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【現在、奈良市で生活保護を受給中でない方向け】最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0267608 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

こちらは、現在、奈良市で生活保護を受給中でない方向けのページです。
現在、奈良市で生活保護を受給中の方はこちらのページをご覧ください。

 

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年(2013年)に国が実施した生活扶助基準の引下げについて、令和7年(2025年)6月の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と判断され、違法であることが示されました。

この判決を受け、国は、当時生活保護を受給していた方に対し、引下げによって減額となっていた生活保護費等の差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。

奈良市においても、対象となる方に対して追加給付を実施する予定です。

 

追加給付の対象となる方

次の期間中に、奈良市で生活保護を受給していた世帯が対象となります。

平成25年(2013年)8月 ~ 平成30年(2018年)9月

次の期間中に生活保護を受給していた世帯のうち、以下に該当する世帯は対象となる場合があります。

平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月まで

  • 一定期間、入院又は施設入所されていた方がいる世帯
  • 障害者加算等の各種加算が算定されていた世帯
  • 毎年12月に支給される期末一時扶助費が支給されていた世帯など

現在生活保護を受給していない方について

現在は生活保護を受給していない場合でも、上記期間中に奈良市で生活保護を受給していた方は対象となる場合があります。

対象とならない場合

追加給付の支給決定時点で受給者本人がお亡くなりになっている場合は、原則として対象外となります。

 

申出受付開始時期

令和8年夏頃 

申出方法

申出できる方

・生活保護受給当時の世帯主

・当時の世帯主がお亡くなりになっている場合は、同一世帯で生活保護を受給していた世帯員(※)

・上記に該当される方の成年後見人

※当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。準ずる者とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫、甥姪の順となります。なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表するものが申出を行ってください。

窓口での申出

奈良市倉庫棟2階

追加給付申請受付窓口

受付窓口案内図 [PDFファイル/120KB]

 

郵送での申出

〒630-8580

奈良市二条大路南一丁目1番1号

奈良市 福祉部 保護課

追加給付申請受付担当 宛に申出書、必要書類をご郵送ください。

オンライン申請

申請フォームURL:準備中

QRコード:準備中

必要書類

・申出書(準備中)

・本人確認書類のコピー

(運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、障害者手帳、パスポート、その他公的機関が発行した本人確認書類等)

・戸籍謄本の「全部事項証明書」  (生活保護を受給していた方全員分)(コピー可)

※外国籍の方の場合は「全世帯員の住民票の写し」(コピー可)

・振込を希望する口座情報が確認できるもののコピー

(通帳の見開き(通帳を開いた1ページ目及び2ページ目)、キャッシュカード等)

※振込口座名義は、申出者本人名義の口座に限ります。

※必要に応じて、追加書類の提出をお願いする場合があります。

 

 

お問い合わせ先

制度全般に関するお問い合わせ(追加給付制度の概要、対象となる条件、国の制度内容など)

厚生労働省

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日 9時00分~17時00分

奈良市での手続きに関するお問い合わせ(奈良市への申出方法、支給時期、必要書類の確認など)

奈良市生活保護費追加給付専用コールセンター

電話番号:050-2035-0449

受付時間:平日 9時00分~17時00分(土日・祝日を除く)

受付開始日時:令和8年(2026年)6月10日(水曜日)9時00分~

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