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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額措置

更新日:2023年8月7日更新 印刷ページ表示

マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施するなど、下記の要件を満たす場合に、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までを限度)が3分の1減額されます。

 

要件

  1. 築20年以上が経過している総戸数が10戸以上(店舗や事務所等を含む)のマンションであること
  2. 区分所有者の占有部分の床面積の2分の1以上が居住用のマンションであること
  3. 過去に大規模修繕工事(長寿命化工事)を実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了しているマンションであること
  4. 下記のマンション区分に応じて条件を満たすマンションであること
    (1)奈良市からマンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションの場合
      令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げている
    (2)奈良市から助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
      長期修繕計画の見直し等を行い、長期修繕計画が一定の基準に適合している

 

くわしくは、国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」<外部リンク>のページをご覧ください。

奈良市における管理計画の認定制度については「マンション管理計画認定制度について​」のページをご参照ください。

減額の範囲と期間等

減額される範囲

 一戸あたり居住用部分の床面積100平方メートルまで
  (注1)床面積100平方メートルは共用部分(共用廊下、エントランス等)を按分した面積も含む
  (注2)居住用部分以外の店舗や事務所等は対象外

 

減額される期間等

 大規模修繕工事(長寿命化工事)が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の当該家屋に係る固定資産税が3分の1減額されます。

 

申告の手続き

 各納税義務者(区分所有者)が、大規模修繕工事(長寿命化工事)完了日から3か月以内に「大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額申告書」に下記の必要書類を添えて、市役所資産税課まで申告してください。

 

必要書類

  1. 大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額申告書
  2. 減額申請書のほか、下記のマンション区分に応じた証明書等(いずれも写しでの提出可)
    (1)奈良市からマンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションの場合
     ・マンションの総戸数を確認できる書類(設計図や平面図、登記事項証明書等)
     ・大規模の修繕等証明書
     ・過去工事証明書
     ・管理計画認定通知書
     ・修繕積立金引上証明書
     (2) 奈良市から助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
     ・マンションの総戸数を確認できる書類(設計図や平面図、登記事項証明書等)
     ・大規模の修繕等証明書
     ・過去工事証明書
     ・助言・指導内容実施等証明書

 

様式等

・長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額申告書
    ([Excelファイル/40KB][PDFファイル/113KB]

・大規模の修繕等証明書 【記入例】[PDFファイル/225KB]
  ([Wordファイル/27KB][PDFファイル/135KB]

・過去工事証明書 【記入例】 [PDFファイル/225KB]
  ([Wordファイル/26KB][PDFファイル/133KB]

・修繕積立金引上証明書 【記入例】 [PDFファイル/226KB]
  ([Wordファイル/27KB][PDFファイル/148KB]
 

証明書等の発行機関

  1. 登記事項証明書
     法務局
  2. 大規模の修繕等証明書
    ・建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士
    ・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
  3. 過去工事証明書
    ・建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士
    ・マンション管理適正化法第2条第5号に規定するマンション管理士
  4. 管理計画認定通知書
     奈良市役所住宅課
  5. 修繕積立金引上証明書
    ・建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士
    ・マンション管理適正化法第2条第5号に規定するマンション管理士
  6. 助言・指導内容実施等証明書
     奈良市役所住宅課

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