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生活保護法による医療機関の指定について

ページID:0185234 更新日:2026年1月26日更新 印刷ページ表示

生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする医療機関は、生活保護法による指定を受ける必要があります。また、指定医療機関となった後、名称・所在地等に変更が生じた場合や、事業を廃止した場合も届出が必要です。

届出方法

下記の提出書類を奈良市福祉部保護課医療介護係まで持参又は送付いただくか、各申請フォームから申請してください。なお、フォームは届出内容ごとに異なりますのでご注意ください。

指定・指定更新の場合

新たに生活保護法による指定を受ける際は、指定申請をする必要があります。また、生活保護法第49条の3第4項に該当しない医療機関においては、現に受けている指定の有効期間満了日までに更新をしなければ、指定の効力が失われるため、更新申請をする必要があります。

提出書類(指定・指定更新)

  • 指定医療機関指定申請書(※更新の場合も、医療機関指定申請書に記入をお願いします。)
  • 誓約書
  • 保険医療機関の指定通知書の写し

​ 様式のダウンロードはこちら

申請フォーム(指定・指定更新)

指定の申請はこちら https://logoform.jp/form/p6et/1244780<外部リンク>

指定申請フォームのQRコード

指定更新の申請はこちら https://logoform.jp/form/p6et/1244713<外部リンク>

指定更新申請フォームのQRコード

廃止・休止・再開・辞退の場合

医療機関等が事業を廃止または休止する際は、廃止・休止の届出を行う必要があります。
休止していた医療機関等が事業を再開する際は、再開の届出が必要となります。
事業は継続するものの、生活保護法の指定のみ辞退する場合は、辞退届を提出する必要があります。
また、指定の辞退には、30日以上の予告期間を設けることとなっていますので、届出の時期にはご注意ください。

提出書類(廃止・休止・再開・辞退)

  • 指定医療機関(廃止・休止・再開・辞退)届出書
  • 廃止・休止・再開したことがわかる資料(近畿厚生局に届け出た廃止・休止・再開届、近畿厚生局からの通知書等の写し)

様式のダウンロードはこちら

申請フォーム(廃止・休止・再開・辞退)

廃止・休止・再開の届出はこちら https://logoform.jp/form/p6et/1247147<外部リンク>

廃止・休止・再開申請フォームのQRコード

辞退の届出はこちら https://logoform.jp/form/p6et/1261086<外部リンク>

辞退申請フォームのQRコード

変更(名称・所在地)の場合

医療機関等が名称・所在地を変更する際は、変更の届出を行う必要があります。医療機関コードに変更がある場合は、変更の届出ではなく、廃止届と新規申請が必要となります。

提出書類(変更)

  • 指定医療機関変更届出書
  • 変更したことがわかる資料(近畿厚生局に届け出た変更届、近畿厚生局からの通知書等の写し)

様式のダウンロードはこちら

申請フォーム(変更)

変更の届出はこちら https://logoform.jp/form/p6et/1248098<外部リンク>

変更申請フォームのQRコード

記入例(申請書)のダウンロードはこちら

記入例(誓約書)のダウンロードはこちら

治材、施術、移送費の発行依頼について

上記の傷病届について、新たにLogoフォームによるインターネットからの請求フォームを設置いたしました。こちらのフォームから「要否意見書」の発行依頼をしていただければ、後日担当CWより内容を確認の上、「要否意見書」をご本人様宛にお送りいたします。

「各種要否意見書」発行依頼はこちらから

各種要否意見書交付申請

https://logoform.jp/form/p6et/749689<外部リンク>

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