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死亡届(お手続きについて)

更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

届け出る人

届出義務者(戸籍法第87条第1項)

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

届出資格者(戸籍法第87条第2項)

  1. 同居していない親族
  2. 後見人
  3. 保佐人
  4. 補助人
  5. 任意後見人
  6. 任意後見受任者

 ※届出資格者2~6については、その資格を証明する登記事項証明書等の添付が必要です。

 ※届出義務者および届出資格者は、順序にかかわらず届出できます。

 

届ける場所

 亡くなられた方の本籍地または届出人の所在地(戸籍法第25条第1項)のほか、死亡地(戸籍法第88条第1項)で届出ができます。

届け出のときに必要なもの

  1. 死亡届書(医師の死亡診断書または死体検案書が必要です。)
  2. 届出資格者(2~6)については、その資格を証明する登記事項証明書等の添付が必要です。

死亡に伴う各種手続きについて

 おくやみコーナーで死亡に伴う各種手続きについてご案内し、市役所内で必要となる申請届出をワンストップで受付します。詳しくは、「おくやみコーナー(死亡に伴う各種手続き)のご案内」をご覧ください。
 また、手続きの案内については、奈良市おくやみハンドブック(死亡に伴うお手続きのご案内) [PDFファイル/8.4MB]をご覧ください。​
この冊子の内容、画像、文言等について、無断転載、無断使用などの行為はご遠慮ください。
この冊子は、死亡届のご提出時に奈良市役所、出張所、行政センターでお渡しします。

相続登記が義務化されます

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。詳しくは相続登記の申請が義務化されます(奈良地方法務局)<外部リンク>をご確認ください。

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