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平成19年度 市・県民税の改正についてお知らせします

更新日:2006年12月1日更新 印刷ページ表示

個人市民税と個人県民税をあわせて個人住民税と呼ばれています。以下「住民税」と表記します。

平成19年度住民税が変わります

平成19年度住民税は、平成18年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対してかかります。税制改正により税率等が変わりましたので、主な内容をお知らせします。

なお、住民税の申告については、「個人市民税」のページをご覧ください。

平成19年度改正の主なポイント

  1. 住民税所得割の税率が課税所得にかかわらず、一律10%になります。
  2. これに伴い、所得税の税率が4段階から6段階に細分化されることに加え、住民税と所得税の人的控除の差を調整するための税額控除も新設されますので、住民税と所得税を合わせた負担はほぼ変わりません。
  3. ただし、来年度、再来年度については住民税・所得税の定率減税の廃止や縮減がありますので、住民税と所得税を合わせた負担はこれまでよりも増えることになります。

所得割の税率が変わります

国から地方への3兆円の税源移譲により住民税所得割の税率が従来の3段階から、一律10%に変わります。また、所得税の税率も4段階から6段階に改正されます。

  • 住民税 平成19年6月分から適用 → 3段階の税率から、一律10%に(市民税6%、県民税4%)
  • 所得税 平成19年1月分から適用 → 4段階の税率を、6段階に細分化(住民税と所得税を合わせた税負担が変わらないように税率が設定されています)

※これにより、ほとんどの方は、1月分から所得税が減り、6月から住民税が増えることになります。

住民税の税率

改正前

課税所得

市民税

県民税

控除

市民税

県民税

200万円以下

3%

2%

200万円超~700万円以下

8%

2%

10万円

0円

700万円超

10%

3%

24万円

7万円

改正後(平成19年度から)

課税所得

市民税

県民税

控除

一律

6%

4%

所得税の税率

改正前

課税所得

税率

控除

330万円以下

10%

330万円超~900万円以下

20%

33万円

900万円超~1,800万円以下

30%

123万円

1,800万円超

37%

249万円

改正後(平成19年度から)

課税所得

税率

控除

195万円以下

5%

195万円超~330万円以下

10%

9.75万円

330万円超~695万円以下

20%

42.75万円

695万円超~900万円以下

23%

63.6万円

900万円超~1,800万円以下

33%

153.6万円

1,800万円超

40%

279.6万円

調整控除が創設されます

住民税と所得税では、人的控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除等)に差がありますが、この差によって生じる負担増を調整するため、調整控除が創設されました。住民税所得割額から次の額が控除されます。

  1. 住民税の課税所得金額が200万円以下の人
    • 次の(ア)と(イ)のいずれか少ない方の金額の5%
      • (ア)所得税と住民税の人的控除額の差額の合計
      • (イ)住民税の課税所得金額
  2. 住民税の課税所得金額が200万円超の人
    • {所得税と住民税の人的控除額の差額の合計-(住民税の課税所得金額-200万円)}×5%ただし、2,500円未満(0円、マイナスの場合を含みます)の場合は、2,500円となります。

この調整措置により、税源委譲の前後で「住民税+所得税」の納税者の負担はほぼ変わりません。ただし、次項の定率控除の廃止・縮減の影響により、来年度、再来年度の負担はこれまでより大きくなります。

定率減税が廃止されました

平成11年から実施されてきた定率減税が、住民税については平成19年度分から廃止になります。
また、所得税については平成19年分から廃止になります。

収入の
あった年
(暦年)

左の収入に対応する税金

住民税

所得税

平成17年

平成18年度

所得割額の7.5%相当額を控除
(上限は2万円)

平成17年分

所得税額の20%
(上限25万円)

平成18年

平成19年度

この年度以降廃止

平成18年分

所得税額の10%
(上限12万5千円)

平成19年

平成20年度

廃止

平成19年分

この年分以降廃止

税制改正に伴う所得税額・住民税額のモデルケース

下記はすべて、所得税は平成19年分で定率控除前の税額、住民税は平成19年度で所得割のみ税額です。

独身者の場合

収入は給与収入のみ。所得控除は基礎控除と社会保険料控除(給与収入の10%)のみで計算しています。

給与収入

税源移譲前(円)

税源移譲後(円)

所得税

住民税

合計

所得税

住民税

合計

300万円

124,000

64,500

188,500

62,000

126,500

188,500

500万円

258,000

163,000

421,000

160,500

260,500

421,000

700万円

474,000

307,000

781,000

376,500

404,500

781,000

夫婦+子供2人の場合

収入は給与収入のみ。所得控除は基礎控除と配偶者控除、一般扶養1人、特定扶養1人、社会保険料控除(給与収入の10%)で計算しています。

給与収入

税源移譲前(円)

税源移譲後(円)

所得税

住民税

合計

所得税

住民税

合計

300万円

0

9,000

9,000

0

9,000

9,000

500万円

119,000

76,000

195,000

59,500

135,500

195,000

700万円

263,000

196,000

459,000

165,500

293,500

459,000

年金所得者の場合

本人65歳以上で、収入は年金収入のみ。所得控除は基礎控除と配偶者控除、社会保険料控除は30万円で計算しています。

年金収入

税源移譲前(円)

税源移譲後(円)

所得税

住民税

合計

所得税

住民税

合計

300万円

74,500

42,000

116,000

37,000

79,000

116,000

400万円

156,500

83,200

239,700

78,200

161,500

239,700

500万円

240,500

150,500

391,000

143,000

248,000

391,000

65歳以上の人の住民税の非課税措置廃止に伴う経過措置があります

 平成18年度の課税分より、65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人に適用されていた住民税の非課税措置が廃止され、前年の合計所得金額が一定額〈※〉を超える人は、住民税が課税されるようになりました。
ただし、昭和15年1月2日以前に生まれた人で、前年の合計所得金額が125万円以下の人は税額を減額する経過措置があります。

 

市民税

県民税

均等割

所得割

均等割

所得割

平成18年度

1,000円

所得割額の3分の2
相当額を控除

400円※

所得割額の3分の2
相当額を控除

平成19年度

2,000円

所得割額の3分の1
相当額を控除

900円※

所得割額の3分の1
相当額を控除

平成20年度

3,000円

全額課税

1,500円※

全額課税

※県森林環境税を含む

平成19年度のあなたの住民税額を計算してみましょう(概算)

平成18年度住民税額から平成19年度住民税額を計算する方法

以下の手順により、あなたの平成18年度の住民税額から平成19年度の住民税額(概算)を計算することができます。
ただし、収入や所得控除が全く同じである場合の概算額を計算するものですので、実際の税額は、収入の状況や家族構成、所得控除額の変動によって異なります。
また、分離課税に係る所得がある場合はこの方法では計算することができません。
平成18年度の定率控除前市・県民税額と比べて増えた額(ウ-イ)は、所得税で調整されますので、「住民税+所得税」の納税者の負担は、ほぼ変わりません。

  • STEP 1
    平成18年度の市・県民税額はいくらでしたか?…ア 円
  • STEP 2
    定率減税がないといくらだったのでしょうか?

アの金額

計算式

4,500円未満

4,500円

4,500円以上25万1,100円未満

(ア-4,500円)×1.081+4,500円

25万1,100円以上

ア+20,000円

定率減税をしない場合の平成18年度市・県民税額(概算)は、上の計算により…イ 円

  • STEP 3
    平成19年度の市・県民税額はこうなります。

イの金額

計算式

7,000円未満

4,500円

7,000円以上10万4,500円未満

(イー4,500円)×2+2,000円

10万4,500円以上60万円未満

イ+97,500円

60万円以上

(イ+305,500円)×0.77+2,000円


平成19年度の市・県民税額(概算)は、上の計算により…ウ 円

次のような市・県民税の改正もあります

分離退職所得に係る特別徴収税額表が廃止されました

現年の退職分離課税に適用される税率が、総合課税に係る税率と同様に10%の比例税率になったことにより、分離退職所得に係る所得割の特別徴収税額を簡便に算定するための退職所得に係る特別徴収税額表が廃止され、平成19年1月1日以降に支払われる退職所得から、改正後の税率が適用されることになります。