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【令和7年7月1日開始】高齢者の方への補聴器の購入費用の一部を補助します
事業概要
難聴や加齢等により聴力機能が低下し、日常生活を営むことに支障がある高齢者の方に対し、高齢者の社会参加及び地域交流を促進するために補聴器の購入費用の一部を補助します。
補助対象者(以下のすべての要件を満たす方)
- 奈良市内に住所を有する65歳以上の方
- 市民税非課税世帯又は生活保護法による被保護世帯の方
- 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方
- 耳鼻咽喉科の医師の診断を受け、難聴による補聴器の使用が必要であると診断された方
- 過去に補聴器購入の補助を受けたことがない方
補助内容
25,000円を上限として、1人1回限り補助します
※ 診療情報提供書に基づいた左右いずれかの補聴器1台(付属品、集音器は対象外)
※ 故障、修理、メンテナンス等の費用は対象外
※ 受診料、検査料、診療情報提供書の作成費用等は自己負担となります
申請書類(補聴器購入前に申請)
- 奈良市高齢者補聴器購入費補助金交付申請書 [PDFファイル/79KB]※1
- 「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)の写し」(一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 作成)又は
「聴力検査結果を添えた診療情報提供書の写し(書類内に補聴器が必要であることの記載が必要)」 - 認定補聴器専門店又は補聴器取扱店等が作成した補聴器の見積書(コピー可)
申請前の補聴器購入は対象外になります。ただし、「令和7年4月1日から令和7年6月30日まで」に補聴器を既に購入された方については「見積書」の代わりに「領収書(コピー可)」の提出で事業対象になります。
※1 長寿福祉課窓口又は各出張所等で配布しています
請求書類(補聴器購入後に提出)
- 奈良市高齢者補聴器購入費補助金請求書 [PDFファイル/52KB]※2
- 奈良市高齢者補聴器購入費補助金交付決定通知書の写し
- 補聴器購入の領収書(コピー可)
- 相手方登録申請書【振込口座登録用紙】
※2 長寿福祉課窓口又は各出張所等で配布しています
申請の流れ
電子申請について
申請及び補聴器購入後の請求書類の提出は、「奈良市長寿福祉課窓口」となりますが、電子申請による受付も行っています。
下記URLもしくは二次元バーコードより必要事項を入力してください。
【申請時】
<申請用>
https://logoform.jp/form/p6et/1073564<外部リンク><外部リンク>
【請求時】
・請求時は<請求用>と<相手方登録申請(口座情報等)>の両方の入力をお願いします
<請求用>
https://logoform.jp/form/p6et/1073849<外部リンク><外部リンク>
<相手方登録申請(口座情報等)>
https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/124/4642.html<外部リンク>
ダウンロード
- 高齢者補聴器購入費用補助のご案内 [PDFファイル/286KB]
- 補聴器購入費補助金交付申請書 [PDFファイル/79KB]
- 補聴器購入費補助金請求書 [PDFファイル/52KB]
- (記入例)補聴器購入費補助金交付申請書 [PDFファイル/98KB]
- (記入例)補聴器購入費補助金請求書 [PDFファイル/77KB]
- 相手方登録申請書【振込口座登録用紙】
よくある質問
<市民の皆様向け>
Q 令和7年7月に補聴器を購入しました。補助の対象になりますか。
A 申請前に補聴器を購入した方は対象外になります。ただし、「令和7年4月1日から令和7年6月30日まで」に購入したものについては、補助の対象になります。
Q 耳鼻咽喉科で診療情報提供書を入手し、紹介された補聴器店に行ったが、補聴器の金額が高額だったため購入を断念し、近所の眼鏡店で聴力を測定してもらい補聴器の見積書を作成してもらった。近所の眼鏡店では診療情報提供書を提出をしなかったが補助の対象になるのか。
A 耳鼻咽喉科の医師が記載した診療情報提供書を基に作製された補聴器が対象になるため、補助の対象外になります。
Q 内科の医師が、健康診断の聴力検査を基に診療情報提供書を作成したものでも認められるか。
A 耳鼻咽喉科医師が記載した診療情報提供書が対象になります。
Q 数年前補聴器を作製する際に耳鼻咽喉科医師に診療情報提供書を記載してもらった。今回新たに購入しようと考えているが、同じ診療情報提供書を使用できるのか。
A 数年前の診療情報提供書だと耳の状態が変わっている可能性があります。そのため必ず耳鼻咽喉科に受診をしていただき、最新の診療結果に基づいた診療情報提供書を作成してもらい、認定補聴器専門店又は補聴器取扱店等にて見積書を入手し、申請いただくようお願いします。
Q 本人に代わって担当ケアマネジャーが申請できますか。
A はい可能です。申請書の「対象者との続柄」に必ず本人との関係を記載してください。
Q 医療機関(耳鼻咽喉科)は奈良市に所在地がある医療機関でないと申請できませんか。
A いいえ。他市に所在地がある医療機関でも可能です。
Q 補聴器を購入する店は奈良市以外の市町村で購入しても可能ですか。
A 補聴器購入店は他市で購入を行っても申請可能です。ただし、申請時に「診療情報提供書に基づいた補聴器の見積書」が必要になりますので、見積書が発行できる店舗を選択ください。
Q 認定補聴器技能者が所属していない補聴器店でも購入可能ですか。
A はい。購入可能です。
Q 市民税非課税世帯か調べてもらえませんか。
A 市民税課にお問い合わせをお願いします。非課税の基準についてはこちらのページも参考にしてください。
https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/13/9860.html#hikazei
Q 他市在住時に、その市の補聴器購入補助を使用して補聴器を購入しました。奈良市に転居した後に新たに補聴器を購入しようと考えているのですが、申請できますか。
A 奈良市に住民票がある方に対して1人1回限り補助の対象としておりますので、過去に他市町村で補助を受けた方も対象になります。ただし、新規購入に限り補助の対象のため、他市町村で購入した補聴器の修理やメンテナンス等は対象外になります。
<病院、補聴器事業関係者向け>
Q 診療情報提供書の書式について、奈良市所定の書式はありますか。
A 奈良市所定の書式はありません。「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」(一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 作成)か、各病院で使用されている「診療情報提供書」に聴力検査の結果を添えて記載をお願いします。
Q 見積書の宛名は「奈良市」にしたらよいのか。
A 見積書の宛名は購入予定者の名前を記載ください。
Q 見積書は購入予定補聴器の金額のみ記載したらよいのか。
A 購入予定補聴器の金額だけでなく、補聴器型番の記載をお願いします。