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マンション管理計画認定制度について

更新日:2023年8月7日更新 印刷ページ表示

マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理組合が作成したマンションの管理計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3第1項に規定する管理計画)が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体が認定をする制度です。
また、管理計画認定制度はマンション管理適正化推進計画を策定している地方公共団体において運用が可能となっています。本市では令和5年3月に「奈良市マンション管理適正化推進計画」を策定しており、認定の手続きについて「奈良市マンション管理計画の認定等に関する要綱」(以下「要綱」という。)を定めています。

管理計画認定制度の詳細について:国土交通省「マンション管理・再生ポータルサイト」<外部リンク>
​奈良市マンション管理適正化推進計画の詳細について(市ホームページ)
奈良市マンション管理計画の認定等に関する要綱 [PDFファイル/578KB]

認定を取得するメリット

認定を取得することで、以下の効果が期待されます。

  1. 区分所有者が管理への意識を高く保つことになり、管理水準を維持向上しやすくなる
  2. 適正に管理されたマンションとして、市場で評価される
  3. 住宅金融支援機構の「フラット35維持保全型」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げが適用される
  4. 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合に利率が上乗せされる
    ※詳細は住宅金融支援機構<外部リンク>をご確認ください。
  5. 一定の条件を満たす認定されたマンションが令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事(大規模修繕工事)を完了させた場合、工事完了日の翌年度の固定資産税額が一定額減額される
    ※詳細は長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額措置(市ホームページ)をご確認ください。

認定基準

本市における認定基準は次表のとおりです。この表の項目のいずれにも適合することが必要となります。

 管理計画の認定基準 [PDFファイル/153KB]

なお、本市では国の認定基準に加え、独自の認定基準(景観配慮)を設けています。国の認定基準の確認方法など詳細は、次の国土交通省の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」をご覧ください。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン 令和5年4月【追補版】 [PDFファイル/5.62MB]

認定申請について

(公財)マンション管理センターでは、管理計画が国の定める認定基準(本市の独自基準を除く)に適合しているかを、講習を受けたマンション管理士が事前に確認する「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」を提供しています。

本市に認定申請する前に、この「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」を利用して、「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。

事前確認から認定申請までの一連の手続き(下図1~3-1まで)は、オンラインシステム(管理計画認定手続支援システム)を利用して行います。

※「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)については(公財)マンション管理センターホームページ<外部リンク>をご確認ください。

申請に係るイメージ

※事前確認適合証の発行を受けた場合でも本市の独自認定基準に適合しない場合は認定が受けられませんのでご注意ください。

認定申請の流れ

1.事前確認の申請

下記の4パターンで事前確認の審査依頼を行い、(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証を取得してください。


  1. マンション管理士(事前確認にかかる講習を受けたマンション管理士に限る)に事前確認審査を依頼
  2. (公財)マンション管理センターへ事前確認審査を依頼                                                     
  3. (一社)マンション管理業協会の「マンション管理適正評価制度」を併用して、事前確認審査を依頼   
  4. (一社)日本マンション管理士会連合会の「マンション管理適正化診断サービス」を併用して、事前確認審査を依頼

     ※詳細は次の外部リンクをご確認ください。

       (公財)マンション管理センターのホームページ<外部リンク>

       (一社)マンション管理業協会のホームページ<外部リンク>

       (一社)日本マンション管理士会連合会のホームページ<外部リンク>

2.事前確認適合証の発行

事前確認の結果、認定基準(本市の独自基準を除く)を満たすと認められたものについては、認定手続支援サービスを通して(公財)マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行され、メールで通知されます。

3.認定の申請

管理組合の管理者等は(公財)マンション管理センターから適合通知メールを受信した後、管理計画認定手続支援システムにおいて、認定の申請を行ってください。
システムにて認定申請後、「奈良市マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書」(要綱:第1号様式)に必要事項ご記入の上、下記までメール、郵送等でご提出ください。
※「奈良市マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書」の申請者氏名欄には管理組合名及び管理者等の役職もご記入ください。
(例)●●管理組合 理事長 ●● ●●

<送付先>
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1-1 北棟6階
住宅課 住宅政策係
Email:home●city.nara.lg.jp(●を@に変換して送付してください)

4.認定通知書の発行

申請の内容に問題がなければ、奈良市から認定通知書を郵送します。

認定の対象

市内にある分譲マンションの管理組合が対象です。マンションの管理組合の管理者等(区分所有法の規定に基づき選任された管理者や理事)が申請できます。

認定の有効期間

認定を受けた日から5年間です。

有効期間の満了日までに認定の更新の申請を行わない場合、認定は失効します。

認定手数料

本市への認定申請にかかる手数料は無料です。

ただし、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)のシステム利用料及び事前確認審査料は別途必要になります。

※詳細は(公財)マンション管理センターのホームページ<外部リンク>をご確認ください。

認定を取得したマンションの公開

認定申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは(公財)マンション管理センターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」において、認定を受けた管理計画を有するマンションの建物名、所在地及び認定コード等が、公表されます。なお、個々の管理計画の内容は公開されません。

管理計画認定マンション閲覧サイト<外部リンク>

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル

国土交通省の「マンション管理適正化・再生推進事業」を活用し、(一社)日本マンション管理士連合会にてマンション管理計画認定制度に係る相談ダイヤル(無料)が実施されておりますのでご活用ください。

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル<外部リンク>

電話番号:03-5801-0858

受付時間:月曜から土曜 午前10時~午後5時(祝日、年末年始を除く)

認定後の手続き

認定の更新

管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければその効力を失います。従前の認定の有効期間の満了日までに更新の認定申請を「管理計画認定手続支援システム」を通じ行ってください。

※更新の認定申請に係る手続きは、新規の認定申請と同じです。

認定内容の変更

認定を受けた管理計画を変更するときは、次の書類を本市に提出ください。

【必要書類】
・変更認定申請書(マンション管理適正化法施行規則別記様式第一号の五)
 ※変更内容が軽微な変更(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第一条の九)に該当しない場合
​・認定管理計画に係る軽微な変更届(要綱:第4号様式)
​ ※変更内容が軽微な変更(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第一条の九)に該当する場合

・認定申請時の添付書類のうち変更に係るもの ​

軽微な変更について(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第一条の九) [PDFファイル/41KB]

申請の取下げ

認定申請または認定を受けた管理計画の変更の認定の申請(変更認定申請)をした方で、本市の認定または変更認定を受ける前にその申請を取下げようとする場合は、本市に届け出てください。

【必要書類】

・マンション管理計画の認定申請取下届(要綱:第2号様式)

管理の取りやめ

管理計画の認定を受けた方は、認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は、本市に届け出てください。

【必要書類】

・認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(要綱:第5号様式)

管理状況の報告

管理計画の認定を受けた方は、本市から管理計画の認定を受けたマンションの管理状況について報告を求められ、その報告を行うときは、管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(要綱:第7号様式)により報告を行ってください。

改善命令

管理計画の認定を受けた方が認定を受けた管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認められるときは、その改善に必要な措置を命ずることがあります。

認定の取消し

管理計画の認定を受けた方が虚偽の申請などの不正な手段により管理計画の認定を受けた場合等においては、その認定を取消すことがあります。

各種様式ダウンロード

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