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死亡届(お手続きについて)

ページID:0228717 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

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届け出の期限

 死亡の事実を知った日から7日以内

(国外で亡くなった場合は死亡の事実を知った日から3か月以内)

届け出る人

 届出義務者(戸籍法第87条第1項)

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

 届出資格者(戸籍法第87条第2項)

  1. 同居していない親族
  2. 後見人
  3. 保佐人
  4. 補助人
  5. 任意後見人
  6. 任意後見受任者

 ※届出資格者2~6については、その資格を証明する登記事項証明書等の添付が必要です。

 ※届出義務者および届出資格者は、順序にかかわらず届出できます。

届ける場所

 亡くなられた方の本籍地または届出人の所在地(戸籍法第25条第1項)のほか、死亡地(戸籍法第88条第1項)で届出ができます。

届け出のときに必要なもの

  1. 死亡届書(医師の死亡診断書または死体検案書が必要です。)
  2. 届出資格者(2~6)については、その資格を証明する登記事項証明書等の添付が必要です。

死亡に伴う各種手続きについて

​   この冊子の内容、画像、文言等について、無断転載、無断使用などの行為はご遠慮ください。

    この冊子は、死亡届のご提出時に奈良市役所、出張所、行政センターでお渡しします。

  • 死亡届の内容が戸籍へ記載されるまでには、届出地と本籍地によって異なりますが、おおよそ1か月程度かかります。

相続登記が義務化されます

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。詳しくは相続登記の申請が義務化されます(奈良地方法務局)<外部リンク>をご確認ください。

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