本文
生産緑地を所有されている皆様へ(特定生産緑地制度について)
注) 平成7年及び平成8年に指定された生産緑地の所有者の方を対象(※)に、特定生産緑地の指定の受付けをしております。
※平成9年以降に指定された生産緑地については、令和7年度以降に順次受付けを行います。
特定生産緑地制度
生産緑地地区は都市計画決定から30年が経過すれば、いつでも買取り申出が可能となります。この状態は、生産緑地地区以外の農地とみなされ、平成30年度税制改正により、現在の生産緑地地区と同様の税制優遇が適用されなくなりました。
そこで引き続き、都市農地の保全を図るため、平成30年4月1日施行の改正生産緑地法により、特定生産緑地制度が創設され、所有者等の意向を踏まえ、買取り申出が可能となる期日を10年延長できることとなり、その10年間は現在の生産緑地地区と同様に税制優遇が適用されることになります。
今後、生産緑地を所有されている皆様には、特定生産緑地への指定について選択をしていただくことになります。
注) 特定生産緑地の指定は、都市計画決定から30年を経過するまでに行う必要があります。
注) 指定には、所有者からの指定申出の手続きが必要です。
注) 指定しない場合でも生産緑地は自動的に廃止されません。廃止には買取り申出の手続きが必要です。
特定生産緑地を選択する
一 固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。
二 10年毎に特定生産緑地として更新するかどうかの選択ができます。
(10年の間に主たる農業従事者が死亡等により農業に従事することが不可能になった場合は、これまで同様に買取り申出が可能です。)
三 次の相続での選択肢が広がります。
(次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。)
注) 特定生産緑地制度も所有者等の申出により、市が指定します。
特定生産緑地を選択しない
一 30年経過するといつでも買取り申出をすることができます。
二 固定資産税・都市計画税の負担が段階的に増加し、5年後には、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。
三 30年経過後は、特定生産緑地を新たに選択することはできません。
四 次世代の方は、納税猶予を受けることができません。(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。)
特定生産緑地の指定手続きについて
特定生産緑地の指定手続きに必要な書類
特定生産緑地の指定を希望される方は、下記の書類を指定手続きの段階に応じて都市計画課まで提出してください。
指定の希望申出時
- 特定生産緑地の指定申出書
指定を希望する生産緑地の所在地や面積、申出者、農地等利害関係人(所有者や賃借人など)の有無等を記載する書類です。(※申出地1筆につき1枚必要です。) - 土地登記簿謄本(原本)(交付後3ヶ月以内のもの)
土地の全部事項証明書です。 - 位置図
申出地を記入した図面で、申出地の位置及び区域がわかるものです。 - 申出地の写真(2方向以上)(撮影後1ヶ月以内のもの)
撮影年月日をご記入ください。 - その他必要な書類
※郵送による受付
≪宛先≫
〒630-8580 奈良市二条大路南1-1-1 奈良市役所 都市計画課 総務係 宛
(注)郵送による受付の場合、簡易書留などで郵送してください。特定生産緑地の指定申出書提出日は、郵便物が到着し、内容確認をした日としますので、「謄本の3ヶ月以内」及び「写真の1ヶ月以内」にご注意ください。
(注)返信用封筒は必要ありません。上記の必要書類を同封し、郵送お願いします。
指定の同意書提出時
- 特定生産緑地の指定同意書
農地等利害関係人全員の同意を得たことを示す書類で、実印の押印が必要です。(※同意地1筆につき1枚必要です。)
納税猶予を受けている生産緑地における税務署長の同意については、奈良市から他の指定分と合わせて別途、一括申請します。
特定生産緑地の指定同意書(様式2) [Wordファイル/32KB]
特定生産緑地の指定同意書(様式2) [PDFファイル/85KB]
特定生産緑地の指定同意書(記入例及び注意事項) [PDFファイル/127KB] ※令和3年3月から随時送付していました同意書の一文について訂正がございましたので、訂正した様式に変更しています。 - 印鑑証明書(原本)(同意日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
関係権利者全員分が必要です。(同一人物が複数枚の同意書を提出する場合、印鑑証明書は1通のみで可。) - 指定申出時に未提出の書類
- その他必要な書類
特定生産緑地の指定スケジュール
本市では、特定生産緑地の指定に係るスケジュールは下図のようにしますので、指定を希望されている方は、受付期間内に手続きをお願いします。
なお、指定相談は随時受けています。(下図は、2025年(令和7年)に特定生産緑地の指定の期限を迎える場合のスケジュールです。)
生産緑地地区の |
指定の期限 (※申出基準日) |
指定の受付期間 |
---|---|---|
1994年(平成6年) 11月1日 |
2024年(令和6年) 11月1日 |
2022年(令和4年)4月から 2024年(令和6年)2月末まで |
1995年(平成7年) 10月20日 |
2025年(令和7年) 10月20日 |
2023年(令和5年)4月から 2025年(令和7年)1月末まで |
1996年(平成8年) 10月25日 |
2026年(令和8年) 10月25日 |
2024年(令和6年)4月から 2026年(令和8年)1月末まで |
1997年(平成9年) 10月24日 |
2027年(令和9年) 10月24日 |
2025年(令和7年)4月から 2027年(令和9年)1月末まで |
以降同様 | ー | ー |
注)平成4年以降の生産緑地の指定については、真にやむを得ない事由により手続きができなかったものと認めた場合であり、現在、奈良市では、生産緑地の追加指定は受付けておりません。