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平成26年度 市・県民税の改正についてお知らせします
均等割額が計1,000円引き上げられます
東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災施策の財源を確保するため、平成26年度~35年度の市・県民税の均等割が各500円加算されます。
改正前と改正後の均等割額は次のとおりです。
均等割 | 平成25年度まで | 平成26年度以降 |
---|---|---|
県民税 | 1,500円 | 2,000円 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
※県民税の均等割には、森林環境税500円が含まれています。
寄附金税額控除の対象が拡がります
平成26年度から、税額控除の対象となる寄附金の範囲が拡大されます。
奈良県と奈良市では、民間公益活動の推進を図るため、市・県民税の税額控除の対象となる寄附金を新たに条例で指定しました。平成25年1月1日以降に対象の団体へ寄附を行った人は、翌年度の寄附者の市・県民税から一定額が控除されます。
対象となる寄附金
- 都道府県、市区町村への寄附金(ふるさと寄附金)
- 奈良県共同募金会・日本赤十字社奈良支部への寄附金で、総務大臣の承認等を受けたもの
- 奈良県、奈良市が条例により指定する寄附金
- 奈良県が指定する寄附金については、こちらをご覧ください
奈良県税務課……個人県民税の寄附金税額控除について<外部リンク><外部リンク> - 奈良市が指定する寄附金については、寄附金税額控除のページをご覧ください。
- 奈良市NPO法人条例指定制度に係る諸手続きについては、協働推進課のページをご覧ください。
- 奈良県が指定する寄附金については、こちらをご覧ください
寄附金税額控除を受けるためには、確定申告等が必要です
市・県民税の寄附金税額控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、最寄りの税務署に所得税の確定申告等を行う必要があります。
所得税の確定申告を行うことで、所得税の寄附金税額控除と市・県民税の寄附金税額控除の両方を受けることができます。(申告書の記載方法等の詳細については、最寄りの税務署にお問い合わせください。)
なお、所得税が課税されず、市・県民税だけが課税の対象となる場合には、寄附をした翌年の1月1日にお住まいの市町村に対して、市・県民税用の申告書の提出が必要になります。
申告には、寄附をした際に受け取った寄附金受領証明書(領収書)が必要です
申告には、寄附をした際に受け取った寄附金受領証明書(領収書)を添付する必要がありますので、大切に保管しておいてください。
また、寄附先が学校法人等の場合には、特定公益増進法人である旨を主務官庁が証明した書類の写しを申告に添付する必要がありますので、当該書類についても寄附先から交付を受けてください。
給与所得控除に上限が設定されます
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられました。
(従来:給与収入金額に上限なく、一定の計算により所得控除を算出)
特定支出控除制度の見直しが行われます
特定支出控除とは、給与所得者のその年中の特定支出(業務上必要な支出)が、給与所得控除額を超える場合に適用することができる制度です。
- 適用範囲の拡大…弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、被服費、交際費等)が特定支出に追加されます。
- 適用判定の緩和…基準が給与所得控除額の2分の1に緩和されます。
(従来:給与所得控除額の総額)
くわしくは、税務署(0742-26-1201)へお問い合わせください。
その他
市・県民税の住宅ローン控除について
所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人(平成11年~18年と平成21年~25年の入居者)の、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、一定の控除限度額の範囲内で市・県民税から控除しています。
平成26年~29年の入居者についても、引き続き控除の対象となるよう改正されました。