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【現在、奈良市で生活保護を受給中の方向け】最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0267607 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

こちらは、現在、奈良市で生活保護を受給中の方向けのページです。
現在、奈良市で生活保護を受給中でない方はこちらのページをご覧ください。

 

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年(2013年)に国が実施した生活扶助基準の引下げについて、令和7年(2025年)6月の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と判断され、違法であることが示されました。

この判決を受け、国は、当時生活保護を受給していた方に対し、引下げによって減額となっていた生活保護費等の差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。

奈良市においても、対象となる方に対して追加給付を実施する予定です。

 

追加給付の対象となる方

次の期間中に、奈良市で生活保護を受給していた世帯が対象となります。

平成25年(2013年)8月 ~ 平成30年(2018年)9月

次の期間中に生活保護を受給していた世帯のうち、以下に該当する世帯は対象となる場合があります。

平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月まで

  • 一定期間、入院又は施設入所されていた方がいる世帯
  • 障害者加算等の各種加算が算定されていた世帯
  • 毎年12月に支給される期末一時扶助費が支給されていた世帯など

対象とならない場合

追加給付の支給決定時点で受給者本人がお亡くなりになっている場合は、原則として対象外となります。

 

支給スケジュール・手続きについて

現在、奈良市で生活保護を受給中の方(保護停止中の方を含みます)は、申請や申出は不要です。

奈良市において対象確認及び給付額の算定を行い、準備が整い次第、順次支給します。

現時点では、令和8年(2026年)7月下旬頃からの支給開始を予定しています。

※現在受給中の方であっても、追加給付の決定前に保護廃止となった場合は、別途申出が必要となります。
 該当する方はこちらのページをご覧ください。

 

他の自治体でも生活保護を受給していた方へ

給付対象期間中に、奈良市以外の市区町村でも生活保護を受給していた場合、その自治体で受給していた期間分の追加給付については、当該市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。

 

よくある質問

Q1 私は追加給付の対象になりますか?

平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給していた多くの世帯が対象となる見込みです。

ただし、

  • 受給していた期間
  • 世帯構成
  • 加算の有無
  • 入院・入所状況

などにより、追加給付額が発生しない場合があります。

また、現在生活保護を受給中の方だけでなく、既に生活保護が廃止となっている方も対象となる場合があります。

なお、支給決定時点でお亡くなりになっている方は、原則として対象外となります。

Q2 追加給付額はいくらですか?

世帯の状況や受給期間等によって異なるため、申請時点では個別の金額をお答えすることはできません。申請受理後、申請書にご記入いただいたご住所宛てに文書にて通知いたします。

Q3 現在受給中の追加給付は、収入として認定(保護費から差し引かれ)されますか?

原則として、収入として認定されることはありません。世帯の自立更生のために活用いただくことができます。

 

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

今回の追加給付に関して、奈良市職員が次のようなことを行うことはありません。

  • 銀行口座の暗証番号を聞くこと
  • ATMの操作をお願いすること
  • 手数料等の振込みを求めること

不審な電話や訪問等があった場合は、十分ご注意ください。

 

お問い合わせ先

制度全般に関するお問い合わせ(追加給付制度の概要、対象となる条件、国の制度内容など)

厚生労働省

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日 9時00分~17時00分

その他のお問い合わせ

こちらの問い合わせ先は、現在、奈良市で生活保護を受給中の方向けのものです。
現在、奈良市で生活保護を受給中でない方はこちらのページをご覧ください。

奈良市役所 保護課

電話番号:0742-34-4757,0742-34-5089

受付時間:平日 9時00分~17時00分