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平成29年度 市・県民税の改正についてお知らせします
平成29年度課税から
市・県民税申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載
市・県民税の申告にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。また、マイナンバーを記載した申告書を提出の際には「マイナンバーが正しいこと」と「本人であること」の確認を行います。
詳しくは「市税に関するマイナンバーの手続等について」のページをご覧ください。
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
平成27年度の税制改正により、平成28年1月1日以後に支払われる給与等または公的年金等に係る確定申告、市・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付、または提出の際に提示しなければならないこととされました。
(注意1)
給与等もしくは公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出、または提示したこれらの書類については、確定申告書、市・県民税の申告書に添付または提示を要しないこととされています。
(注意2)
国外居住親族が16歳未満であっても、市民税・県民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、上記の関係書類の添付または提示が必要となります。
※親族関係書類とは…
次の1または2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
- 納税者の国外居住親族が日本人である場合
戸籍の附票の写し その他、国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し - 納税者の国外居住親族が外国人である場合
外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所(居所)の記載があるものに限ります。)
※送金関係書類とは…
次の1または2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、およびその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化に関する関連リンク(外部リンク。新規ウィンドウを開きます)
- 国税庁のホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について 平成27年9月)<外部リンク>
- 国税庁のホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)平成27年9月)<外部リンク>
- 国税庁のホームページ(国外居住親族に対する送金関係書類の明細書)<外部リンク>
給与所得控除の改正
平成29年度は、給与所得控除の上限に適用される給与収入額が1,200万円(控除額230万円)に、平成30年度以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げられることとなりました。
区分 | 平成26~28年度 | 平成29年度 | 平成30年度以降 |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
金融所得課税の一体化
これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子および譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、翌年以後3年間の繰越控除ができることとされました。
金融一体化に関する関連リンク(外部リンク。新規ウィンドウを開きます)
財務省 金融所得課税の一体化資料<外部リンク>
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長
居住開始年月日の適用期限が平成33年12月31日まで延長になりました(改正前:平成31年6月30日まで)。
住宅ローン控除を申告する際の注意点
- 入居の年は税務署で確定申告が必要です。
→確定申告書作成のページ<外部リンク>(国税庁のページ。新規ウィンドウを開きます) - 毎年、所得税で住宅ローン控除を受けるための手続きが必要です(入居2年目以降は勤務先での年末調整も可)。
- 申告の際は居住開始年月日を必ず記載してください(確定申告書では2表に記載欄があります)。記載がないと、市・県民税の控除が適用できない場合があります。
- 所得税の手続きは期限内(平成28年分の確定申告の提出期限は平成29年3月15日)に行ってください。期限後に申告した場合は、市・県民税の控除は受けられません。
※住宅ローン控除の申告は市役所では受け付けすることができません。手続き等くわしくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
奈良市管轄の税務署:奈良税務署<外部リンク>(電話:0742-26-1201)
平成30年度課税から
スイッチOTC薬控除の創設
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除できる制度が創設されました。
なお、医療費控除については、本特例か現行の医療費控除のどちらか一方のみ適用を受けることができます。ただし、本特例は特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診のいずれかを受けている方が対象となります。
※スイッチOTC医薬品とは…
要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
スイッチOTC薬控除の創設に関する関連リンク(外部リンク・新規ウィンドウを開きます)
セルフメディケーション税制度(医療費控除の特例)について<外部リンク>