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【後期高齢者医療制度】新たに75歳になられる皆さまへ
75歳のお誕生日から健康保険の種類が「後期高齢者医療制度」に変更になります
75歳になられた日から、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、それまで加入していた健康保険(国民健康保険やお勤め先の社会保険等)の被保険者資格を失います。
後期高齢者医療制度への加入は、75歳になるとともに自動的に行われるため、手続きの必要はありません。

75歳になられる前月に「資格確認書」をお送りします
75歳のお誕生日で新たに後期高齢者医療制度に加入される方には、「75歳のお誕生日の前月」に資格確認書及びその他の案内書類一式を郵送します。
※ただし、1日生まれの方は、75歳のお誕生日の前々月に郵送します。
なお、後期高齢者医療制度では、マイナ保険証をお持ちの方も含め、全員の方に「資格確認書」をお送りします。(令和8年7月末までの暫定措置)
75歳のお誕生日からは、「資格確認書」または「マイナ保険証」で医療機関等を受診してください。

ご家族の健康保険の手続きについて
【これまでお勤め先の健康保険にご加入で、被扶養者がおられる場合】
75歳になられるご本人が、これまでお勤め先の健康保険にご加入で、ご家族もその健康保険の被扶養者となっておられた場合は、ご家族の方も同時に健康保険の資格を喪失することになります。
そのため、新たに国民健康保険への加入手続きが必要です。
国民健康保険の加入について<リンク> 問い合わせ先:国保年金課 TEL 0742-34-4991
なお、他のご家族のお勤め先の健康保険の被扶養者になられる場合には、その健康保険組合で加入手続きをしてください。
【これまで国民健康保険にご加入で、ご家族が引き続き国民健康保険に加入される場合】
75歳になられるご本人とご家族の方が、これまで国民健康保険にご加入で、ご家族は引き続き国民健康保険に加入される場合は、お手続きの必要はありません。
高額療養費について
1ヶ月(同じ月内)の医療費(自己負担額)の合計が限度額を超えた場合、超えた分を「高額療養費」として支給(払い戻し)します。
事前に振込口座を登録していただく必要がありますので、「高額療養費支給申請書」をご提出ください。
支給はご登録の口座に自動振込します。(領収書等をご提出いただく必要はありません。)
※75歳以前に国民健康保険にご加入で、振込口座を登録されている場合でも、後期高齢者医療に対しても改めて「高額療養費支給申請書」をご提出いただく必要があります。
※「高額療養費支給申請書」は、75歳になられる前月にお送りする書類に同封しています。
高額療養費の支給申請・自己負担限度額について詳しくはこちらをご確認ください 「後期高齢者医療制度 給付編」<リンク>
お手続きはこちらからもできます「高額療養費支給申請書」電子申請<外部リンク>
※限度区分は、お送りする「資格確認書」に記載しています。
| 負担割合 | 限度区分 | 限度区分(資格確認書の表記) |
|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者3(一定3) | 現役3 |
|
現役並み所得者2(一定2) |
現役2 | |
| 現役並み所得者1(一定1) | 現役1 | |
| 2割 | 一般2 | 一般2 |
| 1割 | 一般1 | 一般1 |
| 低所得者2(低2) | 区2 | |
| 低所得者1(低1) |
区1 |
※ローマ数字は表記できないため、アラビア数字(1、2、3)で記載
保険料について
【保険料のお支払い開始時期】
後期高齢者医療の保険料は、75歳のお誕生日の翌月に保険料額を決定し、「保険料額決定通知書」をお送りします。
※お支払いは、お誕生日の翌月から開始になります。ただし、4月、5月生まれの方は、7月に決定・開始になります。
※保険料はお誕生日の月から月割りで計算されます。国民健康保険等の75歳以前の健康保険の保険料は、お誕生日の前月までで、あらかじめ計算されています。納付時期が重なり、両方の保険料(国民健康保険料と後期高齢者医療保険料)を納付していただく場合がありますが、保険料の算定期間は重複しません。
【75歳になられた当初のお支払い方法】
保険料のお支払方法は、75歳になられた当初、最初の一定期間の間は、納付書または口座振替でのお支払いとなります。口座振替を希望される場合は、「口座振替依頼書」を金融機関の窓口にご提出ください。
口座振替を申し込みされない方には、「納付書」を「保険料決定通知書」に同封してお送りします。
※「口座振替依頼書」は、75歳になられる前月にお送りする「資格確認書」に同封しています。
※75歳以前に国民健康保険にご加入で口座振替で保険料を納付されている場合でも、後期高齢者医療保険料を口座振替するには改めて「口座振替依頼書」を金融機関にご提出いただく必要があります。
【保険料の年金天引きについて】
後期高齢者医療保険料は、年金からの天引き(特別徴収)でのお支払いが原則となっています。(一部対象外の場合あり)
特別徴収の開始時期は下記の表をご覧ください。
なお、口座振替の手続きをされた場合でも、年金天引きが優先されます。(自動的に口座振替から年金天引きに切り替わります。)
| 75歳になられる月 | 特別徴収の開始予定月 |
|---|---|
| 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 75歳になった年の翌年4月から開始 |
| 10月、11月、12月 | 75歳になった年の翌年10月から開始 |
| 1月、2月、3月 | 75歳になった年の10月から開始 |
| ※4/1、4/2 生まれの方 | 75歳になった年の10月から開始(前月3月生まれの方と同じ) |
| ※10/1、10/2 生まれの方 | 75歳になった年の翌年4月から開始(前月9月生まれの方と同じ) |
(注意)・・・条件に条件により、年金天引きできない場合もあります。
詳しくは、こちら よくある質問【後期高齢者医療保険料】 Q3 をご確認ください<リンク>
【年金天引きを希望されない場合】
保険料の納付方法は、原則、年金天引きとなっていますが、申し出により口座振替を継続することもできます。
手続き方法については、福祉医療課までお問合せください。
社会保険の被扶養者であった方の保険料額の軽減措置
75歳のお誕生日の前日まで加入しておられた健康保険が、ご家族のお勤め先の健康保険で、かつその被扶養者(扶養家族)であった場合、後期高齢者医療の保険料が軽減されますので、該当する方は申請してください。
〈申請に必要なもの〉
ご使用になっていた健康保険の「資格確認書」のコピー、または「資格喪失証明書」
特定疾病療養受療証について(人工透析を受けている方など)
現在ご加入の健康保険で特定疾病に対する特例措置を受けている方は、後期高齢者医療制度の「特定疾病療養受療証」を発行しますので、申請してください。
〈申請に必要なもの〉
資格確認書、現在お持ちの特定疾病療養受療証
健康診査について
受診期間:7月~2月末まで
自己負担額:500円
4月~8月の期間に75歳になる方には、「健康診査の受診券」と「各種がん検診の受診券」を別々にお送りします。
まず、6月下旬に「各種がん検診の受診券」を先にお送りし、その後「健康診査の受診券」を7月以降順次お送りします。
| 資格取得時期 | 発送予定時期 |
|---|---|
| 4月に75歳になる方 | 7月上旬 |
| 5月に75歳になる方 | 7月上旬 |
| 6月に75歳になる方 | 7月末 |
| 7月に75歳になる方 | 8月末 |
| 8月に75歳になる方 | 9月末 |
※9月~2月に75歳になる方は、後期高齢者医療制度の加入前(75歳のお誕生日の前日まで)に特定健康診査を受診してください。
75歳になるまでに受診していない場合は、健康診査の受診を希望する方のみにお送りしますので、個別に福祉医療課までお申し込みください。
