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寄附金税額控除

更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

奈良県と奈良市では、民間公益活動の推進を図るため、市・県民税の税額控除の対象となる寄附金を条例で指定しています。平成25年1月1日以降に対象の団体へ寄附を行った人は、翌年度の寄附者の市・県民税から一定額が控除されます。

対象となる寄附金

  1. 都道府県、市区町村への寄附金(ふるさと納税
  2. 奈良県共同募金会・日本赤十字社奈良支部への寄附金で、総務大臣の承認等を受けたもの
  3. 奈良県、奈良市が条例により指定する寄附金

※日本赤十字社の震災・災害にかかる義援金は、ふるさと納税に該当します。

奈良市が指定する寄附金

(1)所得税の控除対象となる寄附金のうち、以下に該当するもの

対象 条件
財務大臣が指定した寄附金
(所得税法第78条第2項第2号)
  • 市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

令和4年度対象団体一覧 [PDFファイル/255KB]

令和5年度対象団体一覧 [PDFファイル/252KB]

令和6年度対象団体一覧 [PDFファイル/237KB]

  • 県内(本市を除く。)に主たる事務所を有し、かつ、市内に事務所を有する法人又は団体に対するもの

令和4年度対象団体一覧 [PDFファイル/93KB]

令和5年度対象団体一覧 [PDFファイル/93KB]

令和6年度対象団体一覧 [PDFファイル/89KB]

  • 市内に事務所を有し、かつ、奈良県税条例(昭和25年9月奈良県条例第34号)の定めるところにより奈良県知事が指定した法人又は団体に対するもの

令和4年度対象団体一覧 [PDFファイル/65KB]

令和5年度対象団体一覧 [PDFファイル/64KB]

令和6年度対象団体一覧 [PDFファイル/60KB]

特定公益増進法人に対する寄附金
(所得税法第78条第2項第3号)
  1. 独立行政法人
  2. 地方独立行政法人
  3. 自動車安全運転センター
    日本司法支援センター
    日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
  4. 公益社団法人及び公益財団法人
  5. 学校法人等
  6. 社会福祉法人
  7. 更正保護法人
認定NPO法人に対する寄附金
(租税特別措置法第41条の18の2第2項)
特定公益信託への支出金
(所得税法第78条第3項)
奈良県知事又は奈良県教育委員会の許可を受けた公益信託(受益者に市内の個人、法人又は団体を含むものに限る。)に対するもの

(2)奈良市が条例で指定する、以下のNPO法人への寄附金(※市民税のみ控除対象となります)

団体名 主たる事務所の所在地 控除対象となる寄附金の支出の期間
特定非営利活動法人奈良芸能文化協会 奈良市西大寺東町二丁目4番1号 平成25年1月1日から令和10年9月30日まで

奈良市NPO法人条例指定制度に係る諸手続については、こちらのページをご覧ください。

寄附金税額控除を受けるためには、確定申告等が必要です

市・県民税の寄附金税額控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、最寄りの税務署に所得税の確定申告等を行う必要があります。
所得税の確定申告を行うことで、所得税の寄附金税額控除と市・県民税の寄附金税額控除の両方を受けることができます。(申告書の記載方法等の詳細については、最寄りの税務署にお問い合わせください。)
なお、所得税が課税されず、市・県民税だけが課税の対象となる場合には、市・県民税用の申告書の提出が必要になります。

  • 奈良市が条例で個別に指定するNPO法人(上記(2)のNPO法人)への寄附金は、確定申告ではなく市への申告が必要になりますので、注意してください。
  • 市・県民税の税額を試算する人は、市・県民税の税額試算と申告書作成のページをご覧ください。

申告には、寄附をした際に受け取った寄附金受領証明書(領収書)が必要です

申告には、寄附をした際に受け取った寄附金受領証明書(領収書)を添付する必要がありますので、大切に保管しておいてください。
また、寄附先が学校法人等の場合には、特定公益増進法人である旨を主務官庁が証明した書類の写しを申告に添付する必要がありますので、当該書類についても寄附先から交付を受けてください。

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