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一般精神障害者医療費助成
内容
全診療科の入院・通院の保険診療分にかかる医療費の自己負担分のうち、一部負担金を除いた額を助成します。
対象者
奈良市に住所を有する方で、次のいずれにも該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
- 国民健康保険、社会保険等に加入されている75歳未満の方
- 生活保護を受給されていない方
- 奈良市福祉医療制度【心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、子ども医療費助成(小学生と中学生を除く)】を受給されていない方
※住所を入院先の病院・診療所にしている方は、対象外となる場合があります。
➣後期高齢者医療制度加入者は、後期高齢者精神障害者医療費助成をご覧ください。
助成内容
全診療科の入院及び通院(精神通院含む)の保険診療分が対象です。保険診療分にかかる医療費の自己負担分のうち、次の一部負担金を除いた額を助成します。
精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方は平成27年8月診療分から、2級を所持している方は平成29年1月診療分から対象です。
一部負担金
通院 | 1医療機関ごとに月500円 |
入院 | 1医療機関ごとに月1,000円(13日以下の入院のときは月500円) |
調剤薬局 | 一部負担金はありません |
※一部負担金は1医療機関につき、ひと月ごと(1レセプトごと)に発生します。
※診断書作成料、差額ベッド代、予防接種など保険適用外の医療費や、入院時の食事代、生活療養費に係る標準負担額などは助成対象外です。
※総合病院の場合は、医科と歯科ごとに一部負担金が発生します。
※訪問看護の一部負担金は500円です。
※窓口での支払いが1ヶ月で500円までの場合は、その額が一部負担金です。その場合、当該医療機関分についての助成額はありません。
受給資格の申請に必要なもの
申請後1週間程度で、「障害者医療費受給資格証」(緑色)を交付します。住所、氏名、健康保険証、口座に変更がありましたら、すみやかに届け出てください。(健康保険証、口座の変更の場合は、受給資格証は新たに交付されません。)
- 1号様式「奈良市一般精神障害者医療費受給資格証交付(更新)等申請書」 [PDFファイル/138KB]
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の写し
- 健康保険証の写し
- 金融機関の口座番号等がわかるもの(初回及び変更がある場合)
- 印鑑(自署の場合は不要)
助成方法
・【奈良県内】 の病院や診療所などの医療機関(訪問看護・調剤薬局含む)で受診した場合 |
医療機関の窓口で「健康保険証」と「障害者医療費受給資格証」を提示し、保険診療にかかる自己負担分をお支払いください。一部負担金を除いた額が診療月の約2ヶ月後に指定された口座に自動的に振り込まれます。 ※自立支援医療(精神通院医療)の認定を受けておられる方は、指定医療機関で受診される際は、必ず「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」及び「自己負担上限額管理票」も併せて提示してください。 ※診療科がはり・きゅう、マッサージの場合は、県内の医療機関分であっても、領収書による請求手続きが必要になります。 |
・【奈良県外】 の病院や診療所などの医療機関(訪問看護・調剤薬局含む)で受診した場合 または ・受給資格証の提示をせず受診した場合 |
保険診療にかかる自己負担分をお支払いのうえ、障がい福祉課で領収書による請求手続きをしてください。 ※請求権は、医療機関でのお支払日の翌日から5年で時効となります。 領収書による請求手続きに必要なもの ※申請は郵送でも可能です。
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- 振り込み日は28日です。(土・日・祝日の場合は、前倒しになります)
- 通帳には「ナラシイリヨウイツパン」と記載されます。
- 奈良県内の医療機関で受給資格証を提示された分の医療費については、原則自動償還払いとなります。ただし、「手帳1級・2級を取得~受給資格証を受け取るまで」の期間については、医療費の請求データが確認できませんので、障がい福祉課で、領収書による請求手続きが必要となります。(申請は郵送でも可能です。)
- 助成した医療費に差額が生じた場合、自動的に相殺させていただくことがあります。
高額の医療費がかかるとき
入院・外来の高額療養費については、「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。原則として、窓口で立て替え払いをする必要がなくなります。「限度額適用認定証」は、それぞれの医療保険者から発行されます。詳しくは、ご加入の医療保険者窓口にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳の更新について
「障害者医療費受給資格証」の有効期限は、精神障害者保健福祉手帳(1・2級)の有効期限までとなります。受給資格証は手帳1・2級の更新決定が出てから発行することになります。手帳の更新手続きは、有効期限の3ヶ月前からできますので、早めに手続きしてください。なお、更新手続き中で受給資格証がない間に支払われた医療費についても対象となる場合があります。その場合は、後から領収書による請求手続きができますので、医療機関等の領収書は大切に保管しておいてください。
また、手帳の更新時に、等級が3級に変わった、不承認になった場合には、本事業の対象にはなりません。ただし、自立支援医療(精神通院)の支給認定を受けている方は、自立支援医療受給者証(精神通院)に記載されている医療機関受診分については、精神通院精神障害者医療費助成(社保本人除く、所得制限あり)の対象となります。