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【現在、奈良市で生活保護を受給中でない方向け】最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0267608 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

こちらは、現在、奈良市で生活保護を受給中でない方向けのページです。
現在、奈良市で生活保護を受給中の方はこちらのページをご覧ください。

 

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年(2013年)に国が実施した生活扶助基準の引下げについて、令和7年(2025年)6月の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と判断され、違法であることが示されました。

この判決を受け、国は、当時生活保護を受給していた方に対し、引下げによって減額となっていた生活保護費等の差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。

奈良市においても、対象となる方に対して追加給付を実施する予定です。

 

追加給付の対象となる方

次の期間中に、奈良市で生活保護を受給していた世帯が対象となります。

平成25年(2013年)8月 ~ 平成30年(2018年)9月

次の期間中に生活保護を受給していた世帯のうち、以下に該当する世帯は対象となる場合があります。

平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月まで

  • 一定期間、入院又は施設入所されていた方がいる世帯
  • 障害者加算等の各種加算が算定されていた世帯
  • 毎年12月に支給される期末一時扶助費が支給されていた世帯など

現在生活保護を受給していない方について

現在は生活保護を受給していない場合でも、上記期間中に奈良市で生活保護を受給していた方は対象となる場合があります。

対象とならない場合

追加給付の支給決定時点で受給者本人がお亡くなりになっている場合は、原則として対象外となります。

 

給付額の目安(加算がない場合)

平成25年8月から令和8年3月まで継続して受給されている場合

  • 単身世帯:約95,000円
  • 2人世帯:約140,000円

平成30年10月から令和8年3月まで継続して受給されている場合

  • 単身世帯:約2,400円
  • 2人世帯:約4,000円
  • 3人世帯:約4,100円

※上記はあくまで目安です。実際の給付額は、受給期間、世帯構成の変更、各種加算の有無などにより異なります。
※平成30年10月以降に生活保護の受給を開始された方は、追加給付の対象が主に期末一時扶助や障害者加算などの各種加算に限られるため、給付額が数百円程度となる場合や、追加給付の対象とならない場合があります。あらかじめご了承ください。

 

申出受付期間

令和8年(2026年)8月1日~令和9年(2027年)7月31日

 

申出方法

申出できる方

・生活保護受給当時の世帯主

・当時の世帯主がお亡くなりになっている場合は、同一世帯で生活保護を受給していた世帯員(※)

・上記に該当される方の成年後見人

※当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。準ずる者とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫、甥姪の順となります。なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表するものが申出を行ってください。

窓口での申出

奈良市役所敷地内 倉庫棟2階 第1北会議室
奈良市生活保護費追加給付事務センター

受付窓口案内図 [PDFファイル/120KB]

郵送での申出

〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1番1号
市役所敷地内 倉庫棟2階 第1北会議室
奈良市生活保護費追加給付事務センター 宛に申出書、必要書類をご郵送ください。

オンライン申請

・申請フォームURL
https://logoform.jp/form/p6et/1409519<外部リンク>

・QRコード
QRコード [PNGファイル/3KB]

必要書類

 
項目 注意事項 想定される書類例
申出書

 

 
申出者の本人確認書類
  • コピーでの提出
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(表面のみ)
  • 障害者手帳
  • パスポート
  • その他公的機関が発行した本人確認書類等
戸籍謄本の「全部事項証明書」
  • コピーでの提出可
  • 奈良市で生活保護を受給していた世帯員、全員分
  • 奈良市で生活保護を受給していた当時の姓と現在の姓が異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本
  • 外国人の場合は、戸籍謄本に代えて、生活保護を受給していた世帯員、全員分の住民票
  • 発行から3ヶ月以内のもの
  • 窓口での申出を行い、かつ、本人確認ができた方については、その方の戸籍謄本のみ提出不要(窓口にお越しでない、または本人確認ができない世帯員分については、提出が必要)
 
振込を希望する口座情報を確認できるもの
  • コピーでの提出
  • 申出者以外の口座(家族・代理人等)への振り込みは不可
  • 成年後見制度を利用している場合は、成年後見人名義の口座への振り込み可
  • 通帳の見開き(通帳を開いた1ページ目及び2ページ目)
  • キャッシュカード
  • 金融機関名、口座番号、口座名義が分かるページのスクリーンショット等
成年後見の登記事項証明書
  • コピーでの提出可
  • 発行から3ヶ月以内のもの
 
被成年後見人の本人確認書類
  • コピーでの提出
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(表面のみ)
  • 障害者手帳
  • パスポート
  • その他公的機関が発行した本人確認書類等

※必要に応じて、追加書類の提出をお願いする場合があります。

 

お問い合わせ先

制度全般に関するお問い合わせ(追加給付制度の概要、対象となる条件、国の制度内容など)

厚生労働省

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日 9時00分~17時00分

奈良市での手続きに関するお問い合わせ(奈良市への申出方法、支給時期、必要書類の確認など)

奈良市生活保護費追加給付専用コールセンター

電話番号:050-2035-0449

受付時間:平日 9時00分~17時00分(土日・祝日を除く)

受付開始日時:令和8年(2026年)6月10日(水曜日)9時00分~

 

申出書ダウンロード

・申出書
申出書 [Wordファイル/75KB]
申出書 [PDFファイル/266KB]

・申出書記入例
申出書記入例 [Wordファイル/96KB]
申出書記入例 [PDFファイル/282KB]

 

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