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社会福祉法人について

更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき、所轄庁(法人の所在地等に応じ都道府県知事又は市長等)の認可を受けて設立される法人です。

「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業(特別養護老人ホーム、児童養護施設、障害者支援施設、救護施設等)及び第二種社会福祉事業(保育所、訪問介護、デイサービス、ショートステイ等)をいいます。また、社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができます。

奈良市が所管する社会福祉法人一覧(令和6年1月1日現在)

法人名称 所在地
秋篠茜会<外部リンク> 西大寺赤田町一丁目7番1-2号
大倭安宿苑<外部リンク> 大倭町5-27
大倭滝の峯荘<外部リンク> 千代ヶ丘2丁目3-1
ききょう会<外部リンク> 北之庄町116-4
近畿福音ルーテル福祉会<外部リンク> 小太郎町19番地
健仁会<外部リンク> 六条ニ丁目2番1号
晃宝会<外部リンク> 茗荷町808番地1
こぶしの会<外部リンク> 古市町529番地4
こまどり会<外部リンク> 西ノ京町155番地の1
サンライフ<外部リンク> 南紀寺町5丁目53-1
史明会<外部リンク> 鹿野園町1584番地の2
成美学寮<外部リンク> 柳生下町445
大和清泉会<外部リンク> 二名一丁目2361-3
東大寺福祉事業団<外部リンク> 雑司町406番地の1
中川会<外部リンク> 奈良阪町167番地
奈良愛育会<外部リンク> 三条添川町5‐7
奈良愛の園福祉会<外部リンク> 法蓮町986-73
奈良苑<外部リンク> 二名三丁目1151番地1
奈良市社会福祉協議会<外部リンク> 杏町79番地の4
奈良市和楽園<外部リンク> 古市町1886番地1
ならのは<外部リンク> 神功4丁目25-9
平城福祉会<外部リンク> 北登美ヶ丘六丁目28番10号
奈良万葉会<外部リンク> 西木辻町36-1
ならやま会<外部リンク> 奈良阪町2532-3
奈良YMCA<外部リンク> 秋篠新町338番地
南都栄寿会<外部リンク> 六条西5丁目17-43
福寿会<外部リンク> 秋篠町1567番地
万葉福祉会<外部リンク> 川上町875番地の1
大和まほろば会<外部リンク> 奈良阪町2789番地の1
※法人名のうち、「社会福祉法人」は省略しています。(五十音順)
※法人の事業や運営に関するお問い合わせ等については、各法人にお願いします。

社会福祉法人の設立について(社会福祉法第30条)

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、所轄庁(法人の所在地等に応じ都道府県知事又は市長等)の認可を受けて設立される法人です。

社会福祉法人の設立認可申請書の提出時期については、当該法人における社会福祉事業の実施が確実であると判断できる時点での提出をお願いしております。まずは社会福祉事業の許認可課に相談し、その上で社会福祉法人設立について、事前に福祉政策課にご相談ください。

所轄庁への申請・届出について

定款変更認可申請等について(社会福祉法第45条の36)※随時

社会福祉法第45条の36の定めるところにより、社会福祉法人の定款変更は「所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない」とされています。定款変更の認可を受けようとするときは社会福祉法人の定款変更認可申請等手続マニュアル [PDFファイル/961KB]を参考にし、定款変更認可申請書 [Wordファイル/52KB]若しくは定款変更届出書 [Wordファイル/43KB]及び必要な書類を作成の上、提出してください。

現況報告書等の公表について(社会福祉法第59条)※毎年6月30日まで

社会福祉法第59条及び同法施行規則第9条の規定に基づき、毎会計年度終了後三月以内に、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項についての現況報告書等(現況報告書、貸借対照表、収支計算書)を所轄庁に提出する必要があります。

また厚生労働省は、社会福祉法第59条の2第5項の規定に基づき、社会福祉法人に関する情報に係るデータベースの整備を図り、国民に当該情報を提供できるようにするため、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成28年厚生労働省令第168号)による改正後の社会福祉法施行規則第9条第3号に規定する情報処理システムとして、独立行政法人福祉医療機構が構築する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を、平成29年度から本格稼働し、社会福祉法人の現況報告書等を公表しています。

   「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」(厚生労働省/独立行政法人福祉医療機構)

   社会福祉法人の現況報告書等情報検索 (wam.go.jp)<外部リンク>

※システムに関するお問い合わせ等については、厚生労働省又は独立行政法人福祉医療機構にお願いします。

社会福祉充実計画について(社会福祉法第55条の2)※6月30日まで

社会福祉法改正に伴い、平成29年4月1日以降、法人は毎会計年度、貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額が事業継続に必要な財産額(以下「控除対象財産」という。)を上回るかどうかを算定しなければならないこととされています。

また、これを上回る財産額(以下「社会福祉充実残額」という。)がある場合には、社会福祉充実残額を財源として、既存の社会福祉事業若しくは公益事業の充実又は新規事業の実施に関する計画(以下「社会福祉充実計画」という。)を策定し、これに基づく事業を実施しなければならないこととなりました。

社会福祉充実計画の策定の流れ及び算定について<外部リンク>

社会福祉充実残額が発生した場合は、残額が生じた次年度6月末までに所轄庁に申請してください。

 (例)令和3年度決算(令和3年4月1日から令和4年3月31日)にて残額が発生した場合、令和4年6月末までに申請

基本財産の処分・担保提供

社会福祉法人にとって、基本財産(事業に要する土地・建物)は、事業を行う上で必ず必要なものです。その基本財産を担保に入れたり、売却や賃貸として貸出する場合は処分の扱いとなり、市の承認が必要です。

税額控除法人の申請(租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号)

個人が、社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、所得税控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。

税額控除対象法人となるには、まず社会福祉法人の設立認可を受けた所轄庁から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受けるための申請を行う必要があります。申請の際には『税額控除に係る証明事務~申請の手引き [PDFファイル/492KB]~』に基づいて申請してください。申請内容が要件を満たしていると認められる場合、証明書を交付します。

奈良市が証明を行った税額控除対象法人
法人名 有効期限
東大寺福祉事業団 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
ならやま会 令和4年7月7日から令和9年7月6日まで

その他

登録免許税の非課税措置(登録免許税法第4条第2項)・・・施設の事業許認可課発行

社会福祉事業の用に供する土地・建物等の不動産については、所有権の取得またはその他の権利の取得登記に際し、登録免許税法第4条第2項の規定に基づき、登録免許税が非課税となります。ただしこの場合、「登記に係る不動産が社会福祉事業の用に供するものである」という証明書の添付が必要となり、証明は当該不動産の所在地の都道府県知事(奈良市に所在する不動産は、奈良市長)が行うこととされています。
※当該不動産において行う社会福祉事業の許認可課が意見書を発行できます。

社会福祉法人及び社会福祉施設等の指導監査・・・奈良市総務部法務ガバナンス課

社会福祉事業の適正な運営の確保を目的として、社会福祉法人および施設の指導監査を実施し、必要な助言・指導を行っています。

参考

厚生労働省<外部リンク>

奈良県監査指導室<外部リンク>

独立行政法人福祉医療機構<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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