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よくある質問【後期高齢者医療保険料】

ページID:0235741 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

よくある質問Q&A【後期高齢者医療保険料】

Q1 後期高齢者医療制度の保険料はいくらになりますか。

保険料は被保険者一人ひとりにご負担頂きます。
被保険者全員で等しくご負担頂く「均等割額」と被保険者の所得に応じてご負担頂く「所得割額」の合計が保険料となります。
「均等割額」と「所得割率」は2年ごとに見直され、奈良県内で均一です。
令和7年度は、「均等割額」が51,500円で、「所得割率」は10.55%ですので、「所得割額」の計算は(総所得金額等-基礎控除額43万円)×0.1055になります。
なお、令和7年度の年間の保険料の上限額は80万円です。
総所得金額等の詳しい説明は、奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ(https://www.nara-kouiki.jp/seido_hokenryou.html<外部リンク>)を参考にしてください。

 

 

Q2 後期高齢者医療保険の保険料はいつ決まりますか。

​​当該年度(4月から翌年3月)の保険料は、年に1回、例年7月中旬頃にお送りします。

それ以外の保険料通知は次の時期になります。


●75歳の誕生日を迎えられたとき
誕生日の翌月中旬頃に通知します。
誕生日を含む月から当該年度末(3月)までの保険料を通知します。

● 市外から転入されたとき
転入届の提出により住民日が確定した日の翌月中旬に通知します。(転入届の提出時期によっては翌々月になることがあります。)
転入月を含む月から当該年度末(3月)までの保険料を通知します。

なお、市外からご転入された場合、保険料の算定のため、当該年の1月1日時点でお住まいの自治体に所得照会を行う関係から、保険
料の確定にお時間をいただく場合がございます。この場合、均等割など基礎となる保険料を記載した通知をお送りした後に、所得照
会の結果を保険料額に反映した内容を再度お送りいたします。

● 市外転出されたとき
原則、転出先の住民日が確定した後に、転出届出月の翌月に送付します。
転出月の前月までの保険料を通知します。
転出月以降の保険料は、転出先の自治体にご納付いただくこととなります。

 

Q3 後期高齢者医療保険料はどのように納めるのですか。

●原則として、特別徴収(年金天引き)で納めていただきます。
但し、下記のような場合は、普通徴収(口座振替・又は納付書)で納めていただきます。


●新規加入の方
特別徴収(年金天引き)が開始されるまでの間、普通徴収(口座振替・又は納付書)にて納めていただきます。
口座振替を希望される方は、金融機関等金融機関に届け出が必要です。
年金天引きの開始時期については、下記のようになります。
・ 4月1日・ 4月2日に加入の方・・・当該年度10月より開始
・ 4月3日~10月2日に加入の方・・・翌年度4月より開始
・10月3日~3月31日に加入の方・・・翌年度10月より開始


●年金を受給されてない方・特別徴収(年金天引き)できない方
普通徴収(口座振替・又は納付書)にて納めていただきます。
なお、年金天引きができない方は、主に次のような場合です。
・特別徴収(年金天引き)の対象となる年金の年額が18万円未満の場合
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が支給される年金額の2分の1を超える場合


●特別徴収(年金天引き)を希望されない方
納付方法を、普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます(納付書による納付方法には変更できません)。
納付方法の変更には申請が必要になります。詳しくは、福祉医療課へお問い合わせください。
福祉医療課、西部・北部・東部出張所、都・月ヶ瀬行政センターのいずれかで「納付方法変更申出書」をご提出ください。
郵送による申請も可能ですので、福祉医療課までお問い合わせください。

 

Q4 後期高齢者医療保険料は年間何回払いですか。いつも納付書で支払いしていますが、3~6月の納付書が届いていません。

普通徴収(納付書又は口座振替)の方は、通常、年間保険料を毎年7月から翌年2月までの8回で納めていただきます。
よって、3月から6月はお支払いがない時期となりますので、3~6月の納付書は送付していません。

 

Q5 後期高齢者医療制度に加入すると国民健康保険と比較して保険料は高くなるのでしょうか。

後期高齢者医療制度と国民健康保険では、保険料の計算の方法が異なります。
また国民健康保険では世帯主にまとめて保険料をお支払いいただきますが、後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりにお支払いいただきます。
異なる計算方法で個別の状況に応じて保険料が決まるため、個々人の状況により異なり、国民健康保険と後期高齢者医療制度のどちらの保険料が高いかは一概には言えません。

 

Q6 国民健康保険料は世帯主に保険料の請求が届いていますが、後期高齢者医療保険はどうなりますか。

​国民健康保険料とは異なり、世帯主様がまとめて世帯の方の保険料を納付いただくことはありません。
被保険者(後期高齢者医療保険制度加入者)様にご納付いただきます。
後期高齢者医療制度の保険料は被保険者様(個人)に保険料通知が送付され、納付義務が発生します。
ただし、世帯主様が75歳以上になられ(後期高齢者医療保険制度加入)、世帯員の方が74歳以下で国民健康保険に加入されている場合、世帯主様には、「ご本人様の後期高齢者医療保険料」と「世帯員様の国民健康保険税(世帯主課税)」の両方の通知が届きます。

 

Q7 国民健康保険に加入していた時は口座振替で保険料を納付していましたが、後期高齢者医療保険料も引き続き口座振替になりますか。

後期高齢者医療保険は、国民健康保険とは別の保険制度であり、制度の運営者が異なるため、国民健康保険の口座引き落としを継続することはできません。大変お手数ですが、口座引き落としでの納付を希望される場合は、あらためてお手続きをお願いいたします。

Q8 75歳になり後期高齢者医療保険に加入しましたが、国民健康保険料の請求も来ました。二重払いになりませんか。

二重払いにならないよう国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は、それぞれ加入月分で計算されています。
国民健康保険料が6月から3月の間に1期分ずつ、後期高齢者医療保険料が加入翌月から2月の間に1期分ずつ納めて頂くため、納める時期は重なることがあります。
しかし納める金額は加入期間分のみ計算されており、二重で支払うことにはなりませんのでご安心ください。
なお、世帯主が後期高齢者医療に加入しても、配偶者や子が国民健康保険に加入している場合は、引き続き納税義務者である世帯主宛てに保険料の請求があります。

 

​Q9 後期高齢者医療保険料が高いです。どうにかなりませんか。

後期高齢者医療保険制度は、75歳以上の皆様を被保険者様とする医療保険制度であり、75歳以上の方の人口増加に伴い、医療給付費の給付も拡大の傾向をたどっております。
医療費給付費の財源としましては、公費(国・都・市区町村)から5割を、社会保険等その他の医療保険制度(現役世代の方)の支援金から4割を、後期高齢者医療被保険者様から1割をいただき賄っております。
安心して医療を受けられる社会を維持するため、後期高齢者医療保険料のご負担について、ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

Q10 なぜ年金天引きができなくなったのですか。後期高齢者医療保険料は一度年金天引きが開始されればすっと年金天引きが継続されると思っていましたが違うのですか。

以下に該当される場合などは、天引きができません。
・特別徴収(年金天引き)の対象となる年金の年額が18万円未満の場合
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が支給される年金額の2分の1を超える場合

年金天引きが開始できなかった場合、普通徴収(口座振替又は納付書)により納付いただくことになります。
・口座振替登録済みの方 → 口座振替が開始されます。
・口座振替登録なしの方 → お送りする納付書によりご納付ください。

例年7月中旬に保険料額決定通知書を送付しており、当該年度の保険料の納付方法についてもお知らせしておりますので、ご確認頂きますようお願い致します。

 

Q11 年金からの天引き額が10月から急に上がったのはなぜですか。

特別徴収額の計算方法が影響しています。
通常、後期高齢者医療保険料は毎年7月に年間保険料を計算しております。
しかし、7月の計算を待って年金天引きの開始となりますと、10月、12月、2月の3回で年間保険料のお支払となり、1回分のお支払金額が高くなってしまいます。
そのため、4月・6月・8月にあらかじめ仮に計算した金額で年金天引きをさせていただくことになっております。そのため、8月までの仮徴収の合計金額が年間保険料の2分の1よりも少ない場合、10月以降の徴収額が増えることになります。逆に仮徴収の合計金額が年間保険料の2分の1よりも多い場合は、10月以降の徴収額が少なくなります。
なお、4月・6月・8月の金額は、前年度2月分と同額となります。

 

Q12 被保険者が亡くなったあとに保険料の決定通知が届くのはなぜですか。​

亡くなられた方の保険料は、お亡くなりなられた日の前月までの月割で計算します。末日にお亡くなりになられた場合は、その日の属する月までの月割計算となります。亡くなられたことで保険料が清算になりますので、お亡くなりになった後に保険料の変更決定通知をお送りしています。また、5月から7月の間にお亡くなりになられた場合には、保険料の決定通知をお送りするのが毎年度7月末から8月初旬にかけてである都合上、お亡くなりになられた後に保険料決定通知をお送りしています。
すでに支払った保険料が支払うべき保険料より多い場合は、相続人代表者様に還付します。
支払った保険料が支払うべき保険料より少ない場合は、相続人代表者様にお支払いをお願いします。

Q13 後期高齢者医療保険料を既に納付したのに督促状が届いたのはなぜですか。

督促状は納期限の約20日後に発送する規定となっており、保険料の収納の確認は入金から「1週間以上」の日数がかかるため、納付日によっては、「督促状」が行き違いに発送されることがあります。
※コンビニ収納の場合は、納付場所によっては、確認に約2週間近くかかる場合もあります。
なお、分割での納付の場合にも、本来の保険料額が未納という扱いになるので、督促状は発送します。

 

Q14 手もとにある保険料納付書の納期限が過ぎてしまいました。どうしたらよいですか。

納期限が過ぎた納付書でも、金融機関ではご利用いただけます。
コンビニでは納期限を過ぎたものは利用できません。
なお、金融機関でお支払いいただいたあと、市で納付の確認ができるまでには時間がかかりますので、行き違いで督促状を発行してしまうことがあります。納期限を過ぎると延滞金が発生することもあります。お支払いはできるだけ納期限内にお願いします。納付書の再発行をご希望のかたは、福祉医療課までご連絡ください。

 

Q15 生活が苦しく後期高齢者医療保険料の納付が困難です。どうしたらいいですか。

何らかの事情で後期高齢者医療保険料を納付することが困難な場合は、早めに福祉医療課までご相談ください。
保険料のご相談の際は、支払いが困難な理由や生活状況を確認させていただきます。その内容から、今後の納付計画を相談させていただきます。
納付せずそのままにしておくと一度に納める後期高齢者医療保険料が高額になります。また、後期高齢者医療保険料の延滞金が発生する場合がありますので、早めにご相談ください。

 

Q16 後期高齢者医療制度の保険料は社会保険料控除の対象になりますか。

社会保険料控除の対象となります。
年金天引き(特別徴収)のかたは、年金を受給しているかたの社会保険料控除となります。
口座振替(普通徴収)のかたは、口座名義人の社会保険料控除となります。
納付書で納付(普通徴収)のかたは、ご自身またはご自身と生計を一にする配偶者その他の親族のかたの社会保険料控除となります。

 

Q17 年末調整、確定申告用に、後期高齢者医療保険の保険料を納付した額がわかる書類がほしいのですが、どうしたらいいですか。

口座振替をご利用になっている方へは、毎年1月20日頃に「後期高齢者医療保険料 口座振替済通知書」を送付し、前年1年間に口座振替で納付した保険料額をお知らせします。
特別徴収の方へは、日本年金機構が毎年1月中旬以降に源泉徴収票を発送しています。
すべて納付書で納付したかたは、領収証書により納付済み保険料額をご確認ください。

「口座振替済通知書」や領収証書をなくしたとき、準確定申告などで必要な場合には、「後期高齢者医療保険料納付状況書」を交付します。

ホームページで申請が可能ですのでご利用ください。(以下のURLをクリックして頂くと申請用のページが表示されます。)

納付状況書申請フォーム(後期高齢者医療保険料)https://www.city.nara.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=610&check

また、窓口、電話でも申請を受付ています。窓口で申請される場合は、被保険者及び窓口に来られる方両方の本人確認ができる書類をご持参ください。
ホームページ及び電話で申請頂いた場合は、即日または翌日に発送させて頂きます。
電話で金額を確認されたい場合は、本人確認として被保険者番号をお伺いしますので、事前にご準備のうえ福祉医療課までお電話ください。

なお、後期高齢者医療制度保険料は、所得税の年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合、証明書や領収証の添付は基本的に必要ありません。不明の際には税務署にご確認ください。