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利用者負担額(保育料)について
利用者負担額(保育料)は、児童を保育施設で保育するために要する費用の一部を保護者にご負担いただくもので、世帯の負担能力に応じて決定することとなっています。
令和7年度の保育料
3~5歳児クラスの保育料について
保育所・認定こども園(保育部分)を利用する3~5歳児クラスの子ども、新制度移行幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用する子どもの保育料は無料です。詳しくは、以下のリンク先にてご確認ください。
こども家庭庁ホームページ|幼児教育・保育の無償化<外部リンク> |
奈良市ホームページ|幼児教育・保育の無償化について |
0~2歳児クラスの保育料について
保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業を利用する0~2歳児クラスの子どもの保育料は、保護者の市区町村民税の所得割課税額の合計をもとに、利用者負担額(保育料)月額表に基づき決定します。保育料決定の基礎とする市区町村民税は毎年9月に年度の切替を行います。
令和7年4月から令和7年8月まで |
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令和7年9月から令和8年3月まで |
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令和7年度利用者負担額(保育料)月額表
利用者負担額(保育料)月額表 [PDFファイル/232KB]
保育料の決定・見直しに関わる手続きについて
以下に該当する場合は保育料が見直される場合があります。保育料の見直しは年度内に届出があった場合に限り行います。
保護者の結婚・離婚や祖父母との同居・別居等、家庭状況に変更があった場合
家庭状況に変更があった場合は、保育料が見直される場合があります。電子申請または書面により異動届を提出してください。
- 保護者の結婚・離婚を届け出る場合は、受理日を確認できる書類(戸籍全部事項証明書や受理証明書等)のコピーや画像データを添付してください。
電子申請|異動届(奈良市保育料等)<外部リンク> ※外部サイトに移動します |
申請様式|異動届 |
保育料決定の基礎とする市区町村民税の申告をした場合
保育料決定の基礎とする年度の市区町村民税の申告をした場合は、課税証明書(非課税証明書)を電子申請または書面により提出してください。
- 証明書の名称は発行する市区町村により異なります。
- 税額・所得額・控除額・扶養人数等の記載を省略しないようにしてください(保育料を決定できない場合があります)。
電子申請:課税証明書の提出(奈良市保育料等)<外部リンク> ※外部サイトに移動します |
保育料決定の基礎とする市区町村民税の修正申告をした場合
保育料決定の基礎とする年度の市区町村民税の修正申告をした場合は、課税証明書(非課税証明書)を電子申請または書面により提出してください。
- 証明書の名称は発行する市区町村により異なります。
- 税額・所得額・控除額・扶養人数等の記載を省略しないようにしてください(保育料を決定できない場合があります)。
電子申請|課税証明書の提出(奈良市保育料等)<外部リンク> ※外部サイトに移動します |
外国における収入等を申告する場合
令和5年1月から令和6年12月までの間に、外国における収入等がある場合は、保育料を決定するために外国における収入等を申告していただく必要があります。該当する場合はお問合せください。
同居の在宅障がい児(者)がいる場合
保育料の階層がC2・D0-2・D1-2・D2-2に該当する場合は、届出により保育料が軽減されます。在宅障がい児(者)のいる世帯該当(非該当)申出書を電子申請又は書面により提出してください。
在宅障がい児(者)とは、身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者です。 |
- 手帳や受給資格証等のコピー(電子申請の場合は画像データ)を添付してください。
- 年度毎に該否の確認を行いますので、年度毎に申請してください。
電子申請|在宅障がい児(者)のいる世帯該当(非該当)申出書(奈良市保育料等)<外部リンク> ※外部サイトに移動します |
申請様式|在宅障がい児(者)のいる世帯該当(非該当)申出書 |
生計を一にする子どもが住民票上別居している場合
生計を一にする子どもが住民票上別居している場合は、多子のカウントに含めることができません。利用者負担額等別居監護申立書を電子申請又は書面により提出してください。
- 生計を一にしていること(健康保険上の扶養に取っている等)を確認できる書類のコピー(電子申請の場合は画像データ)を添付してください。
- 年度毎に該否の確認を行いますので、年度毎に申請してください。
電子申請|利用者負担額等別居監護申立書(奈良市保育料等)<外部リンク> ※外部サイトに移動します |
申請様式|利用者負担額等別居監護申立書 |
保育料に関する重要事項
- 入所後は退所届が提出されない限り、登園日数に関わらず全額お支払いいただきます。
- 保育料決定の基礎とする市区町村民税の額を確認できない場合(未申告である場合や奈良市外から転入してきた場合等)は、保育料を最も高い階層(D9階層)で仮決定いたします。保育料を仮決定した場合は、必要なお手続きをお知らせいたしますので、速やかにお手続きください(年度内にお手続きをいただけない場合は、保育料の見直しは行えなくなります)。
- 本来は保育料の額が上がるにもかかわらず、届出を怠った場合は、遡及して請求する場合があります。
- 施設を利用する子どもと同居する祖父母等が、家計の主宰者である場合(父母子を税法上の扶養にとっている場合等)は、同居祖父母等の市(区町村)民税所得割額を保護者の市(区町村)民税所得割額の合計に加えて保育料の階層を決定します。
- 保育料は入所月に「利用者負担額決定通知書」によりお知らせいたします。また、保育料の見直しがあった場合は、「利用者負担額変更通知書」によりお知らせいたします。
第2子以降の保育料の無償化について
奈良市ホームページ|第2子目以降の利用者負担額(保育料)無償化について |
保育料の減免制度について
下記に該当する方は、保育料が減免される可能性があります。減免制度が利用できるかどうかの判定には各種証明資料が必要となりますので、事前にご相談ください。
対象者
- 保育所等を利用する子ども本人が、傷病等のやむを得ない理由により、月の初日から末日まで登園できなかった場合
- 保育料決定の基礎となった年の収入に比べ、保護者の収入が疾病、やむを得ない理由による退職、休業等により、著しく減少し、生活が困難となった場合(自己都合による退職や休業の場合は除く)
- 保育所等を利用する子どもが属する世帯に疾病者があり、疾病者の医療若しくはこれに準ずる諸経費を支払っており、生活が著しく困難となった場合
- 震災、風水害、火災その他の災害のため家屋等が損壊又は収入に著しい変動が生じ、保育料の納付が著しく困難となった場合
保育料以外の費用について
施設のご利用には、保育料とは別に「実費」や「上乗せ徴収」等の費用がかかります。詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。
副食費の減免制度について
実費としてご負担いただく費用のうち、副食費(給食費のうち、おかず等の費用)については、減免される場合があります。詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
奈良市ホームページ|保育所・認定こども園・幼稚園における副食費の徴収免除及び助成制度について |
保育料等の納付方法について
保育料や実費、上乗せ徴収等の費用の納付方法については、下記リンク先をご確認ください。
奈良市ホームページ|保育料等の納付方法について |