳細については、スマートフォンアプリを利用した納付についてをご確認ください。

 

関連情報

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