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令和6年度から軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の発送を廃止します

ページID:0206517 更新日:2024年5月20日更新 印刷ページ表示

軽自動車の車検時の納税証明書の提示は原則不要です

軽自動車税(種別割)を口座振替、スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、ペイジー(インターネットバンキング・ATM等)によりご納付いただいた方には、納税証明書(継続検査用)のハガキを発送しておりましたが、車検時の検査協会の納税確認が電子化され(軽JNKS)、納税証明書の提示が原則不要となっているため、令和6年度から発送を廃止します。

※ただし、車検が必要な二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)については、軽JNKS対象外となるため、納税証明書の提示が必要です。上記の方法でご納付いただいた方には、これまでどおり納税証明書(継続検査用)を発送いたします。

納税証明書(継続検査用)が必要となる場合

以下のとおり軽JNKSによる納付確認ができない場合は、納税証明書が必要となります。

  • 軽自動車税(種別割)を納付した直後に車検を受ける場合(軽JINKSに納付情報が登録されるまで約2週間から3週間を要する場合があります)
  • 中古車の購入直後
  • 対象車両の名義変更をした直後
  • 住所変更した直後
  • 対象車両に過去の未納がある

また、二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)については、引き続き、車検時に納税証明書の提示が必要です。

納付後、すぐに車検を受けたい場合は、市役所、金融機関等、コンビニ窓口でのご納付をお願いいたします。
領収印が押印された納税証明書を車検時にご提示ください。​

納税証明書の発行のお手続きにつきましては、軽自動車継続検査用納税証明(車検用)のページをご確認ください。