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奈良市重度心身障害者・児福祉タクシーの契約について(事業者の方へご案内)
更新日:2024年10月10日更新
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奈良市重度心身障害者・児福祉タクシーの契約について(事業者登録)
奈良市福祉タクシー券を取り扱い、支払いを受けるためには、奈良市と契約する必要があります。
契約については、重度心身障害者・児の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、重度心身障害者・児に対し、福祉タクシーの利用料金の一部を助成し、重度心身障害者・児の福祉の増進に寄与することを目的とする当制度に賛同いただける事業者を対象としており、道路運送法(昭和26年法第183号)の規定により一般旅客自動車運送事業の免許を受け、営業区域が奈良県又は奈良市に隣接する府県(京都府・三重県)であることが条件です。(令和6年度より営業区域の対象を追加しております。)
契約を希望する場合、条件を満たしているかをご確認いただき下記のとおり提出書類を提出先まで郵送ください。
関連情報(事業実施にあたっては、以下もご確認ください)
提出書類
- 送付状
- 相手方登録申請書
相手方登録申請書(記入例) - 使用する車の車検証
- 陸運局の許可証および認可証
- 使用する車の写真(前・横・後)
※(3)と(5)について、車が複数ある場合は代表的なもの一台の分で結構です。 - 代表者名簿
※役員の氏名、生年月日、住所がわかるものであれば、別書式でも結構です。 - 見積書 [Wordファイル/15KB]
※記入例 [Wordファイル/22KB]をもとに記載ください
提出先
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市役所 障がい福祉課 在宅支援係