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固定資産税・都市計画税の口座振替登録について

更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

口座振替納税は指定の金融機関の口座から納期限日に自動引き落としされる便利な制度です。

ただし、共有者の変更等で所有権の移転登記(相続登記等)した場合、前年度口座情報が引き継がれなくなり、再申込(※)が必要となります。

※再申込は、次年度の「固定資産税・都市計画税納税通知書」送付後の手続きとなります。口座振替開始時期は第2期からとなり、第1期は納付書での支払いとなるため注意してください。

【例】再申込が必要なパターン

パターン(1)
納税義務者の変更 納税義務者 登録口座名義
今年度 奈良 太郎 外1名 共有者の奈良 花子
次年度 奈良 花子 口座は引き継がれません
パターン(2)
共有者の人数変更 納税義務者 登録口座名義
今年度 奈良 太郎 外12名 奈良 太郎
次年度 奈良 太郎 外5名 口座は引き継がれません

 

 

 

 

 

同一代表者でも共有者の人数が変わると再申込が必要になります

 

口座振替の手続きについて詳細はこちら

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