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生活保護法による医療機関の指定について

更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする医療機関は、生活保護法による指定を受ける必要があります。指定医療機関となった後、名称・所在地等に変更が生じた場合や事業を廃止した場合には届出が必要となります。

届出の必要な場合

主な提出書類は以下のとおりですので、奈良市福祉部保護課医療介護係まで持参又は送付してください。

指定・指定更新

新たに生活保護法による指定を受ける際は、申請をする必要があります。また、生活保護法第49条の3第4項に該当しない医療機関においては、現に受けている指定の有効期間満了日までに更新をしなければ、指定の効力が失われるため、申請をする必要があります。
※更新の場合も、医療機関指定申請書に記入をお願いします。

提出書類

  • 指定医療機関指定申請書
  • 誓約書
  • 保険医療機関の指定通知書の写し

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廃止・休止・再開・辞退

医療機関等が事業を廃止または休止する際は、廃止・休止の届出を行う必要があります。
休止していた医療機関等が事業を再開する際は、再開の届出が必要となります。
事業は継続するが、生活保護法の指定のみ辞退する場合は、辞退届を提出する必要があります。
※医療機関コードに変更がある場合は、廃止届と新規申請の両方が必要となります。また、指定の辞退には、30日以上の予告期間を設けることとなっていますので、届出の時期にはご注意ください。

提出書類

  • 指定医療機関(廃止・休止・再開・辞退)届出書
  • 廃止・休止・再開したことがわかる資料(近畿厚生局に届け出た廃止・休止・再開届、近畿厚生局からの通知書等の写し)

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変更(名称・所在地)

医療機関等が名称・所在地を変更する際は、変更の届出を行う必要があります。

提出書類

  • 指定医療機関変更届出書
  • 変更したことがわかる資料(近畿厚生局に届け出た変更届、近畿厚生局からの通知書等の写し)

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記入例(申請書)のダウンロードはこちら

記入例(誓約書)のダウンロードはこちら

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