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死亡届(お手続きについて)
更新日:2024年3月25日更新
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届け出る人
届出義務者(戸籍法第87条第1項)
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
届出資格者(戸籍法第87条第2項)
- 同居していない親族
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
※届出資格者2~6については、その資格を証明する登記事項証明書等の添付が必要です。
※届出義務者および届出資格者は、順序にかかわらず届出できます。
届ける場所
亡くなられた方の本籍地または届出人の所在地(戸籍法第25条第1項)のほか、死亡地(戸籍法第88条第1項)で届出ができます。
届け出のときに必要なもの
- 死亡届書(医師の死亡診断書または死体検案書が必要です。)
- 届出資格者(2~6)については、その資格を証明する登記事項証明書等の添付が必要です。
死亡に伴う各種手続きについて
おくやみコーナーで死亡に伴う各種手続きについてご案内し、市役所内で必要となる申請届出をワンストップで受付します。詳しくは、「おくやみコーナー(死亡に伴う各種手続き)のご案内」をご覧ください。
また、手続きの案内については、奈良市おくやみハンドブック(死亡に伴うお手続きのご案内) [PDFファイル/8.4MB]をご覧ください。
この冊子の内容、画像、文言等について、無断転載、無断使用などの行為はご遠慮ください。
この冊子は、死亡届のご提出時に奈良市役所、出張所、行政センターでお渡しします。
相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。詳しくは相続登記の申請が義務化されます(奈良地方法務局)<外部リンク>をご確認ください。