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精神通院精神障害者医療費助成制度
更新日:2024年3月28日更新
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内容
自立支援医療受給者証(精神通院)に記載されている医療機関で、自己負担(1割負担)した医療費を自己負担上限額まで助成します。
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 奈良市に住所を有する方(原則、住民票がある方)
- 自立支援医療(精神通院医療)の認定を受けている方
- 国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者、社会保険各法の被扶養者(所得制限あり)
次の方は助成の対象になりません。
- 社会保険各法の被保険者
- 生活保護を受給されている方
- 一般精神障害者医療費助成、後期高齢者精神障害者医療費助成、心身障害者医療費助成、重度心身障害者医療費助成を受けることができる方
※子ども医療費助成又はひとり親家庭等医療費助成を受けることができる方は、先にそちらを請求のうえで本制度の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 12号様式「奈良市精神通院精神障害者医療費助成金交付申請書」 [PDFファイル/109KB]
【記入例】12号様式「奈良市精神通院精神障害者医療費助成金交付申請書」 [PDFファイル/266KB] - 通院医療費の領収書(保険点数が記載されているもの)
- 奈良県障害者自立支援医療費自己負担上限額管理票
- 健康保険証
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 金融機関の口座番号等のわかるもの(初回及び変更がある場合)
- 認印(窓口に来られる方のもの。自署の場合は不要)
- 被保険者の所得等を証明する書類又は承諾書 [PDFファイル/185KB](社会保険家族の方のみ)
※被保険者の課税証明書、非課税証明書又は所得証明書(いずれも所得額と控除額の記載があるもの)
※初回及び毎年8月以降分を初めて申請される時は持参してください。
※奈良市で課税状況が確認できる場合で、奈良市による確認に同意をいただける方は、所得等の証明書類を省略できます。
※転入の方等、1月1日現在(受診月が1月から7月の間は前年の1月1日現在)に奈良市内に住民票がなかった方は、マイナンバーを利用して当該市町村に照会が可能です。ただし、所得状況によっては所得の証明が必要になる場合があります。
注意点
- 1ヶ月の受診がすべて終わって、自己負担上限額管理票にすべて記載してもらってから申請してください。自己負担上限額がない方も1ヶ月の受診がすべて終わってからまとめて申請してください。(一度申請された月分は追加申請できません。)
- 領収書の添付がない場合は助成できません。万が一、領収書を紛失されている場合は、12号様式「奈良市精神通院精神障害者医療費助成金交付申請書」 [PDFファイル/109KB]裏面の医療機関等記入欄の証明でも申請できます。
- 「通院医療費の領収書」は受給者証に記載されている医療機関のものすべてをまとめて申請してください。
- 医療機関でのお支払いの翌日から5年以内に請求されたものが対象となります。
- 住所、氏名、医療保険の種類、振込先などに変更があった場合は、すみやかに届け出てください。
助成方法
申請に必要なものをご持参のうえ、障がい福祉課にて助成金交付の請求手続きをしてください。下表の支払い月に、指定された口座へ「ナラシツウインジヨセイ」の記載で振り込まれます。振込の際通知は行いませんので、通帳等でご確認ください。
支払月は以下のとおりです。
申請月 | 3月~5月 | 6月~8月 | 9月~11月 | 12月~2月 |
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支払い予定 | 6月末または 7月初め |
9月末または 10月初め |
12月末または 1月初め |
3月末または 4月初め |
※申請書類に不備があった場合、 支払いが遅れることがあります。