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市道上のバス停留所へのベンチの設置を推進します
奈良市は市道上のバス停留所へのベンチの設置を推進します!
奈良市では、バス停留所を利用する方が、より快適にバスを待つことができるよう、令和8年度より市道上のバス停留所へのベンチ設置を推進します。
自治会からの要望を受け付け、現地調査を行ったうえで、設置基準や道路の状況、予算等を踏まえて、設置可能なバス停留所にベンチを整備します。
事業概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
|
事業名 |
バス停ベンチ整備事業 |
| 対象 | 市道上のバス停留所 |
| 整備内容 | バス停留所へのベンチ等の設置 |
| 令和8年度予算額 | 500万円 |
| 実施箇所 | 要望箇所の現地調査等を行い、予算の範囲内で決定 |
※すべての要望箇所に設置できるものではありません。現地の状況や設置基準等を確認したうえで、設置の可否を決定します。
1.バス停ベンチ設置基準
主な基準は次のとおりです。
(1)乗降者数の目安が1日10人以上であること
(2)ベンチ設置後も、歩道等の有効幅員※2.0m以上を確保できること(自転車歩行者専用道は3m以上確保できること)
(3)視覚障害者誘導用ブロックを塞がない十分な距離(60cm以上)を確保できること
(4)バス停留所にベンチがないこと
(5)民有地に隣接して設置する場合は、所有者からの同意を得られていること。(「合意書」を提出していただきます。)
設置場所の道路状況、交通安全、周辺環境などを確認し、総合的に設置の可否を判断します。
※国土交通省『バリアフリー法に基づく道路移動等円滑化基準』、『道路の移動等円滑化に関するガイドライン』に準じて基準を定めています。

2.事業実施の手順について
本事業は、次の手順で実施します。
地域住民の合意形成
自治会内で、設置場所や設置の必要性、設置後の日常的な管理についてご確認ください。
設置基準を満たさない場合や、通行の妨げになる場合等がありますので、要望書を提出する前に、地域内で十分にご検討ください。
要望書の提出
自治会内で十分に検討したうえで、要望書を提出してください。
要望箇所の現地調査
要望書を受け付けた後、奈良市が現地調査を行います。
道路の幅員、バス停留所の安全性、視覚障害者誘導用ブロックの設置状況、周辺の交通状況などを確認します。
協定の締結
設置可能と判断された場合は、ベンチの維持管理について、自治会と奈良市で協定を締結します。
協定では、設置後の清掃や点検、異常発生時の連絡など、自治会と奈良市の役割を定めます。
ベンチの設置・利用開始
協定の締結後、奈良市がベンチ等の設置を行います。
設置完了後、ベンチを利用できます。
清掃・維持管理
清掃等の日々の維持管理は自治会で実施していただきます。
異常報告
ベンチの破損、落書き、ぐらつき、その他の異常を発見した場合は、奈良市へご連絡ください。
事故等が発生した場合も、速やかにご連絡ください。
調査・修繕
報告を受けた場合、奈良市が現地を確認し、必要に応じて修繕や更新等を行います。
3.ベンチ等の整備内容
耐久性や維持管理性を考慮し、原則として合成樹脂製ベンチを設置します。
現地の状況に応じて、次のような整備を検討します。
| 現地の状況 | 整備内容 |
|---|---|
|
平坦な箇所 |
据置式ベンチ |
| 勾配のある箇所 | 基礎工事を伴う埋込式ベンチ |
| 歩道の有効幅員が狭い箇所 | 基礎工事を伴うヒップバー |

※設置するベンチの種類や施工方法は、現地調査の結果により決定します。
4.設置後の維持管理について
設置したベンチは、奈良市の所有になります。
自治会には、次のような日常的な管理についてご協力をお願いします。
- ベンチおよび周辺の清掃・美化
- 破損、落書き、異常等の定期的な確認
- ベンチの適切な利用を妨げる行為の防止
- 利用者の安全確保に必要な日常的な対応
- 異常や破損等を発見した場合の奈良市への連絡
なお、通常の修繕や更新は、原則として奈良市が行います。
※故意による破損など、通常とは異なる使用による場合は、別途協議となることがあります。
5.注意事項
民有地に隣接する場所への設置
民有地に隣接する場所にベンチを設置する場合は、事前に土地所有者等の同意を得てください。
近隣の方との良好な関係を維持するため、設置場所や設置方法について、十分な説明・確認をお願いします。
ベンチへの広告物・看板等の掲示禁止
設置したベンチに、広告物、看板、ポスター、掲示板その他の表示物を取り付けることはできません。
ベンチへの改造等の禁止
ベンチへの看板の取り付け、塗装、加工その他の改造はできません。
撤去・移設について
道路工事、交通安全対策、バス停留所の位置変更その他やむを得ない事情により、ベンチを撤去または移設する場合があります。
その際は、奈良市から自治会へご連絡します。
6.申請
要望書の提出方法
メールまたはLoGoフォーム
次のいずれかの方法で提出してください。
- 奈良市ホームページの申請フォーム(LoGoフォーム)
- メール
- 窓口または郵送
提出先
LoGoフォーム
下記のURLまたはQRコードのメールフォームからお願いします。
https://logoform.jp/form/p6et/1699354<外部リンク>
LoGoフォームより要望書の添付をお願い致します。
メール
窓口または郵送
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市 都市整備部 交通政策課
市役所中央棟3階
窓口受付時間:(平日 9時00分から12時00分まで、13時00分から17時00分まで)
市の確認(現地調査)が終わりましたら、申請時に記載いただいたご担当者様に連絡いたします。
7.提出書類
(1)バス停留所のベンチ設置に関する要望書 [PDFファイル/577KB]
(2)バス停ベンチ設置に関する合意書 [PDFファイル/260KB]
(3) バス停が判別できる写真
(4) 地図
バス停留所にベンチの設置が可能と判断されれば、自治会様との協定書の締結になります。
バス停ベンチの維持管理に関する協定書 [Excelファイル/26KB]


8.維持管理の役割分担
地域で末永く愛されるベンチにするため、市と自治会で協力して管理を行います。
【市】:ベンチの購入・設置費用、経年劣化や事故による修理・交換。
【自治会】:日常的な清掃(ゴミ拾い・拭き掃除)、異常発見時の市への連絡。
9.関係書類
申請書類等は下記からダウンロード可能です。
ダウンロード
・令和8年度バス停ベンチ整備事業のご案内 [PDFファイル/688KB]
・令和8年度 バス停ベンチ整備事業について [PDFファイル/3.46MB]
・バス停留所へのベンチ設置に関する要望書 [PDFファイル/577KB]
・バス停留所へのベンチ設置に関する要望書 記入例 [PDFファイル/669KB]
・バス停ベンチ設置に関する合意書 [PDFファイル/260KB]
・バス停ベンチ設置に関する合意書 記入例 [PDFファイル/296KB]
