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パートナーからの暴力に悩んでいませんか?

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

「それってDVかも?相談してみよう」                    ~殴る、蹴るだけがDVではありません~

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

 配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力を「ドメスティック・バイオレンス(DV)」といいます。被害者は女性に限定されません。DVには次のようなものがあります。

  • 身体的暴力
    殴ったり蹴ったりする、物をなげつけてくるなど。
  • 精神的暴力
    友人との付き合いを制限する、無視する、大声でどなる、殴るふりをするなど。
  • 性的暴力
    性的行為を強要する、避妊に協力しない、など。
  • 経済的暴力
    生活費をわたさないなど。

これらは一例で、他にも様々な暴力のかたちがあります。

これらの暴力が複雑に重なりあって、被害者の心と身体を傷つけます。
また暴力が何年にもわたって繰り返される場合もあり、DVを受けている被害者は、恐怖や無力感にさいなまれ、心身に大きな傷を受けることになります。


暴力加害者の行動のサイクル ※1

暴力加害者の行動のサイクル

※1 すべての事例にあてはまるわけではありません。

 DVは、犯罪となる行為をも含む、重大な人権侵害です。どんな理由でも、責任は暴力をふるう側にあり、許されるものではありません。
 パートナーからの暴力にがまんしたり、「自分が悪いのでは」と思い込んだりせず、どうか一度、市の相談機関などにご相談ください。

 ⇒DVに関する相談機関はコチラ 

配偶者暴力防止法が一部改正されています(平成13年制定、平成16年、平成19年、平成25年改正、令和5年改正)

 配偶者暴力防止法(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」)とは、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
 (詳細はコチラ「配偶者暴力防止法<外部リンク>」<内閣府男女共同参画局のページにジャンプします>)

令和5年の一部改正内容(令和6年4月1日施行)

保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化

保護命令制度の拡充

1接近禁止命令等の申立の対象の拡大

身体に対する暴力や生命・身体に対する加害の脅迫を受けた者に加え「自由、名誉又は財産に対する加害の告知による脅迫を受けた者」が追加

2接近禁止命令等の発令要件の拡大

「身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」が「心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」に拡大

3接近禁止命令等の期間が6か月間から1年間に伸長

4電話等禁止命令の対象行為の拡大

 次の4つが追加

 (1)緊急時以外の連続した文書の送付、SNS等の送信、

 (2)緊急時以外の深夜早朝のSNS等の送信

 (3)性的羞恥心を害する電磁的記録の送信

 (4)GPSを用いた位置情報の無承諾取得

5被害者の子への電話等禁止命令等の創設 

保護命令違反の厳罰化

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金から、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に

詳細:保護命令制度に関するパンフレット [PDFファイル/328KB]  

平成25年の一部改正内容

適用対象を拡大しました

生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることとなります。

また、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められます。

平成19年の一部改正内容

保護命令制度が拡充しました

1.生命・身体に対する脅迫を受けた被害者も保護命令の申し立てができるようになりました。

(旧)

保護命令の対象となる配偶者からの暴力を受けた被害者は、保護命令の申し立てができます。

 「配偶者からの暴力」には、身体に関する暴力のほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的暴力など)も含められます。
 「配偶者」には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。また離婚後も引き続き暴力を受ける場合も対象となります。

(改正)

配偶者からの心身に対する暴力のほか、生命・身体に対する脅迫を受けた被害者が、将来配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に対する重大な危害を受けるおそれが大きいと認められるときにも、被害者の申し立てにより裁判所は保護命令を発することができるようになりました。

 保護命令の発令により、配偶者は、被害者につきまとい、住居や勤務地付近を徘徊することを6ヶ月間禁止されます。

2.被害者に対する電話・電子メール等が禁止されます。

 被害者の申し立てにより、裁判所は配偶者に対し、被害者に対する以下のいずれの行為も禁止する保護命令を発することができるようになりました。

  • 面会の要求
  • 行動の監視に関する事項を告げること等
  • 著しく粗野・乱暴な言動
  • 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
  • 夜間(午後10時から午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
  • 汚物、動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させるものの送付等
  • 名誉を害する事項を告げること等
  • 性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等
3.被害者の親族等も接近禁止命令の対象となりました。

被害者の申し立てにより、裁判所は被害者への接近禁止命令とあわせて、被害者の親族等への接近禁止命令を発することができるようになりました。
(配偶者が被害者の親族等の住居などにおしかけてくるなどするために、被害者が配偶者と面会せざるを得なくなることを防止するためです。)

※ 退去命令については、平成16年改正法により、退去期間が2週間から2ヶ月へ延長されています。(退去命令とは、一緒に住んでいる住居から、配偶者を退去させることです。)
また、被害者の同居の子への接近禁止命令についても、平成16年改正法により設けられています。

これらの申し立てについては、再度行うことも可能です。

市町村基本計画の策定が努力義務となりました

 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画については、従来都道府県にのみ策定が義務づけられていましたが、改正により、市町村についても策定が努力義務となりました。

配偶者暴力相談支援センターに関して

身体的暴力のほか、精神的な暴力などあらゆる相談、カウンセリング、一時保護、情報提供などを行い、被害者の安全の確保や、今後の自立した生活に向けた支援を行います。

1.市町村の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにすることが、市町村の努力義務となりました。
2.被害者の緊急時における安全の確保が、支援センターの業務として明記されました。

身体的暴力のほか、精神的な暴力などあらゆる相談、カウンセリング、一時保護、情報提供などを行い、被害者の安全の確保や、今後の自立した生活に向けた支援を行います。

裁判所から支援センターへの保護命令の発令に関する通知について

 保護命令を発令した場合、裁判所は、保護命令を発したこと及びその内容を、速やかに被害者が相談等をした配偶者暴力支援センターに通知することになりました。


関連情報

DV(ドメスティックバイオレンス)に関する相談機関のご案内

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