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生産緑地を所有されている皆様へ(生産緑地の固定資産税等について)

更新日:2021年10月29日更新 印刷ページ表示

指定から30年が経過する生産緑地について

奈良市では、生産緑地の多くが平成4年12月25日に指定され、来年の同日に30年の経過を迎えます。国の「特定生産緑地制度」では、生産緑地の指定から30年が経過するまでに特定生産緑地に指定されると、10年の延長ができます。申出書が提出されない生産緑地は新たに特定生産緑地として今後指定できず、買い取りの申出をしない場合でも、令和5年度から固定資産税・都市計画税が見直しとなり、評価額が大幅に上昇する等、各種税制特例措置も受けられなくなります。

特定生産緑地への移行について、詳細を知りたい方は、以下の都市計画課のページ

生産緑地を所有されている皆様へ(特定生産緑地制度について)

をご参照ください。

指定から30年が経過する生産緑地の固定資産税・都市計画税について

特定生産緑地に指定されることで継続される農地評価・農地課税と指定されないことで適用される宅地並み評価・宅地並み課税について、実際の評価・課税の前提条件を簡略化し、具体的にイメージしていただくための例をお示しします。

農地課税と宅地並み課税の違いについて [PDFファイル/651KB]

なお、固定資産税に関する内容や用語について、詳細を知りたい方は、以下の本課のページ

固定資産税

をご参照ください。

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