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公有地の拡大の推進に関する法律

ページID:0247445 更新日:2025年9月25日更新 印刷ページ表示

※令和7年10月1日より、添付書類及び申請方法が変更になります。

令和7年10月1日より、添付書類を「土地の位置及び形状が分かるもの」のみに変更いたします。
これに伴い、これまで紙媒体で行っていただいていた申請方法をオンラインによる申請方法に変更いたします。
​下記URLより手続きを行ってください。                                                                                                                                                                                                                                

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について<外部リンク> 

 QRコード     ​                     

※「土地の位置及び形状が分かるもの」は用途地域図<外部リンク>に色を塗っていただいたもの。
用途地域図がご利用いただけない方は住宅地図等でも構いません。

※インターネット環境がない方は従来通りの申請方法で構いません。

公有地の拡大の推進に関する法律について

 市や地方公共団体が公共事業を円滑に進めていくため、「公有地の拡大の推進に関する法律」-略して公拡法-が制定され、土地所有者は一定の面積を超える土地について、

  1. 民間取引により有償で譲渡しようとする場合、その取引が成立する前に、あらかじめ市長に届け出ることが義務付けられています(公拡法第4条)。また、
  2. 地方公共団体等に買取を希望する場合、市長にその旨を申し出ることができます(公拡法第5条)。この「届出」又は「申出」があれば、市長は買取を希望する地方公共団体等の中から買取の協議を行う地方公共団体等を決定し、当該土地所有者にその旨を通知します。この通知を受けた当該土地所有者は、通知を受けた当該地方公共団体等が買取の協議を申し込んで来た場合、その協議を拒むことはできません。ただし、この場合に、協議に応じる義務はあっても、必ずしも協議を整わせなければならない義務はありません。

《届出・申出の対象》[PDFファイル/104KB]

届出・申出の対象

「届出」又は「申出」の手続きの流れ

「届出」又は「申出」の手続きの流れの画像

  1. 土地所有者が土地を譲渡する場合の「届出」(第4条)、又は土地の買取希望の「申出」(第5条)を行い、奈良市で受理した後に、地方公共団体等(奈良市及び奈良県)の買取希望の有無を照会します。
  2. 買取希望が無ければ、土地所有者に買取希望が無い旨を通知します。
  3. その後、土地所有者の自由意志で第三者に譲渡することができます。
  4. 買取希望があれば、協議主体となる地方公共団体等を決定し、届出又は申出日から3週間以内に、土地所有者と協議主体の双方に通知します。
  5. その後、土地所有者と協議主体で協議し、協議が成立すれば、売買契約を締結し、協議が不成立ならば、土地所有者の自由意志で第三者へ譲渡できます。

「届出」・「申出」に必要な書類

土地有償譲渡届出書又は
土地買取希望申出書

【届出書】
公拡法第4条届出書 [Wordファイル/36KB]
公拡法第4条届出書 [PDFファイル/102KB]
公拡法第4条届出書記載例 [PDFファイル/173KB]

【申出書】
公拡法第5条申出書 [Wordファイル/35KB]
公拡法第5条申出書 [PDFファイル/98KB]
公拡法第5条申出書記載例 [PDFファイル/137KB]

委任状

委任状には押印は不要です。

委任状 [Wordファイル/30KB]

委任状 [PDFファイル/54KB]

位置図

奈良市地図情報システム<外部リンク>に掲載してある用途地域図に土地の位置及び形状を記入した図面。
記載例:位置図 [PDFファイル/728KB]
※インターネットの利用が困難な方は用途地域図に代えて住宅地図に土地の位置及び形状を記入したもので構いません。

「届出」・「申出」後の譲渡制限

 公拡法に基づく届出や申出をした場合、「届出」又は「申出」の日から次の期間、その土地を譲渡することは禁止されます。譲渡制限期間は、「届出」又は「申出」から最大で6週間です。

  1. 「届出」又は「申出」の日から3週間以内に市長から買取協議団体の決定通知があった場合、通知のあった日から3週間を経過する日まで譲渡が禁止されます。
  2. 「届出」又は「申出」の日から3週間以内に市長から買取協議団体がない旨の通知があった場合、通知のあった日以降、譲渡が可能になります。
  3. 「届出」又は「申出」の日から3週間以内に市長から1又は2の通知がなかった場合、「届出」又は「申出」の日から3週間を経過する日まで譲渡が禁止されます。

税務上の特典

 公拡法に基づく協議で地方公共団体等へ土地を有償譲渡した場合、租税特別措置法の規定による特別控除を受けることができます(最大1,500万円)。

罰則

 「届出」の義務を怠ったり、虚偽の届出をしたり又は譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合、50万円以下の過料に処せられることがあります(公拡法第32条)。

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