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民生委員・児童委員

更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

民生委員・児童委員とは

民生委員は、「民生委員法」によって設置が定められており、厚生労働大臣から委嘱されたボランティアです。すべての民生委員は、「児童福祉法」によって、児童委員も兼ねています。また、民生委員・児童委員の中には、児童福祉を専門に担当し、活動する「主任児童委員」がいます。いずれも任期は3年間です。(令和4年12月1日から令和7年11月30日)

※民生委員・児童委員の一斉改選が行われ、12月1日の委嘱状伝達式を皮切りに、新体制での活動が始まりました。

令和5年1月号記事 [PNGファイル/885KB]

活動内容

民生委員・児童委員は、地域住民目線で、福祉に関する生活の困りごとの相談に乗り、必要な支援を受けられるよう、専門機関への「つなぎ役」を担っています。また地域に根ざした福祉活動を展開し、あたたかな地域社会づくりをめざしています。

【民生委員の活動内容】

  1. 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
  2. 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
  3. 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
  4. 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
  5. 社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
  6. その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと

【児童委員の活動内容】

  1. 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
  2. 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと
  3. 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
  4. 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
  5. 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること
  6. その他、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと

【主任児童委員の活動内容】

  1. 児童の福祉に関する機関と区域を担当する児童委員との連絡調整を行うこと
  2. 区域を担当する児童委員の活動に対する援助及び協力を行うこと

担当地域

現在、奈良市の民生委員・児童委員は、市全域に配置されています。その定数は民生委員・児童委員が778名で、うち児童福祉を専門に活動する主任児童委員が92名です。
地域を担当する委員が分からない時は、福祉部 福祉政策課(0742-34-5196)へお問い合わせください。

※上記活動内容以外のお問い合わせの場合、他の相談機関等をご紹介することがあります。

プライバシーは守られます。

民生委員・児童委員には守秘義務があります。
あなたの相談内容など個人の秘密を守り、人格を尊重することが民生委員法に明記されています。
相談内容が外部に漏れる心配はありませんので、安心して相談することができます。

民生委員・児童委員の委嘱について 委嘱の流れ(イメージ)

民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。民生委員推薦会で選考された候補者は、社会福祉審議会の意見聴取を経て厚生労働大臣に推薦され、委嘱されます。
委嘱の流れ

  1. 民生委員推薦会より民生委員推薦会地区分科会への内申依頼(図中1)
  2. 民生委員推薦会地区分科会より奈良市民生委員推薦会へ内申(図中2)
  3. 民生委員推薦会による候補者選考及び奈良市長への推薦(図中3)
  4. 奈良市長より社会福祉審議会へ意見聴取をおこなう(図中4・5)
  5. 奈良市長より厚生労働大臣へ候補者の推薦をおこなう(図中6)
  6. 厚生労働大臣より委嘱辞令(図中7)
  7. 民生委員・児童委員委嘱状伝達(図中8)

民生委員・児童委員の魅力とは

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