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一般精神障害者医療費助成制度

更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

対象者

奈良市に住所を有する方(原則、住民票がある方)で、次のいずれにも該当する方

  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
  • 国民健康保険、社会保険等に加入されている75歳未満の方 
  • 生活保護を受給されていない方
  • 奈良市福祉医療制度【心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、子ども医療費助成(乳幼児)】を受給されていない方

※住所を入院先の病院・診療所にしている方は、対象外となる場合があります。

※所得制限はありません。

➣後期高齢者医療制度加入者は、後期高齢者精神障害者医療費助成制度をご覧ください。

助成内容

 全診療科の入院及び通院(精神通院含む)の保険診療分にかかる医療費の自己負担分のうち、次の一部負担金を除いた額を、診療月の約2ヶ月後に指定された口座へ振り込みで助成します。

一部負担金

通院  1医療機関ごとに月500円
入院  1医療機関ごとに月1,000円(14日未満の入院は月500円)
調剤薬局  一部負担金はありません

※一部負担金は1医療機関につき、ひと月ごと(1レセプトごと)に発生します。

※診断書作成料、差額ベッド代、予防接種など保険適用外の医療費や、入院時の食事代、生活療養費に係る標準負担額などは助成対象外です。 

※総合病院の場合は、医科と歯科ごとに一部負担金が発生します。

※訪問看護の一部負担金は500円です。

※窓口での支払いが1ヶ月で500円までの場合は、その額が一部負担金です。その場合、当該医療機関分についての助成額はありません。

受給資格の申請に必要なもの

 申請後約1週間~10日前後で、「障害者医療費受給資格証」(緑色)を交付します。住所、氏名、健康保険証、口座に変更がありましたら、すみやかに届け出てください。(健康保険証、口座の変更の場合は、受給資格証は新たに交付されません。)

助成方法

【奈良県内】
の病院や診療所などの医療機関(訪問看護・調剤薬局含む)で受診した場合

医療機関の窓口で「健康保険証」と「障害者医療費受給資格証」を提示し、保険診療にかかる自己負担分をお支払いください。一部負担金を除いた額が診療月の約2ヶ月後に指定された口座に自動的に振り込まれます。  

※自立支援医療(精神通院医療)の認定を受けておられる方は、指定医療機関で受診される際は、必ず「自立支援医療受給者証(精神通院)」及び「自己負担上限額管理票」も併せて提示してください。

※診療科がはり・きゅう、マッサージ、また治療用装具の場合は、県内の医療機関分であっても、領収書による請求手続きが必要になります。

【奈良県外】
の病院や診療所などの医療機関(訪問看護・調剤薬局含む)で受診した場合

保険診療にかかる自己負担分をお支払いのうえ、障がい福祉課へ領収書による請求手続きをしてください。

※請求権は、医療機関でのお支払日の翌日から5年経過すると時効となります。

【領収書による請求手続きに必要なもの】※申請は郵送でも可能です。

受給資格証の提示をせず受診した場合

  • 振り込み日は28日です。(土・日・祝日の場合は、前倒しになります)
  • 通帳には「ナラシイリヨウイツパン」と記載されます。
  • 奈良県内の医療機関で受給資格証を提示された分の医療費については、原則自動償還払いとなります。ただし、「手帳1級・2級を取得~受給資格証を受け取るまで」の期間については、医療費の請求データが確認できませんので、障がい福祉課で領収書による請求手続きが必要となります。(申請は郵送でも可能です。)
  • 助成した医療費に差額が生じた場合、自動的に相殺させていただくことがあります。

高額の医療費がかかるとき

 入院・外来の高額療養費については、「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。原則として、窓口で立て替え払いをする必要がなくなります。「限度額適用認定証」は、それぞれの医療保険者から発行されます。詳しくは、ご加入の医療保険者窓口にお問い合わせください。 

精神障害者保健福祉手帳の更新について

 「障害者医療費受給資格証」の有効期限は、精神障害者保健福祉手帳(1・2級)の有効期限までとなります。手帳の更新手続きが可能な時期(有効期限の3ヶ月前)になりましたら、まず早めに手帳の更新手続きをしてください。更新された手帳が1級又は2級だった場合は、受給資格証の更新手続きが可能となり、障がい福祉課から申請のご案内をさせていただきます(書類を郵送いたします)。なお、更新手続き中で受給資格証がない間に支払われた医療費についても、さかのぼって受給資格が更新された場合は、後から領収書による請求手続きをしていただくことで医療費の助成が受けられます。医療機関等の領収書は大切に保管しておいてください。

 また、更新で手帳の等級が3級になった又は不承認になった場合には、本事業の対象にはなりません。ただし、自立支援医療(精神通院)の支給認定を受けている方は、自立支援医療受給者証(精神通院)に記載されている医療機関受診分については、精神通院精神障害者医療費助成制度(社保本人除く、所得制限あり)の対象となります。

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